離婚法律相談データバンク 裁判所がという大原則に関する離婚問題「裁判所がという大原則」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 裁判所がという大原則に関する離婚問題の判例

裁判所がという大原則」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

裁判所がという大原則」関する判例の原文を掲載:のま まこれを認容するのは,正義,公平の・・・

「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:のま まこれを認容するのは,正義,公平の・・・

原文 結婚あるいは就職していること等を考慮してもなお,原告の離婚請求をそのま
まこれを認容するのは,正義,公平の観点からも,また,信義則に照らしても相当
とは認めがたく,有責配偶者の離婚請求としてこれを棄却するのが相当である。
3 よって,原告の離婚請求はこれを棄却することとし,主文のとおり判決す
る。
神戸地方裁判所第4民事部
裁 判 官  上  田  昭  典

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