離婚法律相談データバンク 大部分に関する離婚問題「大部分」の離婚事例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」 大部分に関する離婚問題の判例

大部分」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻

大部分」関する判例の原文を掲載:することができると解するのが相当である。・・・

「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:することができると解するのが相当である。・・・

原文 二男は成人し,長女は13歳となったこと等を勘案すると,本件離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情があるとはいえない。そうすると,本件離婚請求は認容することができると解するのが相当である。
 5 以上によれば,本件離婚請求は,理由があるから,これを認めることとし,長女A(平成3年○月○○日生)の親権者については,同女が,両親の別居以来,被告と生活を共にしており,被告が親権者として不適格な事情もうかがえないので,被告を親権者として指定して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第49部
        裁判官  富 田 善 範

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