「暴力」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻
「暴力」関する判例の原文を掲載:し36,第6号証,第12ないし16号証,・・・
「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:し36,第6号証,第12ないし16号証,・・・
| 原文 | 請求は許されない。 (原告の主張) 原告が日常的に暴力をふるったことはなく,生活費も渡しており,原告と被告との婚姻関係が破たんしたのは,前記のとおり被告の責任である。 第4 当裁判所の判断 1 事実関係 前記前提事実に,甲第5号証の1ないし36,第6号証,第12ないし16号証,第17号証の1・2,第18,第19号証,第20号証の1ないし4,第21ないし24号証,第26,第27号証,乙第3,第4,第9ないし11号証,第12,第13号証の各1ないし4,第15,第16号証の1ないし14,第17号証,原告及び被告本人の各供述によれば,次の事実を認めることができる。 (1)原告と被告は,昭和57年6月9日に婚姻後,B病院のすぐ近くで生活を始め,被告は当初動物病院を手伝ったが,すぐに妊娠し,昭和58年○月○○日長男を出産し,続いて昭和59年○月○日二男を出産し,その後は主婦として家事と育児に専念した。 (2)原告と被告とは,昭和62年3月に△△台の家の敷地を購入し,同年9月に△△台の家を新築して転居した(甲第12,第13号証)。原告は,△△台の家にも動物病院の看板を掲げ,同所でも診療をすることがあったが,週のうち大部分は竹の塚で診療に従事していた。 (3)平成3年○月○○日に長女が生まれた後,原告は,平成4年12月に,5500万円で◇◇台の家を敷地とともに購入して,被告ら家族を転居させ,平成5年5月に,△△台の家を敷地と共に3500万円で売却した(甲第16号証,第17号証の1・2,第18,第19号証)。◇◇台の家に転居した後は,診療は竹の塚のみとなり,原告が帰宅するのはほとんど週末だけであった。 (4)原告は,平成5年2月ころ,被告に暴力をふるい,頭部打撲,顔面皮下血腫の傷害を負わせ,また,平成7年6月ころ,被告の腹や頭を蹴るなどの暴力をふるい,被告に,口腔内裂傷,口唇裂傷,腹部,頭部打撲の傷害を負わせた さらに詳しくみる:(乙第10,第11号証)。 (5)原告・・・ |
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