「まったく」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例
「まったく」関する判例の原文を掲載:ことにした。 その後,原告と被告・・・
「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」の判例原文:ことにした。 その後,原告と被告・・・
| 原文 | が原告に電話すると,原告は,被告に離婚を切り出した。 その後,被告が興信所に依頼して調査した結果等により,原告が職場の研修医である女性と不貞に及んでいたことが判明した。 (3)原告の不貞行為が判明後,被告,原告,原告の母の3人で話し合い,原告と被告は夫婦としてやり直すことにした。 その後,原告と被告は,原告の母とともに3人で,被告が作った夕食を自宅で食べるようにした。週末は3人で外食に行き,旅行にも3人でいっしょに出かけた。 また,被告は,この後も不妊治療を継続し,平成12年7月から平成14年12月までの間に計10回の体外受精を行ったが,妊娠には至らなかった。 (4)平成14年1月頃から,原告の母は,被告には口を利かない状態が続いた。 平成15年2月2日の外食の時,被告は,このような状態で食事に行くのは辛いので,今日は遠慮したいと原告に告げた。すると,原告は,被告に離婚したい旨述べた。 原告は,同日身の回りの荷物を持って,原告の実家に行き,以後現在まで被告と別居している。 平成15年6月,被告は,原告の実家を訪ね,それまでの原告の母の被告に対する態度に関し,原告の母に対し,泣きながら,「ひどいじゃないですか。」と繰り返し述べた。 (5)被告は,原告名義の預金通帳を所持しており,その残高は,最終入金日である平成15年3月31日現在で,445万円余であった。原告は,被告に対し,被告が婚姻費用の分担に関する調停の申立てをするまでは,別居後の婚姻費用を支払っていなかった。被告は,原告から婚姻費用が支払われるようになるまでの間,上記預金を払い戻して生活費に充てた。 (6)原告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てたが(平成15年(家イ)第3178号),平成15年12月17日調停不成立となった。 原告は,被告に対し,平成16年4月26日付け通知書により,被告が住んでいる原告の母所有のマンションからの立ち退きを請求した。 2 争点1(原告と被告の婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているか)について (1)原告は,原告と被告の婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているとし,民法770条1項5号に基づき,被告との離婚を求めているので,以下検討する。 (2)前記第2,1のとおり,原告と被告とは,平成15年2月2日から,口頭弁論終結日である平成16年10月8日まで,約1年8か月の期間にわたり別居していることが認められ,その間,原告の離婚意思は変わることなく,強固であると認められ,今後も,原告において,関係修復の努力がなされることは,期待できない。 (3)これに対し,被告は,現在も原告に対する愛情を持ち続けているとし,また,関係修復のために努力することを供述している。確かに,これまでの婚姻関係を振り返ると,原告の不貞が判明した後にも,被告は不妊治療を継続するなど,原告と被告の婚姻関係は,被告の努力によって,維持されてきたところが大きいと言うことができる。しかし,別居に至る経緯を見ると,被告は,平成15年2月の時点で,原告や原告の母と外食をともにすることも苦痛に感じる状態だったのであり,関係修復に向けた原告の努力がまったく期待できない状況において,被告だけがさらに努力をしていくことは現実的にきわめて困難である。加えて,原告が,平成16年7月7日付け取下書により,本件事件を取り下げたのに対し,被告はこれに同意しなかったという本件訴訟の経過をも考慮すると,すでに,当事者間での努力による関係修復は,ほぼ限界に達しているとみないわけにはいかない。 (4)したがって,原告と被告の婚姻関係は,回復困難なまでに破綻していると認められる。 3 争点2(原告の請求は有責配偶者からのものであって許されないものか)について (1)上記のとおり,原告と被告との婚姻関係は,回復困難なまでに破綻していると認められるが,原告の本訴請求は,有責配偶者からのものであって,信義則に反し許されないものかどうか検討する。 (2)原告は,婚姻関係破綻の原因を,不平不満を繰り返し,原告の母ほか原告の家族に円満に接してこなかった被告の言動にあると主張している。 しかし,前記第3,1で認定したところによれば,被告の言動が婚姻関係破綻の主たる原因であるとは到底言えない。 (3)むしろ,前記第3,1のとおり,原告と被告の婚姻関係が回復し難い程度にまで破 さらに詳しくみる:綻するに至ったのには,被告が不妊治療等の・・・ |
|---|
