「甲弁論」に関する離婚事例
「甲弁論」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「甲弁論」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「結婚生活が破綻したのは妻にあるとした夫の主張を認めず、妻の離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため当事件のキーポイントは、離婚の原因は原告たる妻にあると主張する夫の言い分が認められるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、昭和63年~平成元年ころに交際を始め、平成13年1月1日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 夫のルーズな生活 結婚後、妻は夫に対して夫の両親に正式に挨拶をしたいと告げましたが、夫はその必要がないと断りました。 また妻は、新年会の時に妻の親族に対して夫を紹介したいと考え、夫にお願いをして夫はこれを了承しました。 ところが、夫は突然これをキャンセルし、妻の親族を驚かせ、またがっかりさせることになりました。 また妻と夫は、平成13年1月6日より新居のマンションで同居生活を始めました。 しかし、夫が水道光熱費の開通手続きをすることになっていたにも関わらず、全く手続きをすることなく、結局妻が一人ですることになりました。 3 結婚披露宴の中止 妻と夫は、平成13年2月25日に同年3月10日に行う予定の結婚披露宴の打合せを、夫と妻とそれぞれの母親の4人でするはずでしたが、夫は突然すっぽかしました。 そういった夫の態度等から、妻の親族との溝が深まり、また妻と夫の親族との溝が深まったことから、予定されていた結婚披露宴は中止することになりました。 4 妻の別居 妻は、結婚披露宴の中止後から新居のマンションに戻らず、別居生活を始めました。 その後、妻は夫との離婚を決意し、夫に対して離婚届の署名を要請しましたが、夫は署名をしたものの届出をすることについて拒みました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 夫と妻の父親との間で、平成13年9月5日と同年11月26日に、離婚請求について協議し、同年12月10日に妻も交えて協議しましたが、いずれも平行線を辿りました。 そこで妻は、平成14年1月22日に東京家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、同年6月3日に不調に終わりました。 これを受けて妻は、同年6月12日に当裁判を起こしました。 |
「夫の暴言・暴力など妻及び子供に対して精神的苦痛を与えたとして、妻の離婚・子供の親権・慰謝料請求が認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 その為、夫の暴力が離婚の原因となったのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫婦は昭和60年頃知り合い、当時夫は他の女性と結婚していたが離婚するつもりで、妻との交際を始めました。 昭和61年には、夫の子供を妊娠し昭和62年に長男を出産。夫は子供を認知しました。 平成元年1月に、夫は当時結婚していた女性と離婚し、同年3月に妻と結婚しました。同年12月には長女が、平成3年には次女が生まれました。 2 夫婦生活の収入や夫の借金 夫は、結婚当初は生命保険関係の仕事をしていましたが、平成3年頃から、サラ金からの借金が増え、平成5年頃には借金が250万円まで増えていきました。 夫の父親に援助をしてもらい、借金の整理を行いました。 妻は、夫が生活費を入れてくれない為平成5年の8月頃から、清掃会社に勤務したりパートで働くなどで家計を助けました。 夫も平成6年にビル管理会社で働くが平成10年頃に退職し、その後転職を試みるも長続きがしませんでした。 3 夫の暴言・暴力 平成11年になると、夫は酒を飲んでは暴れ、テレビを酒瓶で叩き壊したり、家具に者をぶつけて壊したりしました。 4 その後の夫婦生活と別居 夫婦は、平成11年7月有限会社を設立し、浄水器・健康器具の販売、保険代理店業務などを行ったが業績はあがりませんでした。 夫は、平成12年3月頃、夫の父親が無くなった際の財産を相続し(約300万円)これを生活費に充てました。 妻は、平成12年10月頃から別会社で販売員の研修を受けたが、夫はそれを不服として、夫婦間での意見が対立し、平成13年末に事業を閉鎖しました。 その間の平成13年頃に夫婦間で離婚の話が出て、夫は子供らにも当たり散らすようになりました。 一度離婚調停を行い、夫の言い分により妻は自宅へ戻りましたが、その後も夫の暴力は収まらず、平成14年に子供らを連れ別居しました。 5 裁判 妻が夫に対して当判例の裁判を起こしました。 |
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。 同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。 妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。 2 夫が糖尿病にかかる 昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。 3 夫の暴力 平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。 平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。 4 夫婦の別居 妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。 平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。 5 夫の不貞行為と暴力 平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。 また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。 6 2度目の別居 平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。 |