離婚法律相談データバンク 最善に関する離婚問題「最善」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 最善に関する離婚問題の判例

最善」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

最善」関する判例の原文を掲載:る意思はなく、被告は、Aとの関係を解消す・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:る意思はなく、被告は、Aとの関係を解消す・・・

原文 いときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
 (15) 平成13年3月、Aは、別のマンションの一室を購入して転居し、被告も、同年5月にAの住む居室に転居し、被告とAは、その後も同居している。Aには、原告との婚姻関係を復する意思はなく、被告は、Aとの関係を解消する意思はない。なお、被告は、原告とAの離婚が成立しないため、Aとの間の子をもうけなかったと述べている。
 (16) 同年3月31日、Aは、Bを退職し、Dの取締役に就任した。
     同年4月、原告は、Aに対し、本件公正証書に基づく3000万円の支払を求め、Aは、同月20日、500万円を支払った。
 (17) 同年6月5日、Aは、原告に対し、離婚の訴えを提起した。
 (18) 原告は、同月20日、本件公正証書に定める3000万円につきAの役員報酬債権を差し押え、平成14年6月27日までに全額の弁済を受けた。
 (19) この間、原告は、平成11年3月まではAの給与及び役員報酬を管理しており、単身赴任の折も、Aに月額金30から40万円を送金していたが、同年4月からはAから原告に生活費を送金するようになった。Aは、平成13年7月まで月額67万円ないし79万円の送金をし、その後、原告は、婚姻費用分担の調停を申し立て、これが審判に移行し、平成16年3月16日、札幌高等裁判所は、Aに対し、月額37万円及び平成15年2月からの不足額を支払うよう命じ、Aは、時に遅滞しながらもその支払いをしている。
 2 被告は、原告とAの婚姻関係は、被告とAが性交渉を持つ前に事実上破綻していたと主張するので(被告の主張(2))、まずこの点について検討すると、Aは、平成元年5月以降も原告と同居しており、aにマンションを賃借した際も、毎週末は自宅に戻り、札幌に単身赴任した後も、頻繁に東京都町田市内の自宅に帰り、原告及びCと会食し、家族旅行をしていたものであるから、被   さらに詳しくみる:告とAの交際前に原告とAの婚姻関係が破綻・・・

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