離婚法律相談データバンク 体外受精に関する離婚問題「体外受精」の離婚事例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」 体外受精に関する離婚問題の判例

体外受精」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要

体外受精」関する判例の原文を掲載:日常生活に制約が多く,採卵の際など身体的・・・

「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文:日常生活に制約が多く,採卵の際など身体的・・・

原文 及ぼす影響力には多大なものがあり,原告との婚姻関係は,原告の母との関係が大きな比重を占めるものであったが,被告は,これを受け入れ,できる限りの努力をしてきた。
     また,原告が子を授かることを強く希望し,被告も同様であったので,日常生活に制約が多く,採卵の際など身体的苦痛も大きい体外受精を計10回試みるなどの心身の負担もひたすら耐えてきた。
     それにもかかわらず,原告は,原告の母の機嫌が悪くなり,被告につらくあたるようになっても,見て見ぬふりをして冷淡な態度に終始した。
     その上,原告の母との関係や,不妊治療などで疲労困憊している被告をよそに,原告は職場の女性との不貞を継続し,被告を裏切り続け,被告との話合いをすることなく,一方的に家を出てしまった。
     原告の態度は身勝手極まりなく,原告が有責配偶者にあたることは明らかであり,離婚請求は認められない。
 3 争点
   争点1 原告と被告の婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているか
   争点2 原告の請求は有責配偶者からのものであって許されないものか
第3 当裁判所の判断
 1 甲4,5号証,乙1ないし12号証,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告と被告は,平成10年9月に婚姻後,平成12年2月,不妊治療を開始し,同年末ころまでは,おおむね平穏な家庭生活を営んできた。その間,原告,被告間で住居や生活について,意見が異なり,感情的な行き違いを生じたことも認められるが,そのことが夫婦の共同生活において,互いに,あるいは,どちらか一方にとって,受容できないような深刻なものであったと認めることはできない。被告と原告の母との関係は,婚姻当初から,円満とは言えないが,主として被告が原告の母に対して気を遣って接することにより,決定的な関係の悪化を生じるには至っていなかった。
    上記の点に関し,原告は,被告が婚姻当初から,不平不満を繰り返し述べていた,また,被告と原告の母との関係は,原告の父が亡くなった平成10年12月には深い亀裂を生じていたと主張する。
    原告が主張する前記第2,2(1)ア,イの事実のう   さらに詳しくみる:ち,原告の父の送葬にあたり,被告が,原告・・・

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