離婚法律相談データバンク 「よそ」に関する離婚問題事例、「よそ」の離婚事例・判例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」

よそ」に関する離婚事例・判例

よそ」に関する事例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」

「よそ」に関する事例:「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」

キーポイント この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
①結婚
妻は昭和48年5月17日に結婚し、長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)を出産しました。
②妻の浮気
妻は取締役兼運営責任者としてエステティックサロンを経営しており、
代表取締役でスポンサーである渡辺(仮名)と浮気をしていました。
③妻と渡辺の間のトラブル
妻と渡辺の間にエステティックサロンの無断閉店や金銭問題をめぐるトラブルが発生し、
渡辺の代理人弁護士から妻に内容証明郵便が届いたりしていました。
④妻を中傷するFAX
平成12年1月、夫宛てに「妻がほかの男性と温泉に宿泊したのを見た、次は夫の会社にその写真を送る」というFAXが送られてきました。
夫は妻に事情を聞くと、渡辺とのトラブルがあること、浮気をしていたことなどを妻は告げました。
そして妻に同行して夫は弁護士に相談にいきました。
⑤妻の消息が断つ
平成12年2月1日に妻は家族に告げずに家を出て消息を絶ちましたが、自宅には妻を中傷する電話やFAXが届いていました。
⑥妻が連れ戻される
平成12年7月4日に夫は駅で妻を見つけ、家に連れ戻しました。妻はこの駅付近で佐藤(仮名)と同棲をしていました。
⑦妻が再び家を出る
平成12年9月1日妻は再び家をでました。
⑧妻が調停を申し立てる
妻は平成15年9月、夫婦関係調整調停をもうしたてましたが夫の欠席により終わりました。
⑨妻が裁判を起こす
調停が不成立に終わったため、妻は当判例の裁判を起こしました。
判例要約 1妻の主張は認められない
妻は、夫に執拗に責められたと主張していますが、そのような状況は認められず、
浮気関係にあった渡辺とのトラブルから逃れるために家出をしたと認められます。
また、自宅に戻された時について、妻は夫に監禁されたと主張していますが、
子供達もいるなか、夫が仕事に行っている間に出かけられたはずで、妻の主張は認められません。

2妻の離婚請求を認めない
妻は結婚中にもかかわらず、異性との浮気や同棲をしていました。
さらには自分のトラブル回避のために、家出をし消息を絶っていました。
また、夫に心情や離婚についての説明をしていないことから、結婚を続けられない重大な理由はないとしたのが裁判所の判断です。
原文    主   文

 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   原告と被告とを離婚する。
第2 事案の概要
 1 原告(昭和25年○月○日生)と被告(昭和34年○月○○日生)は,平成10年9月30日に婚姻届出をした夫婦である(甲1号証)。
   原告と被告は,婚姻後平成13年6月まで,原告の母の居宅(以下「原告の実家」という。)に近接し,同人が所有するマンションに住み,同月以降は,同人が原告の実家の敷地内に建築した同人所有のマンションで生活してきたが,平成15年2月,原告が自宅を出て,原告の実家で生活するようになり,それ以後別居している(乙11号証)。
   原告は,麻酔医であり,総合病院に勤務している。被告は,婚姻後は,専業主婦であったが,原告と別居後,パート勤務をしている(乙11号証)。
 2 当事者の主張
 (1)原告の主張
   ア 平成10年12月,被告は,原告の父訴外亡A(以下「原告の父」という。)の初七日の席上で,原告の母訴外B(以下「原告の母」という。)が原告の父の存命中に被告を原告の父に会わせなかったことを不満として,泣き出した。また,上記席上において,原告の妹一家が被告より先に食事を取ったところ,被告は,被告を蔑ろにすると怒り出し,原告の妹一家が帰ると,常識がない人たちだと誹謗を繰り返した。
     この時から,原告の家族,とりわけ,原告の母と被告との間に深い亀裂が生まれた。
   イ 被告は,婚姻の当初から,原告に対し,台所が狭くて料理が作りにくい,部屋が狭く十分な睡眠を取れる環境ではないなど住居に関する不平不満,原告の母が訪ねてきたため夕食の支度が妨げられたなど生活に関する不平不満を繰り返していた。被告は,気に入らないことがあると,実家に帰ると言って泣き,原告を困らせた。平成12年暮れには,おせち料理の準備について,原告が「できあいのものを買ったら。」と言ったところ,被告は怒り出し,泣きわめき,その後も不機嫌な態度を取った。
     原告は,被告との不調和から,平成13年頃には,被告と円満な家庭を築いていくことへの意欲を失ってしまった。
   ウ 原告は,平成13年2月頃,原告と同じ病院に勤務する医師の女性と交際するようになった。このことを知った被告は,ことあるごとに原告を責め立てた。そのうえ,被告は,たびたび原告を,原告と上記女性との不貞の事実を原告が勤める病院に知らせると脅した。さらに,被告は,上記女性の居宅を訪ねて,泣きわめいた。
     このようなことから,原告の被告に対する愛情はいっそう冷え込んだ。
   エ 被告は,平成15年6月原告と些細なことで口論となった際,原告の実家に押しかけ,原告の母に対し,今までの人生の中でこんなに酷い人を見たことがないなどと大声を上げた。さらに,被告は,原告の母に対し,いままでの酷い仕打ちを謝ってくださいと何回も言い,原告の母を土下座させた。
   オ 以上の経過により,原告と被告とは,平成15年2月から別居状態となって現在に至っており,婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているので,民法770条1項5号に基づき,被告との離婚を求める。
 (2)被告の主張
   ア 被告は,被告の両親とともに,心臓病のため入院していた原告の父を見舞い,原告の妻として挨拶をしたいと何度か申し出たが,原告の母から断られ,被告や被告の両親は原告の父が亡くなるまでに同人と一度も会うことができなかった。平成10年12月,原告の父の   さらに詳しくみる:,民法770条1項5号に基づき,被告との・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成16年(タ)第158号
第二審 なし
第三審 なし

