「妻に対して暴力」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻
「妻に対して暴力」関する判例の原文を掲載: 原告は,△△台の家でも診療所・・・
「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文: 原告は,△△台の家でも診療所・・・
| 原文 | 悪く,すぐに動物病院の手伝いをやめた。 イ 被告は自己中心的な性格の上,妻として家事,炊事,掃除や子供の教育をせず,特に掃除は自分の部屋以外は行わず,全部原告がしていた。また,平成4年から6年にかけ,当時小学生の長男,二男を家に置いたまま,子供の面倒を放棄して,1週間以上の海外旅行を3度も繰り返すなど,家庭を顧みない行動を取った。 原告は,△△台の家でも診療所を開き,1週間のうち特定日を診療日として,竹の塚と△△台を往復しており,△△台に帰るのが週末だけということはない。また,原告は,被告に対し,生活費をきちんと支給している。 ウ 被告は,協調性を欠き,また粗野な性格のため,原告の実家の親,兄弟との付き合いをせず,平成2年夏には,二男Dの通っているE幼稚園で先生とけんかとなり,パトカーを呼ばれ,二男が同幼稚園を中途退園することになった。また,被告は,何事にも冷たく,原告の考え方と全く正反対で相いれないものである。 エ 婚姻費用分担調停については,原告が当時仕事と二人の子の養育に苦労を重ねているので,身勝手な被告に反省を求めるため,3回支払った以後支払わなかったが,本件解決の際支払う予定である。 オ 被告が家を出た後,原告と被告とは全く別居状態のままであって,夫婦としての生活の復元は考えられず,原告と被告との間の夫婦関係は完全に崩壊し,破たんしているから,原告と被告との間には,明らかに婚姻を継続し難い事由がある。 (被告の主張) ア 被告は動物嫌いではなく,長男出産までは何度も犬,猫の手術の手伝いをしていた。 イ 原告は,自己中心的な性格で,土曜日の午後に家に帰り,日曜日には家を出て,その間どこにいるかわからない家庭を顧みない身勝手な生活を続けており,家にいる間は,大好きなテレビやテレビゲームに明け暮れていた。海外旅行に自分だけで出 さらに詳しくみる:かけたのは原告であり,香港,韓国,台湾に・・・ |
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