「手術」に関する離婚事例・判例
「手術」に関する事例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」
「手術」に関する事例:「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 よって、この重大な理由が存在するかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は昭和49年に大学卒業後、夫の現住所でB動物病院を開業しました。 夫と妻は昭和57年6月9日に結婚し、足立区でマンションを借りて生活を始めました。 妻は当初動物病院を手伝っていましたが、すぐに妊娠して昭和58年に長男の太郎(仮名)を出産し、昭和59年に二男の次郎(仮名)を出産しました。妻はその後は専業主婦になりました。 2 転居 夫と妻は昭和62年9月に家を新築して転居しました。夫はその家にも動物病院の看板を揚げて診察をすることがありましたが、週のうち大部分はB動物病院で診察を行っていました。 3 長女誕生 平成3年に長女の花子(仮名)が生まれました。夫は平成4年12月に新たに家を購入して、妻や家族を引っ越させました。 同時に、夫は以前新築した自宅を売却しました。 引っ越した後は、B動物病院のみの診察になり、夫が自宅に帰るのはほとんど週末だけでした。 4 妻に対する夫の暴力 夫は平成5年2月ころ、妻に対して暴力をふるい、妻は頭部打撲、顔面皮下血腫の怪我を負わせました。また、平成7年6月ころ、妻のお腹や頭を蹴るなどの暴力をふるい、妻に口腔内裂傷、口唇裂傷、腹部・頭部打撲の怪我を負わせました。 5 夫、妻に離婚を求める 夫は平成7年12月から平成8年4月までの間、週末に自宅に戻った際、妻が家事等を怠っていることをメモに取り、平成8年6月から平成9年3月までの間、妻が掃除を怠っていることを明らかにするために部屋の中や外の写真を撮りました。 夫は平成9年ころ妻に対して離婚届にサインするように求めました。 6 妻の家出 妻は平成10年2月、花子と共に家を出て、兵庫県川西市に引っ越しました。 太郎はB動物病院で、次郎は自宅に残りました。 7 調停で、夫は妻に婚姻費用を支払うことが決定 平成10年6月、夫が妻に対して平成10年7月から1ヶ月5万円ずつ婚姻費用を支払うとの調停が成立しました。婚姻費用とは、夫婦が生活していく上でかかるお金のことです。 夫は平成10年7月21日、8月27日、11月30日に各5万円を支払っただけでその後、婚姻費用の支払いをせずに、妻に対する離婚を求める裁判を起こしました。 その後、平成16年3月31日に至って、妻に320万円を支払いました。妻はその間婚姻費用の支払いを強く求めたことはありませんでした。 |
判例要約 | 1 妻が家出をしたことは、夫婦の努力義務に反した行動ではない 夫婦は一緒に暮らし、家計を共にし、助け合って家庭を維持するという努力義務を負っています。 夫は平成10年2月に妻が家出をしたことは、この努力義務に反して家族をほったらかしにしたため、夫婦の結婚生活が破綻に繋がったと主張しています。 しかし、夫は妻に対して暴力をふるったり、妻が掃除を怠っていることを明らかにするために写真を撮ったり、離婚届けにサインするように求めたりしていたことから考えると、妻が家を出たのは夫と妻の夫婦関係が破綻し、夫が妻に離婚を強く求めたことが原因と考えられます。 2 二人には結婚生活を継続し難い重大な理由がある 夫の主張①:妻が動物嫌いのため、夫の獣医としての仕事に全く無関心、無協力・無理解で、一時期診療所を手伝わせたこともあったが、妻の客に対する態度が悪くてすぐにやめさせた。 裁判所の判断:妻が動物病院を手伝った期間が短かったことは認められますが、それは妻が長男、すぐに次男を出産したからで、夫の主張は認められないと裁判所は判断しました。 夫の主張②:妻は自己中心的な性格上、妻として家事、炊事、掃除をしなかった。 裁判所の判断:夫は妻が家事を怠っていたことをメモしていましたが、それは夫が週末に自宅に帰った際のみで、また家事に関してのみ記載されていたことからそれを信用することは難しく、写真についても一時点で掃除をしていないことが常に掃除を怠っていたとまで言うことはできないと裁判所は判断しました。 裁判所のまとめ:夫の主張については大部分が認めることのできない事実ですが、夫も妻も家庭生活について相手のやり方、考え方を非難して互いに歩み寄る余地がありません。またお互いに結婚生活を復活させたいとは思っておらず、別居から、この裁判が終わる日まで既に6年6ヶ月以上が経っていることを考えると、夫と妻の夫婦関係は完全に崩壊していると認められます。 