離婚法律相談データバンク 復活に関する離婚問題「復活」の離婚事例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」 復活に関する離婚問題の判例

復活」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻

復活」関する判例の原文を掲載:。  (8)平成10年6月,原告が被告に・・・

「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:。  (8)平成10年6月,原告が被告に・・・

原文 14)。原告は,平成9年ころ,離婚届を作成し,被告に署名押印を求めた(乙第3号証)。
 (7)被告は,長女Aとともに,平成10年2月,◇◇台の家を出て,兵庫県川西市に転居したが,長男は竹の塚で暮らしており,二男は◇◇台の家に残った。
 (8)平成10年6月,原告が被告に対し,同年7月から1か月5万円ずつ婚姻費用を支払う旨の調停が成立したが,原告は,平成10年7月21日,同年8月27日,同年11月30日に各5万円を支払ったのみで,その後,婚姻費用を支払わず,本件訴訟を提起後,平成16年3月31日に至って320万円を支払った(乙第13号証の1ないし4)。被告は,その間,婚姻費用の支払を強く求めたことはなく,その間の生活費は相続財産等によりまかなった。
 (9)原告と被告とは,平成10年2月以来別居生活を続け,前記の調停のほかは,お互いに交渉をしたことがない。原告と被告とは,双方とも相手が自己中心的であるとして,家庭生活や金銭の使い方,親類との付き合い方,教育方法について相手方のやり方考え方を非難し合っており,相手は自己と相いれる余地がなく,相手との婚姻関係を続けることは困難であると考えており,同居生活を復活させる意思を持っていない。
 2 悪意の遺棄について(争点1)
   原告は,平成10年2月の被告の家出をもって,悪意の遺棄であると主張し,原告の陳述書(甲第6号証)及び本人尋問の結果中には,これに沿う記載及び供述部分がある。
   しかし,前記認定事実によれば,原告は被告に対し暴行をふるったり,被告が家の掃除を怠っていることを明らかにするため写真を撮ったり,離婚届を作成して離婚を求めていたりしたものであり,これらの事情を考慮すると,被告が家を出たのは,原告と被告との婚姻関係が破たんし,原告が離婚を強く求めたことが主要な原因と考えられるから,被告の家出を悪意の遺棄であるとはいえず,原告の上記記載及び供述部分は直ちに信用することができない。
   したがって,原告の上記主張は採用することができない。
 3 婚姻関係を継続し難い重大な事由について(争点2)
 (1)原告は,被告が動物嫌いのため,原告の獣医としての仕事に全く無協力,無理解であり,一時診療所を手伝わせたこともあったが,客に対する対応も悪くすぐやめた旨主張し,甲第6号証,原告の供述中には,これに沿う記載及び供述部分がある。
    しかし,前記認定事実のとおり,被告が動物病院を手伝った期間が短かったことは認められるが,それは,被告が,昭和57年6月9日に婚姻後すぐに妊娠し,昭和58年○月○○日長男を出産し,昭和59年○月○日二男を出産したためであるとも考えられるから,上記記載及び供述部分は直ちに採用することはできない。
 (2)原告は,被告が自己中心的な性格の上,妻として家事,炊事,掃除をせず,特に掃除は自分の部屋以外は行わず,全部原告がしていたと主張し,甲第4号証の日記帳には平成7年12月から平成8年4月までの間,被告が家事を怠っている旨の記載があり,甲第5号証の1ないし36には,ほ   さらに詳しくみる:こりのたまった屋内部分や掃除片づけのされ・・・

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