「違いによる結婚生活」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻
「違いによる結婚生活」関する判例の原文を掲載:及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認め・・・
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認め・・・
| 原文 | かであり,又,原告の行為は,著しく社会的正義に反するものであるから,原告の本件離婚請求は,信義誠実の原則に反するものとして許されない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし4,7ないし9,乙2ないし11,14,17,21,24,26ないし33,43,46ないし49,62,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 (1)原告と被告は,小学校,高校の同窓生で,昭和46年6月ころ,K高校の同窓会で再開して以来,交際するようになり,昭和49年ころから同棲を始めた。原告と被告は,昭和50年にそれぞれ大学を卒業後,昭和51年4月に結婚し,昭和**年*月*日には,長女Aが誕生した。 (2)原告は,大学卒業後,L大学大学院に進学し,大学院修了後は,L大学助手,M女子大学専任講師等を経て,現在,I大学の教授であり,日本の古代語等を研究分野としている。 被告は,原告との結婚後は,専業主婦であったが,原告との別居後は,地質会社等にパートで勤め,現在は,個人で結婚相談所を開設している。 (3)原告は,平成4年9月から同年11月まで,国際交流基金の派遣で,中国北京市の○○センター(F大学内に設置)に赴任し,当時言語コースの研修生であったDと知り合い,指導教官として指導をするなどしたほか,他の研修生と共に食事や観光に出かけるなど,親しくしていた。 (4)Dは,平成5年3月21日,H大学において,言語学専攻の教授に指導を受ける予定で来日し,同年9月末まで,滞在した。その間,原告は,D さらに詳しくみる:を含めた研修生達と二度ほど食事をしたほか・・・ |
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