「夫の不倫と借金」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻
「夫の不倫と借金」関する判例の原文を掲載:まではいえない。 すなわち,原告・・・
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:まではいえない。 すなわち,原告・・・
| 原文 | 原告の女性関係にある。 (2)本件離婚請求が信義則に反するか否か (原告の主張) 仮に原告とDとの男女関係が,原告と被告との婚姻関係の破綻原因に挙げられるとしても,次に述べる事情に照らせば,原告の本件離婚請求が信義誠実の原則に反するとまではいえない。 すなわち,原告が平成7年6月に別居を開始して以来,既に9年以上が経過していること,夫婦関係の破綻の重要な要因として,価値観の相違や性格の不一致があること,Aは既に大学を卒業しており,未成熟子は存在しないこと,一方,原告とDとの間には,前記のとおり子がいること,原告は,被告及びAに対して生活費として毎月20万円を送金してきたこと,被告は結婚相談所の仕事をしていること,原告は,財産分与として別紙物件目録記載の各不動産の原告持分を移転する用意があることからすれば,離婚により,被告が極めて過酷な状態におかれるなどの著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が存在しないことは明らかであり,原告の本件離婚請求は信義誠実の原則に反しない。 (被告の主張) 原告の本件請求は,被告を極めて過酷な状況におくような,信義誠実の原則に反するものであり,認められるべきではない。 別居期間が9年を超えているとしても,それは,原告が,同居義務を怠り,一方的に家を出たことによるものであり,また,同棲期間を含めた20年以上の同居期間との対比からすれば,9年の別居期間は長きに相当するというほどではない。 原告は,婚姻関係破綻の理由として,性格の不一致やAの教育問題を挙げているが,これは事実に反するものであり,被告やAの心を傷つけ,また,信頼を裏切る行為である。 また,原告は,平成11年にも,被告に対して離婚請求訴訟を提起しているが(平成11年(タ)第400号,以下「前件訴訟」という。),その原告本人尋問において,Dとの交際を隠し,虚偽の事実を述べるなど,誠実さが欠如している。 原告もDも,共に教育者の立場にあるものであるにもかかわらず,不倫という状況で子供をもうけるなど,法に従う真摯さが欠如している。 仮に,離婚という結果が生じると,現在,52歳で生活能力のない被告は,経済的にも困窮する結果になり,また,その精神的打撃も甚大である。他方,Dは,大学の講師として十分な報酬を得ており,生活力を危惧する必要はない。 これらの事情によれば,離婚後の被告が極めて過酷な状況におかれるのは明らかであり,又,原告の行為は,著しく社会的正義に反するものであるから,原告の本件離婚請求は,信義誠実の原則に反するものとして許されない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし4,7ないし9,乙2ないし11,14,17,21,24,26ないし33,43,46ないし49,62,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 (1)原告と被告は,小学校,高校の同窓生で,昭和46年6月ころ,K高校の同窓会で再開して以来,交際するようになり,昭和49年ころから同棲を始めた。原告と被告は,昭和50年にそれぞれ大学を卒業後,昭和51年4月に結婚し,昭和**年*月*日には,長女Aが誕生した。 (2)原告は,大学卒業後,L大学大学院に進学し,大学院修了後は,L大学助手,M女子大学専任講師等を経て,現在,I大学の教授であり,日本の古代語等を研究分野としている。 被告は,原告との結婚後は,専業主婦であったが,原告との別居後は,地質会社等にパートで勤め,現在は,個人で結婚相談所を開設している。 (3)原告は,平成4年9月から同年11月まで,国際交流基金の派遣で,中国北京市の○○センター(F大学内に設置)に赴任し,当時言語コースの研修生であったDと知り合い,指導教官として指導をするなどしたほか,他の研修生と共に食事や観光に出かけるなど,親しくしていた。 (4)Dは,平成5年3月21日,H大学において,言語学専攻の教授に指導を受ける予定で来日し,同年9月末まで,滞在した。その間,原告は,Dを含めた研修生達と二度ほど食事をしたほか,Dから,個別に,修士論文の相 さらに詳しくみる:談を受けたことがあった。 (5)原告は・・・ |
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