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事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い、平成10年1月に婚姻の届け出をしました。
結婚後、妻が専業主婦となることを夫が望んだため、退職して主婦となりましたが、時間がもったいないと、
妻はファーストフードの店でアルバイトをしていました。
2 夫の暴言
夫は、妻がアルバイトをすることで主婦業をおろそかにしていると叱ったりしました。
平成11年ころ、喧嘩になった際に妻をベランダに閉め出して鍵をかけ、妻の顔を平手で打ち、「離婚する、出ていけ」と怒鳴りました。
3 別居
妻は夫が酔っていない時に、もう一度離婚の話し合いをしようと考え家をでました。
その後夫は妻に謝り、妻の両親に離婚届けを預けて謝ったので、やり直すこととしました。
4 妻の妊娠
妻はその後妊娠し、平成12年に長男の太郎(仮名)を出産しました。
5 マンションの購入
平成12年11月、自宅としてマンションを1,870万円で購入し、お互いに連帯債務者となりました。
土地についてはそれぞれ持分20万分の2,325、建物についてはそれぞれ持分2分の割合で登記をしました。
6 妻の両親への暴言
平成14年には、「妻失格」「狂っている」などと夫が妻を罵倒したため、妻は再び離婚を考え始めました。
平成15年5月、夫は妻の両親に対し、「離婚する」「俺は面倒は見られない」などと言いました。
妻は翌日長男を連れて実家へ帰りましたが、「子供をとりにいく」と夫に言われ、実家を離れました。
夫は酔って実家に来て、怒鳴ったり門扉を壊したりしたため、警察官が通報でかけつけました。
7 調停
夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立て、円満を求めましたが、妻の離婚の意思は固く、
調停は不成立に終わりました。
8 その後の生活
妻は実家で両親の援助を受けながら、パートとして働き、月々5~6万円の収入を得ています。
夫はタクシー会社の総務課長で運行管理者として働き毎月約30万円の収入を得ています。
判例要約 1 妻の夫に対する離婚・親権・養育費の請求を認める
妻は結婚後間もなく離婚を考えるようになっており、その原因は性格の不一致ということも考えられます。
しかし、主な原因は度重なる夫の暴力と暴言によるものと考えられ、すでに結婚を続けられない状態だといえます。
よって、妻の離婚の請求は認められました。また、夫は長男にとても愛情を抱いていますが、未だ3歳で母親の養育を必要とし、
妻の両親もいることから、妻を親権者とすることがよいとされました。また夫が支払う養育費は3万円とされました。

2 夫は妻に対して慰謝料を支払うこと
夫は妻の精神的苦痛に対して、慰謝料として150万円を支払うこととされました。

3 財産分与
夫は妻に対して預金の75万円を支払うことと、今後もマンションに住み続けたいため、妻はマンションには住んでほしくないと言っています。
これは夫が住み続けることを認め、持分は土地部分について20万分の930、建物部分について5分の1を夫から妻に持分の移転登記をすることとされました。

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