離婚法律相談データバンク 中心的に関する離婚問題「中心的」の離婚事例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」 中心的に関する離婚問題の判例

中心的」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻

中心的」関する判例の原文を掲載:原告と被告との間の夫婦関係は完全に崩壊し・・・

「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:原告と被告との間の夫婦関係は完全に崩壊し・・・

原文 日まで,既に6年6か月以上が経過していることをも考慮すると,原告と被告との間の夫婦関係は完全に崩壊し,破たんしているから,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのが相当である。
 4 原告の有責性と離婚請求の可否(争点3)
   前記認定事実によれば,原告は,被告に対し,平成5年2月ころ,頭部打撲,顔面皮下血腫の傷害を負わせ,また,平成7年6月ころ,被告の腹や頭を蹴り,口腔内裂傷,口唇裂傷,腹部,頭部打撲の傷害を負わせるほどの暴行を行っており,平成7年12月以降は,被告の行状について,メモを作成し,写真を撮った上,平成9年には,被告に対し離婚届の作成を求めるなど,明確に離婚を求め,また,婚姻費用分担の調停についても,当初の3か月間履行した後は,平成10年12月から平成16年2月までの間,決められた婚姻費用を支払っていないから,原告と被告との婚姻関係が破たんしたことについては原告の責任が大きいといえる。
   しかし,前記のとおり,原告と被告との婚姻関係の破たんについては,双方の性格と互いに相いれない考え方による部分が大きく,原告がいわゆる有責配偶者であるとは断定できない上,既に別居後6年6か月以上が経過し,その間,被告側も特に婚姻費用の支払を強く求めず,相続続財産等によって生活を維持してきたおり,長男及び二男は成人し,長女は13歳となったこと等を勘案すると,本件離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情があるとはいえない。そうすると,本件離婚請求は認容することができると解するのが相当である。
 5 以上によれば,本件離婚請求は,理由があるから,これを認める   さらに詳しくみる:こととし,長女A(平成3年○月○○日生)・・・

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