「要旨」に関する離婚事例・判例
「要旨」に関する事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」
「要旨」に関する事例:「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」
キーポイント | 日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚原因が定められます。よって、そのような夫婦の離婚の場合は、どの国または州の法律が適用されるかが問題になります。 |
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事例要約 | 裁判を起こしたのは夫(原告)で裁判を起こされたのはその妻です。 1 結婚 夫と妻は共にアメリカ合衆国の国籍を持っています。昭和56年8月15日、アメリカ合衆国カンザス州において、州の方式に従って結婚しました。 2 夫が妻との生活に苦痛を感じ、離婚を申し入れる 結婚後、夫は妻に関して、物事をうわべだけで判断したり、お金に執着を示すようになったと感じていました。また、逆に妻は夫に対して、短気で自己中心的で怒りやすく暴力的になったとも思っていました。そのため、妻との結婚生活に苦痛を感じるようになり、平成9年の秋ころには妻に対して離婚を申し入れました。 3 妻の意見 妻は夫からの離婚の申し入れに同意しませんでした。妻は夫に対して「マリッジ・カウンセリング」を受けようと提案し、3ヶ月間カウンセリングを受けましたが夫の離婚の意思は変わりませんでした。 4 日本へ 夫と妻は結婚後の昭和58年1月からアメリカ合衆国のテキサス州ダラスで生活していましたが、夫の新しい勤務先の職場が東京となったことから、平成11年9月に夫婦で来日し、東京で生活を始めました。 5 夫、再度妻に離婚を申し入れる 夫は妻との東京での生活により、夫婦間の性格の不一致、価値観の違いをより顕著に感じるようになりました。そして夫は平成13年4月末ころ妻に対して離婚を申し入れました。 しかし、妻はこれに同意しなかったため、夫は自宅を出て別居に踏み切りました。 6 夫、妻に対して離婚を求める裁判を起こす 夫は平成14年3月29日、妻に対して離婚を求めるこの裁判を起こしました。 妻は夫を相手として東京家庭裁判所に夫婦関係を回復させるための調停を申し立てました。しかし、話し合いが整わずにこの調停は終了しました。 |
判例要約 | 1 夫と妻を離婚する 日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚の原因となる出来事が決められます。この裁判の場合の夫と妻に対して適用される法律はテキサス州法であると裁判所は言っています。 また、テキサス州法においては、夫婦関係に「生活をしていく上での耐え難さ」があれば、離婚ができるとしており、裁判所は夫と妻の夫婦関係に「耐え難さ」が存在するかどうかについて調べ、判断しこれが認められる場合には当事者の責任の有無を問うことなく、夫と妻の離婚を認める判決をすると共に、夫婦が共有して所持している財産の分割を命じることになると判断しています。 2 離婚の原因は夫にある 夫は妻に対して一方的に離婚を迫りました。また、夫が他の女性と性的関係を持ったことや妻に対してキャッシュカードを使えなくするなどの行動を取ったことが二人の結婚生活を悪化させ、修復の可能性を更になくしてしまったため、夫と妻の夫婦関係の破綻について夫に責任があると裁判所は判断しています。 3 夫婦が共有して所持している財産に関しては、その35%を夫、65%を妻が取得する 現在夫は所得がありますが、妻は無職であること。夫は妻と自分の共有財産のほとんどを管理していて、預金を自由に引き出すことができる立場にありました。夫婦共有財産のほとんどは妻よりも夫のために使われてきたと考えられることから、夫婦共有財産の分割は妻にとって有利になるべきであると裁判所は判断しています。 4 離婚の原因を作った側からの離婚請求に関して 日本では、離婚の原因を作った人からの離婚請求を裁判所は認めません。 妻は日本の裁判所が、結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないテキサス州法により、夫の責任を問わないことは、日本の社会生活における公の秩序を揺るがしたり、善良のしきたりを脅かすことになるため認められないと主張しています。 しかし、二人の結婚生活は夫が他の女性と性的関係を持つ前から破綻していて、夫も妻も日本には夫の仕事の関係で来ただけで、日本での交友関係もほとんどがアメリカ人でした。 そして、現在は夫も妻も日本に住んでいないため、二人と日本とのつながりはとても少ないと言えます。よって、日本の裁判所が結婚生活を破綻させた夫の責任を問わないと判断することは問題とならないとして、妻の主張を認めませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告は,被告に対し,21万1073.58米ドルを支払え。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1項と同旨 2 原告は,原告及び被告の財産を法が規定するように,裁判所が公正,かつ,正当と認める態様で分割することを求める。 第2 事案の概要 本件は,共にアメリカ合衆国の国籍を有し,日本に居住していた原告(夫)と被告(妻)との間の離婚訴訟であり,原告が,法例28条3項により,「当事者ニ最モ密接ナル関係アル地方ノ法律」であるアメリカ合衆国テキサス州法が原告と被告との本国法になるとした上で,法例16条,14条により同州法を準拠法として,被告に対し,同州法所定の離婚原因があると主張して離婚及び夫婦共有財産の分割を求めるのに対し,被告が,原告と被告との本国法が同州法であることは認めつつ,同州法の適用による離婚原因があること及び夫婦共有財産分割の適否を争う事件である。 