「助手」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻
「助手」関する判例の原文を掲載:て,荷物置き場として使用するようになって・・・
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:て,荷物置き場として使用するようになって・・・
| 原文 | 0年9月にマンションを購入した翌月には,Dは,そのマンションから徒歩数分の距離にあるアパートを借りて,荷物置き場として使用するようになっており,このころには,原告とDとは同棲していたものと推測される。 Dは,平成12年4月から,J短大で非常勤講師として勤務するようになり,同年6月中には,前記アパートから退去している。 原告とDとの間には,平成14年2月に誕生した子供がおり,原告は,その子を認知している。 このように,仮に原告と被告との婚姻関係が破綻しているとしても,その原因は原告の女性関係にある。 (2)本件離婚請求が信義則に反するか否か (原告の主張) 仮に原告とDとの男女関係が,原告と被告との婚姻関係の破綻原因に挙げられるとしても,次に述べる事情に照らせば,原告の本件離婚請求が信義誠実の原則に反するとまではいえない。 すなわち,原告が平成7年6月に別居を開始して以来,既に9年以上が経過していること,夫婦関係の破綻の重要な要因として,価値観の相違や性格の不一致があること,Aは既に大学を卒業しており,未成熟子は存在しないこと,一方,原告とDとの間には,前記のとおり子がいること,原告は,被告及びAに対して生活費として毎月20万円を送金してきたこと,被告は結婚相談所の仕事をしていること,原告は,財産分与として別紙物件目録記載の各不動産の原告持分を移転する用意があることからすれば,離婚により,被告が極めて過酷な状態におかれるなどの著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が存在しないことは明らかであり,原告の本件離婚請求は信義誠実の原則に反しない。 (被告の主張) 原告の本件請求は,被告を極めて過酷な状況におくような,信義誠実の原則に反するものであり,認められるべきではない。 別居期間が9年を超えているとしても,それは,原告が,同居義務を怠り,一方的に家を出たことによるものであり,また,同棲期間を含めた20年 さらに詳しくみる:以上の同居期間との対比からすれば,9年の・・・ |
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