離婚法律相談データバンク 費を送金に関する離婚問題「費を送金」の離婚事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」 費を送金に関する離婚問題の判例

費を送金」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻

費を送金」関する判例の原文を掲載:らも、原告の気持ちが被告から離れることを・・・

「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:らも、原告の気持ちが被告から離れることを・・・

原文 告及び被告本人尋問の結果によれば、被告は、昭和58年の原告の上記家出の際、原告の置き手紙に原告の会社に電話をしてほしいと書かれていたにもかかわらず、会社に電話していいかどうか悩んで3、4日たってやっと決心してから電話したため、原告からいまごろ電話してきても遅いと言われたことがあったが、今回も原告が望んだイスラエルへの同行につき即応できなかったために、原告との共同生活を望みながらも、原告の気持ちが被告から離れることを止めることができなかったものである。
     すなわち、原告が被告との離婚を決意し、被告に対する愛情はない、被告から愛情を感じず、被告は原告に対し経済的繋がりを求めているにすぎない旨主張しているのは、原告が被告に対して求めた愛情に対し、被告が応えることができなかったため、原告にはそのように感じられるということであり、原告が、被告とは無関係に、被告に対する愛情を失ったからではない。
   エ たしかに、原告は極めて自己中心的で、その求める愛情は、ときには客観性を伴わず、幼児的ともいい得るものであり、前訴控訴審判決が説示するとおり、原告と被告の夫婦仲がうまくいかなくなったことについては、原告の家出や、借財、さらには被告に対する暴力等、原告の側にも多くの責められるべき点があったことは、否定し難いところである。
     しかしながら、婚姻関係は、具体的な共同生活における作用反作用の積み重ねであり、その結果不仲になったっしても、一方にのみに非があるというのは稀であろう。被告にも、婚姻生活においては基本的なことであり、ときには個別性の強い、現実に存在する配偶者(被告が想定する配偶者ではない。)から求められているものが何であり、それに自分がどれだけ応えているかという考察が不十分なまま暮らしてきた憾みがある。
   オ そして、たとえ原告が自己中心的で、被告にも原告の要求については多々言い分があったとしても、また、離婚訴訟中には、被告が、原告へのいたわりよりも自己の生活防衛に関心が   さらに詳しくみる:向くのは致し方のない部分があったとしても・・・