離婚法律相談データバンク 調停を提起に関する離婚問題「調停を提起」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 調停を提起に関する離婚問題の判例

調停を提起」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

調停を提起」関する判例の原文を掲載:たかのようにいう原告の陳述書(甲2号証)・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:たかのようにいう原告の陳述書(甲2号証)・・・

原文 する4回の時期についても,原告はあいまいな供述に終始して概括的にさえ特定していない。しかも,原告の供述によっても,平成8年4月の交通事故後は所沢の実家に帰っていた被告と合流して被告の運転で当時同居していた○○まで帰ってから地元の病院を受診したというのであり,あたかも交通事故に遭遇して直ちに病院を受診せねばならなかったため離婚の話ができなかったかのようにいう原告の陳述書(甲2号証)の記載は,これまたかなり誇張されているといわざるを得ない。その他,原告陳述書の記載には随所に誇張された表現が見受けられる。  
  さらに,本件において,原告が極めて膨大で微細にわたる陳述書を重ねて何通も提出していることに照らすと,通帳を見せると細かい出費の内容を執拗に問い質されるので開示しなかったといった被告の説明もあながち根拠のないものとはいえない。そして,原告が本件別居の直前まで取引明細の照会といった行動に出なかったことに照らすと,原告自身,大まかには家計状態を把握していたとうかがわれる。  
  以上のとおり,原告陳述書の前記記載やこれに沿う原告の供述には,いささか不自然な点や誇張された表現が多いというべきであって,にわかに採用することができない。原告は,生活費が月額4万円に抑えられていたと強調するが,証拠(原告本人)によっても,その内容は昼食代,煙草代や原告の趣味のパチンコ代,飲酒代であったというのであって,他に必要な金額が別途支払われるのであれば,それ自体が異常に低額とはいい難いところ,被告がその支払を一切拒絶したとの原告の主張は前記のとおり採用し難い。なお,原告の日記(甲13号証)には,被告の母親の発言など上記の陳述書の記載に沿う部分があるが,原告と被告との婚姻関係が相当に悪化した後の平成13年9月30日以降の分の記載しかなく,しかも,同14年1月15日の欄には「生活が出来ない」といった記載があるものの,現実には前記1で認定したとおり,原告は同日に66万円を支払って自動車を購入し,その直後の同月18日には85万円を自己の預金口座から引き下ろしているのであって,日記の記載もかなり誇張されていると見受けられるから,これについても直ちに採用することはできない。  
  他に原告の前記主張を認めるに足りる証拠はなく,この点に関する原告の主張は採用することができない。 
(2)原告の主張(イ)(バレエ,造花への異常な熱中と家事の怠慢,浪費)について  
  原告陳述書及び甲12号証には,上記主張に沿う部分があるが,原告がその根拠とする甲第7号証中の被告のメモの写真の被写体たるメモの実物ないしその写しが提出されていないことは措くとしても,この写真は断片的なものにとどまっており,これをもって原告が主張するように被告が常時バレエに熱中していたとは認めるに足りない(資格試験を受験したり,発表会に出場するなどの事情がある場合,その直前だけ一時的に集中してレッスンに通うことも十分あり得ることである。)。加えて,平成8年1月の時点では,未だ長男は誕生しておらず,原告は多忙で帰りが遅く,被告は昼間は○○の家で1人で原告の帰りを待っている状態であったというのであるから,被告がこの間にバレエのレッスンに通ったからといって,ただちにこれが家事の怠慢につながるとはいえない。造花教室についても同様のことがいえる。  
  もっとも,原告陳述書には,原,被告が新宿の居宅に転居して長男が出生した後も,被告が夜遅くまで長男を原告の実家等に預けたままにして,バレエに興じていたかのようにいう部分がある。しかし,夫の実家と至近距離に居住している妻がそのような放縦な振る舞いをし,これを夫の母親(しゅうとめ)が許容するとはにわかに考え難い。現に前記認定のとおり,被告は原告の母親の診療所を手伝うため医療事務2級の資格を取得し,平成13年3月以降は診療所で原告の母親や同居の看護士のための夕食を作るなどの手伝いをしており,さらに後には長男の公文教室,水泳,体操などの習い事で多忙であったことが認められ,原告の主張するようにバレエ等に過度に熱中できる環境にはなかったものと認められる。    また,甲29号証には,被告が1か月当たり約13万円をバレエや造花に費消していたとの記載があるが,これらに要した費用を具体的に陳述する乙14号証に照らしてにわかに採用することができず,他にこれを裏付けるに足りる証拠はない。そうすると,被告のバレエや造花への出費が浪費に当たると認めることもできない。  
  したがって,この点に関する原告の主張も採用することができない。 
(3)原告の主張(ウ)(その他の浪費又は財産の隠匿)について  
  甲29号証には上記主張に沿う部分がある。  
  しかし,原告の主張は,原告がC病院の医長を務めて比較的高額の給与を取得していた平成12年9月までの収入を前提としているところ,前記1のとおり,原告はその後の平成13年1月に300万   さらに詳しくみる:円以上の奨学金を一括返済し,同年4月以降・・・

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