「調停を提起」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻
「調停を提起」関する判例の原文を掲載:体操教室や早期教育(公文式)などの習い事・・・
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:体操教室や早期教育(公文式)などの習い事・・・
| 原文 | の母親,住込みの看護士と一緒に夕食をとるようになった。また,被告は,長男に水泳,体操教室や早期教育(公文式)などの習い事もさせていた。 (10)一方,原告は,b市に単身赴任後の平成13年4月にG銀行c支店に銀行預金口座を開設し,同年9月ころまでに原告のB銀行a支店の普通預金口座の取引明細書を取得した。そして,本件別居後の同年11月ころ,給与の振込先を上記G銀行c支店の口座に変更した(甲10の2頁,甲24)。 (11)原告は,平成13年12月に被告を受取人として締結していた**生命の保険を解約して150万円余の返戻金の支払を受けた。そして,同14年1月15日に64万円を支払って中古車を購入し,同月18日にはG銀行の上記口座から85万円を引き下ろすなどして,パソコンを購入したり,英会話教室の1年分のレッスン料を前払するなどし,同年3月ころまでに上記中古車代や生活費を含めて約270万円を支出した(甲19,24,27の1の1・2,27の2ないし4)。 (12)本件別居後に原告は離婚を求める調停を提起したが,離婚については合意が得られなかった。その一方で,平成14年10月,原告が,被告に対し,離婚成立まで婚姻費用として1か月10万円を支払うという調停が成立した(甲2の39頁)。 2 事実認定に対する補足説明 以上の認定に対し,原告の陳述書である甲2,7,8,9,22,29号証には,被告が原告との婚姻後から本件別居の時点まで,原告に隠して一貫して常時複数のバレエのレッスンや造花教室に通い続けてい さらに詳しくみる:たかのようにいう部分がある。 しか・・・ |
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