離婚法律相談データバンク 妻に対して暴力に関する離婚問題「妻に対して暴力」の離婚事例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」 妻に対して暴力に関する離婚問題の判例

妻に対して暴力」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻

妻に対して暴力」関する判例の原文を掲載:乙第10,第11号証)。  (5)原告は・・・

「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:乙第10,第11号証)。  (5)原告は・・・

原文 平成5年2月ころ,被告に暴力をふるい,頭部打撲,顔面皮下血腫の傷害を負わせ,また,平成7年6月ころ,被告の腹や頭を蹴るなどの暴力をふるい,被告に,口腔内裂傷,口唇裂傷,腹部,頭部打撲の傷害を負わせた(乙第10,第11号証)。
 (5)原告は,平成8年2月,畑作りをすると言って,つくば銀行から750万円を借り受けて,茨城県水海道市(以下略)所在の山林5筆合計991平方メートルを,代金800万円で買い受けた(甲第20号証の1ないし4,第21号証,乙第12号証の1ないし4)。
 (6)原告は,平成7年12月から平成8年4月までの間,週末に◇◇台の家に戻った際,被告が家事等を怠っている旨のメモを取り(甲第4号証),平成8年6月から平成9年3月までの間,被告が掃除を怠っていることを明らかにするため家の内外について写真を撮った(甲第5号証の1ないし36)が,被告も,平成9年5月ころ,被告が不要品を購入しているとして,それらの写真を撮った(乙第15号証,第16号証の1ないし14)。原告は,平成9年ころ,離婚届を作成し,被告に署名押印を求めた(乙第3号証)。
 (7)被告は,長女Aとともに,平成10年2月,◇◇台の家を出て,兵庫県川西市に転居したが,長男は竹の塚で暮らしており,二男は◇◇台の家に残った。
 (8)平成10年6月,原告が被告に対し,同年7月から1か月5万円ずつ婚姻費用を支払う旨の調停が成立したが,原告は,平成10年7月21日,同年8月27日,同年11月30日に各5万円を支   さらに詳しくみる:払ったのみで,その後,婚姻費用を支払わず・・・

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