3 夫と妻を離婚する 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求は認めない」という大前提があります。 夫は妻に対して暴力をふるったり、妻が家事、掃除をしないことを明らかにするために写真やメモをとったりしました。夫と妻の夫婦関係が破綻した理由は夫の責任が大きいと考えられます。 しかし、夫と妻の夫婦関係の破綻については、互いの歩み寄れない考え方による部分が大きいため、夫からの離婚請求は認められると裁判所は判断しています。 また、長男、二男は成人し、長女は13歳になっているため、これも二人の離婚を認める要因のひとつとなっています。 4 長女の親権は妻に 夫と妻の別居以来、長女は妻と共に生活をしていて、また妻が親権者として不適格な事情はないため、妻が親権者となりました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告間の長女A(平成3年○月○○日生)の親権者を被告と定める。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項と同旨 2 原告と被告間の長女A(平成3年○月○○日生)の親権者を原告と定める。 第2 事案の概要 1 本件は,昭和57年6月9日に被告と婚姻した原告が,被告は平成10年2月に家を出て原告を悪意により遺棄し,また,被告が家事等をしないなどの自己中心的な性格等により婚姻関係は完全に破たんし,婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,被告に対し,離婚を求める事案である。 2 前提事実 (1)原告(昭和26年○○月○日生)は,昭和49年に大学卒業後,原告の現住所地で,B病院を開業した。原告と被告(昭和31年○月○○日生)とは,昭和57年6月9日婚姻し,足立区でマンションを賃借して生活を始めた(甲第1,第6号証,乙第4号証)。 (2)原告と被告との間には,長男C(昭和58年○月○○日生),二男D(昭和59年○月○日生),長女A(平成3年○月○○日生)が生まれた(甲第1号証)。 (3)原告と被告は,昭和62年3月,茨城県北相馬郡(以下略)の土地を購入し,同年9月家を新築して,同所に転居した(甲第6,第12,第13号証,乙第4号証。以下「△△台の家」という。)。 (4)原告は,平成4年12月,上記(以下略)の土地建物を購入し,被告ら家族と共に同所に転居した(甲第6,第16号証,第17号証の1・2,乙第4号証。以下「◇◇台の家」という。)。 (5)被告は,平成10年2月26日,長女Aとともに,◇◇台の家を出て,兵庫県川西市の現住所地に転居し(甲第27号証,乙第4号証),水戸家庭裁判所竜ヶ崎支部に,夫婦関係調整及び婚姻費用の分担の調停を申し立て,同年6月24日,夫婦関係調整調停事件は不成立で終了し,婚姻費用の分担調停申立は,原告が被告に対し,同年7月から将来同居又は離婚する日の属する月までの間,1か月につき5万円を支払うことで調停が成立した(甲第2,第3号証)。 3 争点及びこれに関する当事者双方の主張 (1)悪意の遺棄の存否 (原告の主張) 被告は,平成10年2月26日ころ,自宅に当時中学1年の二男Dを残して,長女Aを連れて家を出て,妻の同居の義務を投げだし,以後実家に帰り帰宅することがなかったから,原告を悪意で遺棄した。 (被告の主張) 原告は,◇◇台の家を購入することを一方的に決めて,自分だけの名義にし,原告に暴力を振るい,生活費を出さず,被告に対し一方的に離婚を迫り,勝手に離婚届を作成して,被告に署名押印を強要しようとしたため,被告は,原告の暴力を避けるためやむを得ず,かつ,原告に追い出される形で別居したのであるから,被告は原告を悪意で遺棄したものではない。 (2)婚姻を継続し難い事由の存否 (原告の主張) ア 被告は動物嫌いのため,原告の獣医としての仕事に全く無協力,無理解であり,一時診療所を手伝わせたこともあったが,客に対する対応も悪く,すぐに動物病院の手伝いをやめた。 イ 被告は自己中心的な性格の上,妻として家事,炊事,掃除や子供の教育をせず,特に掃除は自分の部屋以外は行わず,全部原告がしていた。また,平成4年から6年にかけ,当時小学生の長男,二男を家に置いたまま,子供の面倒を放棄して,1週間以上の海外旅行を3度も繰り返すなど,家庭を顧みない行動を取った。 さらに詳しくみる:対応も悪く,すぐに動物病院の手伝いをやめ・・・ |
