離婚法律相談データバンク選択 に関する離婚問題事例

選択に関する離婚事例

選択」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「選択」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「結婚生活が破綻したのは妻にあるとした夫の主張を認めず、妻の離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため当事件のキーポイントは、離婚の原因は原告たる妻にあると主張する夫の言い分が認められるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、昭和63年~平成元年ころに交際を始め、平成13年1月1日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
2 夫のルーズな生活
結婚後、妻は夫に対して夫の両親に正式に挨拶をしたいと告げましたが、夫はその必要がないと断りました。
また妻は、新年会の時に妻の親族に対して夫を紹介したいと考え、夫にお願いをして夫はこれを了承しました。
ところが、夫は突然これをキャンセルし、妻の親族を驚かせ、またがっかりさせることになりました。
また妻と夫は、平成13年1月6日より新居のマンションで同居生活を始めました。
しかし、夫が水道光熱費の開通手続きをすることになっていたにも関わらず、全く手続きをすることなく、結局妻が一人ですることになりました。
3 結婚披露宴の中止
妻と夫は、平成13年2月25日に同年3月10日に行う予定の結婚披露宴の打合せを、夫と妻とそれぞれの母親の4人でするはずでしたが、夫は突然すっぽかしました。
そういった夫の態度等から、妻の親族との溝が深まり、また妻と夫の親族との溝が深まったことから、予定されていた結婚披露宴は中止することになりました。
4 妻の別居
妻は、結婚披露宴の中止後から新居のマンションに戻らず、別居生活を始めました。
その後、妻は夫との離婚を決意し、夫に対して離婚届の署名を要請しましたが、夫は署名をしたものの届出をすることについて拒みました。
5 妻が当判例の裁判を起こす
夫と妻の父親との間で、平成13年9月5日と同年11月26日に、離婚請求について協議し、同年12月10日に妻も交えて協議しましたが、いずれも平行線を辿りました。
そこで妻は、平成14年1月22日に東京家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、同年6月3日に不調に終わりました。
これを受けて妻は、同年6月12日に当裁判を起こしました。

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。
同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。
妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。

2 夫が糖尿病にかかる
昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。

3 夫の暴力
平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。
平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。

4 夫婦の別居
妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。
平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。

5 夫の不貞行為と暴力
平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。
また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。

6 2度目の別居
平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」

キーポイント 国際夫婦の離婚裁判の場合、どの国の法律を使って離婚を判断するかがポイントになります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成12年12月14日、アメリカ合衆国ネヴァダ州の方式によって結婚しました。平成4年にはカリフォルニア州にて長男が誕生しました。
夫はアメリカ国籍、妻は日本国籍を持っています。
2 日本での生活
夫と妻は日本で生活することにしました。遅くとも平成5年8月から、家族3人で日本での生活を始めました。
3 次第に増える夫婦喧嘩…
家族が、日本での生活を始めた当初は夫婦円満でした。しかし、次第に夫婦喧嘩が増え、平成6年には、夫婦喧嘩のときに妻が包丁を手にしたこともありました。
4 夫がニューヨークへ
平成9年12月11日、夫のみがニューヨークへ渡航して、妻と長男は日本に残りました。
妻は夫に対して平成10年1月ころから4月ころまで生活費を送金し、夫はこれを使って生活をしていました。
5 夫の浮気
夫は平成10年6月に再度来日してから日本にいる年は、浮気相手のサトミ(仮名)と同居しています。
平成10年6月ころ、妻の自宅のポストに夫とサトミ(仮名)がニューヨークで一緒に写っている写真が、「ME &SATMI ALWAYS TOGETHER!」などと書かれた封筒と一緒に入れられていました。
平成13年1月ころには、妻の元に、夫とサトミが一緒に写ったプリクラが貼ってある封筒に、「お前と俺は終わったんだ。」「俺は離婚したいんだ!」などの内容が書かれた手紙と共に、夫の署名のある離婚届が送られました。
6 その後
妻は平成7年にアメリカ合衆国の永住権を取得し、平成12年8月25日、長男と共にニューヨークへ引越しました。
夫は日本に住んでいます。

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