離婚法律相談データバンク 「血腫」に関する離婚問題事例、「血腫」の離婚事例・判例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」

血腫」に関する離婚事例・判例

血腫」に関する事例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」

「血腫」に関する事例:「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
よって、この重大な理由が存在するかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫は昭和49年に大学卒業後、夫の現住所でB動物病院を開業しました。
夫と妻は昭和57年6月9日に結婚し、足立区でマンションを借りて生活を始めました。
妻は当初動物病院を手伝っていましたが、すぐに妊娠して昭和58年に長男の太郎(仮名)を出産し、昭和59年に二男の次郎(仮名)を出産しました。妻はその後は専業主婦になりました。
2 転居
夫と妻は昭和62年9月に家を新築して転居しました。夫はその家にも動物病院の看板を揚げて診察をすることがありましたが、週のうち大部分はB動物病院で診察を行っていました。
3 長女誕生
平成3年に長女の花子(仮名)が生まれました。夫は平成4年12月に新たに家を購入して、妻や家族を引っ越させました。
同時に、夫は以前新築した自宅を売却しました。
引っ越した後は、B動物病院のみの診察になり、夫が自宅に帰るのはほとんど週末だけでした。
4 妻に対する夫の暴力
夫は平成5年2月ころ、妻に対して暴力をふるい、妻は頭部打撲、顔面皮下血腫の怪我を負わせました。また、平成7年6月ころ、妻のお腹や頭を蹴るなどの暴力をふるい、妻に口腔内裂傷、口唇裂傷、腹部・頭部打撲の怪我を負わせました。
5 夫、妻に離婚を求める
夫は平成7年12月から平成8年4月までの間、週末に自宅に戻った際、妻が家事等を怠っていることをメモに取り、平成8年6月から平成9年3月までの間、妻が掃除を怠っていることを明らかにするために部屋の中や外の写真を撮りました。
夫は平成9年ころ妻に対して離婚届にサインするように求めました。
6 妻の家出
妻は平成10年2月、花子と共に家を出て、兵庫県川西市に引っ越しました。
太郎はB動物病院で、次郎は自宅に残りました。
7 調停で、夫は妻に婚姻費用を支払うことが決定
平成10年6月、夫が妻に対して平成10年7月から1ヶ月5万円ずつ婚姻費用を支払うとの調停が成立しました。婚姻費用とは、夫婦が生活していく上でかかるお金のことです。
夫は平成10年7月21日、8月27日、11月30日に各5万円を支払っただけでその後、婚姻費用の支払いをせずに、妻に対する離婚を求める裁判を起こしました。
その後、平成16年3月31日に至って、妻に320万円を支払いました。妻はその間婚姻費用の支払いを強く求めたことはありませんでした。