関連キーワード | 悪意の遺棄,暴力,別居,親権,有責配偶者 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②長女の親権を夫に |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第968号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫とその浮気相手デヴィ:仮名(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和46年3月2日に結婚しました。 二人の間には長女の花子(仮名)と二女の桃子(仮名)の既に成人した子供が2人います。 2 結婚後の夫と妻 夫は結婚後、基本的には仕事中心の生活で、家事・育児等の家庭内に関することはほとんど妻に任せきりで、子供の進学や家計収支等についてもほとんど関心を払ってきませんでした。 妻は結婚後、おおむね専業主婦として家事・育児を行ってきましたが、昭和60年ころから更年期障害によって重症の腰痛、生理痛に苦しんでいました。その苦痛、不快感から夫に対して自分の身体に触られるのが不快であると告げ、夫との性交渉を嫌がるようになりました。 3 妻の病気 妻は平成元年には子宮内膜症なり、子宮の全摘出手術を受けましたが、手術後腰痛はさらにひどくなり、手術直後から尿失禁が始まるようになったため、夫との性交渉を完全に拒絶するようになりました。 4 夫婦関係 妻は夫が仕事中心の生活で、収入を得ることによって家庭に貢献すること以外に夫が家庭に関心を払うことがなかったため、これを快く思っていませんでした。 夫は妻の夫に対する態度や言動に、妻としての愛情や思いやり等が感じられないと不満を抱いていました。 このため、夫と妻の夫婦関係は必ずしも良いとは言えなかったものの、表だって不満を言ったり喧嘩になることはなく、離婚を前提とした話し合いをしたことはありませんでした。 5 新居を建てる 夫と妻は、妻の強い希望のため二人の話し合いの結果、東京都町田市に新居を購入して引っ越すことになりました。平成13年2月26日に自宅が完成し、当時の住まいの自宅を売却して町田市の新居に引っ越しました。 6 夫の浮気… 夫は平成12年春ころクラブのホステスとして働いていたデヴィ(仮名)と知り合い、間もなく男女の関係を持つようになりました。デヴィはその当時、夫が結婚していることを夫から知らされていました。 7 夫の浮気相手デヴィから妻に対する嫌がらせ 夫がデヴィと男女関係を持つようになってから、夫と妻の自宅には妻に対する嫌がらせの無言電話が掛かるようになりました。平成12年中に、夫とデヴィが交際していることが妻にばれそうになりましたが、夫は妻に嘘を付いて妻をだましました。 8 夫の浮気、妻にばれる 平成13年8月ころ、デヴィの妻に対する嫌がらせがひどくなり、夫がデヴィと浮気していることを妻が知ることとなりました。 9 夫と妻の関係、急速に悪化 その後も妻に対するデヴィからの無言電話や、電話で離婚を求める行動が続きました。 夫も家庭で自分がデヴィを付き合っていることを口にするようになり、そのため妻は酒に酔って夫に暴力をふるったり、夫に無断で高額な車を買って夫に保証を求めたりしたことから、急速に夫婦関係は悪化していきました。 10 妻への嫌がらせ悪化 デヴィの妻に対する嫌がらせは続き、夫との離婚を強要する行為が繰り返されました。 恐怖の余り、妻が警察に通報して警察官が駆けつけることもありました。 11 妻が夫とデヴィに対して慰謝料を求める裁判を起こす 夫とデヴィの妻に対する離婚を強要する嫌がらせの数々により、妻は精神的に被害を被ったとして、妻は夫とデヴィに慰謝料の支払いを求めました。 |
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判例要約 | 1 夫と妻の結婚生活破綻の原因は、夫にある 夫とデヴィが男女の関係を持つようになった当時、夫と妻の関係は必ずしも良好とは言えないものの、二人の間で離婚の話し合いがされたことは全くなく、また、町田市に妻と同居することを前提として夫は新居を購入していること、妻に浮気が見つかりそうになった時にも事実を隠して妻との結婚生活を続けようとしたことを考えると、夫と妻の夫婦関係が破綻していたとは言えません。 夫と妻の結婚生活が破綻した原因は、夫とデヴィの浮気、同棲生活の継続、夫とデヴィによる妻への離婚を強要する行為によることは明らかです。 2 夫とデヴィは妻に対して慰謝料を支払え 夫と妻の結婚生活の実情に加えて、夫とデヴィの行った行為・期間・これによって妻が被った被害の内容・程度を考えると、夫らが妻に支払うべき慰謝料の金額はそれぞれ500万円が相当です。 |
「手術」に関するネット上の情報
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