離婚法律相談データバンク 皮下に関する離婚問題「皮下」の離婚事例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」 皮下に関する離婚問題の判例

皮下」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻

皮下」関する判例の原文を掲載:は,双方とも相手が自己中心的であるとして・・・

「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:は,双方とも相手が自己中心的であるとして・・・

原文 とはなく,その間の生活費は相続財産等によりまかなった。
 (9)原告と被告とは,平成10年2月以来別居生活を続け,前記の調停のほかは,お互いに交渉をしたことがない。原告と被告とは,双方とも相手が自己中心的であるとして,家庭生活や金銭の使い方,親類との付き合い方,教育方法について相手方のやり方考え方を非難し合っており,相手は自己と相いれる余地がなく,相手との婚姻関係を続けることは困難であると考えており,同居生活を復活させる意思を持っていない。
 2 悪意の遺棄について(争点1)
   原告は,平成10年2月の被告の家出をもって,悪意の遺棄であると主張し,原告の陳述書(甲第6号証)及び本人尋問の結果中には,これに沿う記載及び供述部分がある。
   しかし,前記認定事実によれば,原告は被告に対し暴行をふるったり,被告が家の掃除を怠っていることを明らかにするため写真を撮ったり,離婚届を作成して離婚を求めていたりしたものであり,これらの事情を考慮すると,被告が家を出たのは,原告と被告との婚姻関係が破たんし,原告が離婚を強く求めたことが主要な原因と考えられるから,被告の家出を悪意の遺棄であるとはいえず,原告の上記記載及び供述部分は直ちに信用することができない。
   したがって,原告の上記主張は採用することができない。
 3 婚姻関係を継続し難い重大な事由について(争点2)
 (1)原告は,被告が動物嫌いのため,原告の獣医としての仕事に全く無協力,無理解であり,一時診療所を手伝わせたこともあったが,客に対する対応も悪くすぐやめた旨主張し,甲第6号証,原告の供述中には,これに沿う記載及び供述部分   さらに詳しくみる:がある。     しかし,前記認定事実の・・・