離婚法律相談データバンク 該当性に関する離婚問題「該当性」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 該当性に関する離婚問題の判例

該当性」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

該当性」関する判例の原文を掲載:夫婦共有財産の多くは被告よりも原告のため・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:夫婦共有財産の多くは被告よりも原告のため・・・

原文 自由に引き出すことができる立場にあったのであり,夫婦共有財産の多くは被告よりも原告のために使用されたてきたものと考えられることなどの事情は,夫婦共有財産の分割に当たっては,被告に有利な事情として十分に斟酌しなければならない。他方,現在の夫婦共有財産に,原告と被告が別居した後に形成された部分が相当程度含まれていること,原告が被告に対して生活費等を送金をしていること,被告が扶養するような子がいないことなどの事情が存するのであり,夫婦共有財産の分割に当たっては,かかる事情も十分に考慮する必要がある。以上の諸事情を総合考慮すると,夫婦共有財産の分割として,夫婦共有財産の35パーセントを原告が,65パーセントを被告が取得するのが相当であると認められる。
    そして,具体的な分割方法としては,夫婦共有財産の多くが預金であることにかんがみ,原告が,被告に対し,夫婦共有財産の合計38万9966.36米ドルの65パーセントである25万3478.13米ドルから被告管理分の夫婦共有財産である合計4万2404.55米ドルを控除した21万1073.58米ドルを支払うこととするのが相当である。
 4 争点(3)(離婚原因条項の適用の法例33条該当性)について
 (1)被告は,婚姻を破綻に至らしめた者の責任を問わない一方的な破綻主義を採用している離婚原因条項の適用を認めることは,裁判離婚制度の否定である上,正義・公平,社会的倫理に反   さらに詳しくみる:することになるから,日本の裁判所が離婚原・・・

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