離婚法律相談データバンク 貞操に関する離婚問題「貞操」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 貞操に関する離婚問題の判例

貞操」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

貞操」関する判例の原文を掲載:はAの居住するマンションの鍵を預かり、平・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:はAの居住するマンションの鍵を預かり、平・・・

原文 ても、少なくとも、Aの退職時等に支払うものと定められた3000万円については、明らかに慰謝料として定められたものと認められる。
 (3) ここで、上記認定に係る不貞行為の態様、特に、被告とAの交際の期間が16年の長きにわたること、被告が平成6年10月からはAの居住するマンションの鍵を預かり、平成10年10月からはAと同一のマンションの別室に居住し、平成13年5月からはAと完全に同居するなど、深い交際を続けていること、他方、原告とAの婚姻関係は35年余にわたり、原告が自殺を企図したこと等に照らせば、原告は、被告とAの不貞行為により、相当の精神的苦痛を受けたことが明らかである。
     しかしながら、上記のとおり、Aは被告に対する慰謝料として、少なくとも3000万円の弁済を完了していると認められるところ、この金額は、不貞行為ないし貞操義務違反に関する慰謝料としては、極めて高額なものというべきであって、上記被告による不法行為の違法性の程度、内容を考慮しても、原告は、被告とAとの不貞行為に関しては、十分な慰謝を受けているものと考えられる。
     したがって、Aが本件公正証書に基づいて行った弁済等により、被告は原告に対する債務を免れると解するのが相当である。
 (4) よって、被告の主張(3)は、上記のような趣旨で理由があるということができる。
 5 以上のとおり認められ、外に上記認定、判断を左右するに足りる主張、立証はない。
   よって、原告の請求は理由がない。
    東京地方裁判所民事第39部
        裁判官  長谷部 幸 弥

       別紙目録
1 所  在   町田市〈省略〉
  地  番   〈省略〉
  地  目   宅  地
  地  積   193.40平方メートル
2 所  在   〈省略〉
  家屋番号   〈省略〉
  構  造   木造スレート葺2階建
  床面積    1階  69.56平方メートル
         2階  39.74平方メートル

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