判例要約 1 妻が家出をしたことは、夫婦の努力義務に反した行動ではない
夫婦は一緒に暮らし、家計を共にし、助け合って家庭を維持するという努力義務を負っています。
夫は平成10年2月に妻が家出をしたことは、この努力義務に反して家族をほったらかしにしたため、夫婦の結婚生活が破綻に繋がったと主張しています。
しかし、夫は妻に対して暴力をふるったり、妻が掃除を怠っていることを明らかにするために写真を撮ったり、離婚届けにサインするように求めたりしていたことから考えると、妻が家を出たのは夫と妻の夫婦関係が破綻し、夫が妻に離婚を強く求めたことが原因と考えられます。
2 二人には結婚生活を継続し難い重大な理由がある
夫の主張①:妻が動物嫌いのため、夫の獣医としての仕事に全く無関心、無協力・無理解で、一時期診療所を手伝わせたこともあったが、妻の客に対する態度が悪くてすぐにやめさせた。
裁判所の判断:妻が動物病院を手伝った期間が短かったことは認められますが、それは妻が長男、すぐに次男を出産したからで、夫の主張は認められないと裁判所は判断しました。
夫の主張②:妻は自己中心的な性格上、妻として家事、炊事、掃除をしなかった。
裁判所の判断:夫は妻が家事を怠っていたことをメモしていましたが、それは夫が週末に自宅に帰った際のみで、また家事に関してのみ記載されていたことからそれを信用することは難しく、写真についても一時点で掃除をしていないことが常に掃除を怠っていたとまで言うことはできないと裁判所は判断しました。
裁判所のまとめ:夫の主張については大部分が認めることのできない事実ですが、夫も妻も家庭生活について相手のやり方、考え方を非難して互いに歩み寄る余地がありません。またお互いに結婚生活を復活させたいとは思っておらず、別居から、この裁判が終わる日まで既に6年6ヶ月以上が経っていることを考えると、夫と妻の夫婦関係は完全に崩壊していると認められます。
3 夫と妻を離婚する
離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求は認めない」という大前提があります。
夫は妻に対して暴力をふるったり、妻が家事、掃除をしないことを明らかにするために写真やメモをとったりしました。夫と妻の夫婦関係が破綻した理由は夫の責任が大きいと考えられます。
しかし、夫と妻の夫婦関係の破綻については、互いの歩み寄れない考え方による部分が大きいため、夫からの離婚請求は認められると裁判所は判断しています。
また、長男、二男は成人し、長女は13歳になっているため、これも二人の離婚を認める要因のひとつとなっています。
4 長女の親権は妻に
夫と妻の別居以来、長女は妻と共に生活をしていて、また妻が親権者として不適格な事情はないため、妻が親権者となりました。
原文
       主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告間の長女A(平成3年○月○○日生)の親権者を被告と定める。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項と同旨
 2 原告と被告間の長女A(平成3年○月○○日生)の親権者を原告と定める。
第2 事案の概要
 1 本件は,昭和57年6月9日に被告と婚姻した原告が,被告は平成10年2月に家を出て原告を悪意により遺棄し,また,被告が家事等をしないなどの自己中心的な性格等により婚姻関係は完全に破たんし,婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,被告に対し,離婚を求める事案である。
 2 前提事実
 (1)原告(昭和26年○○月○日生)は,昭和49年に大学卒業後,原告の現住所地で,B病院を開業した。原告と被告(昭和31年○月○○日生)とは,昭和57年6月9日婚姻し,足立区でマンションを賃借して生活を始めた(甲第1,第6号証,乙第4号証)。
 (2)原告と被告との間には,長男C(昭和58年○月○○日生),二男D(昭和59年○月○日生),長女A(平成3年○月○○日生)が生まれた(甲第1号証)。
 (3)原告と被告は,昭和62年3月,茨城県北相馬郡(以下略)の土地を購入し,同年9月家を新築して,同所に転居した(甲第6,第12,第13号証,乙第4号証。以下「△△台の家」という。)。
 (4)原告は,平成4年12月,上記(以下略)の土地建物を購入し,被告ら家族と共に同所に転居した(甲第6,第16号証,第17号証の1・2,乙第4号証。以下「◇◇台の家」という。)。
 (5)被告は,平成10年2月26日,長女Aとともに,◇◇台の家を出て,兵庫県川西市の現住所地に転居し(甲第27号証,乙第4号証),水戸家庭裁判所竜ヶ崎支部に,夫婦関係調整及び婚姻費用の分担の調停を申し立て,同年6月24日,夫婦関係調整調停事件は不成立で終了し,婚姻費用の分担調停申立は,原告が被告に対し,同年7月から将来同居又は離婚する日の属する月までの間,1か月につき5万円を支払うことで調停が成立した(甲第2,第3号証)。
 3 争点及びこれに関する当事者双方の主張
 (1)悪意の遺棄の存否
  (原告の主張)
    被告は,平成10年2月26日ころ,自宅に当時中学1年の二男Dを残して,長女Aを連れて家を出て,妻の同居の義務を投げだし,以後実家に帰り帰宅することがなかったから,原告を悪意で遺棄した。
  (被告の主張)
    原告は,◇◇台の家を購入することを一方的に決めて,自分だけの名義にし,原告に暴力を振るい,生活費を出さず,被告に対し一方的に離婚を迫り,勝手に離婚届を作成して,被告に署名押印を強要しようとしたため,被告は,原告の暴力を避けるためやむを得ず,かつ,原告に追い出される形で別居したのであるから,被告は原告を悪意で遺棄したものではない。
 (2)婚姻を継続し難い事由の存否
  (原告の主張)
   ア 被告は動物嫌いのため,原告の獣医としての仕事に全く無協力,無理解であり,一時診療所を手伝わせたこともあったが,客に対する対応も悪く,すぐに動物病院の手伝いをやめた。
   イ 被告は自己中心的な性格の上,妻として家事,炊事,掃除や子供の教育をせず,特に掃除は自分の部屋以外は行わず,全部原告がしていた。また,平成4年から6年にかけ,当時小学生の長男,二男を家に置いたまま,子供の面倒を放棄して,1週間以上の海外旅行を3度も繰り返すなど,家庭を顧みない行動を取った。   さらに詳しくみる:性格の上,妻として家事,炊事,掃除や子供・・・
関連キーワード 悪意の遺棄,暴力,別居,親権,有責配偶者
原告側の請求内容 ①妻との離婚
②長女の親権を夫に
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第968号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1.結婚
夫と妻は、昭和45年6月9日に結婚しました。

