「預貯金残高」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻
「預貯金残高」関する判例の原文を掲載:してレッスンに通うことも十分あり得ること・・・
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:してレッスンに通うことも十分あり得ること・・・
| 原文 | が提出されていないことは措くとしても,この写真は断片的なものにとどまっており,これをもって原告が主張するように被告が常時バレエに熱中していたとは認めるに足りない(資格試験を受験したり,発表会に出場するなどの事情がある場合,その直前だけ一時的に集中してレッスンに通うことも十分あり得ることである。)。加えて,平成8年1月の時点では,未だ長男は誕生しておらず,原告は多忙で帰りが遅く,被告は昼間は○○の家で1人で原告の帰りを待っている状態であったというのであるから,被告がこの間にバレエのレッスンに通ったからといって,ただちにこれが家事の怠慢につながるとはいえない。造花教室についても同様のことがいえる。 もっとも,原告陳述書には,原,被告が新宿の居宅に転居して長男が出生した後も,被告が夜遅くまで長男を原告の実家等に預けたままにして,バレエに興じていたかのようにいう部分がある。しかし,夫の実家と至近距離に居住している妻がそのような放縦な振る舞いをし,これを夫の母親(しゅうとめ)が許容するとはにわかに考え難い。現に前記認定のとおり,被告は原告の母親の診療所を手伝うため医療事務2級の資格を取得し,平成13年3月以降は診療所で原告の母親や同居の看護士のための夕食を作るなどの手伝いをしており,さらに後には長男の公文教室,水泳,体操などの習い事で多忙であったことが認められ,原告の主張するようにバレエ等に過度に熱中できる環境にはなかったものと認められる。 また,甲29号証には,被告が1か月当たり約13万円をバレエや造花に費消していたとの記載があるが,これらに要した費用を具体的に陳述する乙14号証に照らしてにわかに採用することができず,他にこれを裏付けるに足りる証拠はない。そうすると,被告のバレエや造花への出費が浪費に当たると認めることもできない。 したがって,この点に関する原告の主張も採用することができない。 (3)原告の主張(ウ)(その他の浪費又は財産の隠匿)について 甲29号証には上記主張に沿う部分がある。 しかし,原告の主張は,原告がC病院の医長を務めて比較的高額の給与を取得していた平成12年9月までの収入を前提としているところ,前記1のとおり,原告はその後の平成13年1月に300万円以上の奨学金を一括返済し,同年4月以降はFセンターの研究員に転職して給与が大幅に減少しているにもかかわらず,b市へ単身赴任して二重生活をしていたのであって,これらの要因により預貯金を取り崩さざるを得なかったことがうかがわれ,この点を度外視している原告の主張は,既にこの点で採用し難い。 また,原告が生活費を1か月32万円とする根拠も,それ以外の使途の明らかな出費を1605万8000円とする根拠やその明細も必ずしも明らかではない。仮にこの主張が,被告の提出した乙4号証の数値を基にしているとしても,被告は婚姻生活の当初を除いては家計簿をつけていたわけではないし(被告本人),いずれにしろ,上記の主張は,その性格上必ずしも厳密とはいい難い家計の収支に企業会計並みの厳密性を要求し,使途が立証できないものはすべて浪費又は隠匿であると断定するものであって,到底採用することができない。 したがって,この点に関する原告の主張も理由がない。 4 総括 以上のとおりであって,争点(1)に関する原告の主張は採用することができず,その主張する離婚原因の存在を認めることはできない。 第4 結論 よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第44部 裁判官 瀬戸口 壯 夫 |
|---|