1 前提となる事実(証拠は個別に掲記する。) (1)原告と被告は,いずれもアメリカ合衆国の国籍を有し,1981年(昭和56年)8月15日,アメリカ合衆国カンザス州において,同州の方式に従って婚姻をした夫婦である(甲1)。 (2)原告と被告は,婚姻後の1983年(昭和58年)1月からアメリカ合衆国テキサス州ダラスにおいて生活していたが,原告の新しい勤務先(○○)の就業場所が東京となったことから,1999年(平成11年)9月に夫婦で来日し,東京で生活を始めた(甲4)。 (3)原告は,2002年(平成14年)3月29日,本件訴えを提起した。他方,被告は,原告を相手方として,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整調停を申し立てたが(平成14年(家イ)第2209号),同年9月30日,同調停は不調により終了した(乙6)。 2 争点及びこれに関する当事者の主張 (1)テキサス州法によって離婚判決をすることの許否 【被告の主張】 ア 夫婦共有財産制を採用しているテキサス州法によれば,同州の裁判所は,離婚訴訟において,離婚と同時に,裁判所侮辱罪(同州家族法第6506条)などの強制的な手続によって夫婦が所有するすべての財産を把握した上で公正と判断する方法によりその財産の分割を決定するとされており,夫婦共有財産を分割せずに離婚判決をすることはできず,夫婦共有財産の分割は離婚の要件とされている。しかし,日本の裁判所は,同州の裁判所と異なり,裁判所侮辱罪などの強制的な手続によって夫婦が所有するすべての財産を把握した上で公正と判断する方法によりその財産の分割を決定することはできず,また,日本の法律上,財産分与をすべき者からの財産分与の申立ては許されず,原告からの夫婦共有財産の分割の申立てしかない本件においては,日本の裁判所が離婚の要件である夫婦共有財産の分割を決定することはできない。 イ また,テキサス州法上,離婚については調停前置主義あるいは「マリッジ・カウンセリング」などの制度等が採用されているが,本件においては,離婚判決の際に必要なこれらの手続がされていない。 ウ したがって,テキサス州法よって離婚判決をすることは許されない。 【原告の主張】 ア 原告は,2004年(平成16年)12月24日の本件第10回口頭弁論期日において,夫婦共有財産の分割の申立てを行っており,同申立てに基づき夫婦共有財産の分割の決 さらに詳しくみる:の際に必要なこれらの手続がされていない。・・・ |
関連キーワード | 渉外的離婚訴訟,準拠法,本国法,公序良俗,夫婦共有財産,離婚原因条項 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
2,299,662円~2,499,662円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第222号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は、平成3年4月17日、結婚の届出をして夫婦となり、長男の淳(仮名)が生まれましたが、平成10年10月27日、協議離婚の届出をしました。 しかし、協議離婚の届出は、妻の主張によると、当時に妻が購入した土地を解約するために、 買えなくなった事情を作りだす必要から嘘として提出されたものであって、その届出後も事実上の夫婦として生活していました。 平成11年、次男の弘樹(仮名)が生まれ、婚姻の届出をして、再び夫婦となりました。 2 離婚 しかし、夫婦関係は、それ以前に夫の両親宅で同居するようになった以降、妻と夫の両親との折合いが悪くなるに連れて悪化していき、 平成12年2月2日、本当に、離婚をしました。 その際、4,000万円の預金の内、1,000万円ずつをお互いが取得し、残りの2,000万円は子供の将来のために、お互いに保管していくことになりました。 3 復縁 妻は、夫と離婚した後、別の男性と生活しましたが、平成12年9月になって、夫と復縁して、再び夫婦となりました。 復縁後は、夫の両親との同居をやめ、両親宅とは別にアパートを借りて生活していました。 4 離婚 平成12年12月から、再び夫の両親宅でその両親と同居するようになり、妻と夫の両親との折合いは改善されず、 妻が出て行き、これまでの夫婦関係は完全に終了しました。 5 妻が夫に無断でお金を引き出す 平成13年10月10日、妻は別居に先だって、夫の普通預金から440万円を引き出しました。 また、子供のための定期預金の2口を解約し、計300万円を払い戻していました。 妻は、現在、別の男性と婚姻の届出をして夫婦となっているが、淳・弘樹は夫が養育しています。 |
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判例要約 | 1 妻の普通預金の払い戻しは正当化できない 1,000万円を取得することによって妻と夫の精算は完了しており、子供のために保管している財産は、 残りを妻が保管しているとしても、夫の財産ではなく、夫が支払いを求めることはできません。 しかし、妻が家出の際に普通預金から引き出した440万円に関しては、妻に権限はないので、妻が夫に440万円を支払うことが認められました。 |
「要旨」に関するネット上の情報
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