「血腫」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻
「血腫」関する判例の原文を掲載:間,週末に◇◇台の家に戻った際,被告が家・・・
「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:間,週末に◇◇台の家に戻った際,被告が家・・・
| 原文 | 合計991平方メートルを,代金800万円で買い受けた(甲第20号証の1ないし4,第21号証,乙第12号証の1ないし4)。 (6)原告は,平成7年12月から平成8年4月までの間,週末に◇◇台の家に戻った際,被告が家事等を怠っている旨のメモを取り(甲第4号証),平成8年6月から平成9年3月までの間,被告が掃除を怠っていることを明らかにするため家の内外について写真を撮った(甲第5号証の1ないし36)が,被告も,平成9年5月ころ,被告が不要品を購入しているとして,それらの写真を撮った(乙第15号証,第16号証の1ないし14)。原告は,平成9年ころ,離婚届を作成し,被告に署名押印を求めた(乙第3号証)。 (7)被告は,長女Aとともに,平成10年2月,◇◇台の家を出て,兵庫県川西市に転居したが,長男は竹の塚で暮らしており,二男は◇◇台の家に残った。 (8)平成10年6月,原告が被告に対し,同年7月から1か月5万円ずつ婚姻費用を支払う旨の調停が成立したが,原告は,平成10年7月21日,同年8月27日,同年11月30日に各5万円を支払ったのみで,その後,婚姻費用を支払わず,本件訴訟を提起後,平成16年3月31日に至って320万円を支払った(乙第13号証の1ないし4)。被告は,その間,婚姻費用の支払を強く求めたことはなく,その間の生活費は相続財産等によりまかなった。 (9)原告と被告とは,平成10年 さらに詳しくみる:2月以来別居生活を続け,前記の調停のほか・・・ |
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