2.夫の退職と転職
夫は、昭和59年に勤務先を退職した後、鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事していました。
その一方、不動産投資の失敗などから、かなりの借金を負っており、60歳から受給された年金についても、年金を担保にして貸付けを受け続けていました。

3.夫との離婚
夫が多額の借金を負ったことが原因で、平成7年11月24日、一度協議離婚の形をとったが実際は結婚生活を継続しました。

4.夫との再婚
平成8年8月16日に、妻は再度婚姻届を出しました(妻本人)。

5.夫が身体障害者認定を受ける
夫は、平成13年9月26日、自転車に乗っていた際に転倒し、脳挫傷、外傷性硬膜下血腫の傷害を負いました。
約2か月後に退院したものの、脊柱管狭窄症及び外傷による右上下肢機能障害が残り、身体障害程度等級6級の認定を受け、日常生活でも介護が必要な状態になりました。
現在でも、100メートルほどしか歩けない、手がしびれるなどの症状があります。

6.夫婦関係の悪化
平成13年ころから、夫がわいせつ写真を所持していることが、妻に見つかり発覚しました。
妻がそれを夫に問いかけると、ぶっ殺すと強く首を絞められ、はさみと千枚通しを持って追いかけられたりしました。
その後も、夫のものと思われる多数のピンクチラシやテレホンセックスのメモと思われるメモ用紙が見つかりました。
また、平成15年5月ころ、妻が帰宅すると、夫は大声でテレホンセックスをしている最中で、妻が声をかけても気づかず、
妻と夫の結婚記念日である同月30日に、他の女性とデートの約束をしたりもしていました。

7.夫婦の別居
上記の夫の暴力や性的な趣味により、妻は平成15年5月31日に夫に何も告げずに家を出て、別居しました。

8.夫の自殺未遂後、妻が家に戻る
H15年6月ごろ、夫が睡眠導入剤を大量摂取し自分で110番通報する自殺未遂事件を起こしました。
その後、妻は近隣の人々や民生児童委員の仲裁で家に戻りましたが、その際夫は、これまでのようなことはしないと妻と約束しました。

9.しかし、夫の暴力や浮気は続く
その後も夫は、テレホンセックス、デート、さらには自宅に女性を呼んで浮気を始めました。
また、妻が注意をすると頭を叩く、洗面器で水をかける、あざがつくほど腕を強く掴むなど、妻に対する暴力も相変わらず続いていました。

9.夫が、借金をする
夫は、佐藤(仮名)なる人物の話に乗り、「闇の仕事をする」と称して、年金を担保に170万円も借り入れてしまいました。
妻が問い詰めても、「お前には関係ない」としか答えませんでした。

10.妻が再度家を出る
H15年10月1日、妻は再び家を出て、妻名義でなされていた住居の賃貸借契約も解約し、それ以降、夫と別居しています。

11.妻が裁判を起こす
平成16年、妻が夫との離婚を請求する裁判を起こしました。
判例要約 1.夫と妻の結婚生活は破綻している
夫の暴力や、金銭のトラブル等で夫婦間の争いが増え、現在は別居状態にある為、両者の結婚生活は破綻していると言えます。

2.結婚生活を継続できない重大な事由があり、その原因の多くは夫が負うべきものである
夫による、テレホンセックスなどの性的な趣味、妻に対する暴力、共同生活の貴重な生活費である年金を担保に、借金をして怪しげな儲け話にお金をつぎ込むなど、主に夫の言動によって信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものと言えます。

3.妻からの離婚請求を認める
上記のように、夫によって夫婦の信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものとして、妻の離婚請求を認めると、裁判所は判断しました。

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