「客」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻
「客」関する判例の原文を掲載:,また粗野な性格のため,原告の実家の親,・・・
「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:,また粗野な性格のため,原告の実家の親,・・・
| 原文 | 分があるが,これを客観的に裏付ける資料は乏しく,被告の供述も考慮すると,上記記載及び供述部分を直ちにそのまま採用することは困難である。 (3)原告は,被告が協調性を欠き,また粗野な性格のため,原告の実家の親,兄弟との付き合いをせず,平成2年夏には,二男Dの通っているE幼稚園で先生とけんかとなり,パトカーを呼ばれ,二男が同幼稚園を中途退園することになった旨主張し,甲第6号証及び原告の供述中にはこれに沿う記載及び供述部分があるが,これを裏付ける資料は乏しく,上記記載及び供述部分も直ちにそのまま採用することは困難である。 (4)原告と被告との婚姻関係については,上記のとおり,原告の主張する事実はその大部分を認めることは困難であるが,前記認定のとおり,平成10年2月に,被告が長女を連れて◇◇台の家を出た後は,婚姻費用分担の調停がされたほかは,ほとんど交渉もなく,双方ともに,相手方が自己中心的であり,家庭生活について相手方の従前のやり方考え方を非難し,互いに相いれる余地がなく,婚姻関係を復活させることは困難であると考えており,同居生活を復活させる意思を持っていない。そして,上記別居から本件の口頭弁論終結の日まで,既に6年6か月以上が経過していることをも考慮すると,原告と被告との間の夫婦関係は完全に崩壊し,破たんしているから,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのが相当である。 4 原告の有責性と離婚請求の可否(争点3) 前記認定事実によれば,原告は,被告に対し,平成5年2月ころ,頭部打撲,顔面 さらに詳しくみる:皮下血腫の傷害を負わせ,また,平成7年6・・・ |
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