離婚法律相談データバンク妻が親権者 に関する離婚問題事例

妻が親権者に関する離婚事例

妻が親権者」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「妻が親権者」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」

キーポイント 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。
そのため、夫の協調性のない態度が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和53年秋ころ同棲を始め、昭和62年9月に結婚の届出をし、
二人の間には長男の孝之(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 二人の性格
妻は家計の管理を任されていましたが、夫の収入が苦しくても、家計簿をつけるようなことはしませんでした。
物事に対して責任を持って対処することが苦手で、不都合なことから逃避するところがあります。
また、夫は母子家庭に育ったことから、絶対に離婚は許されず、母親の在り方についても自分の考えを曲げませんでした。
3 夫の仕事
夫はピアニストを目指していましたが、それができずにいくつかの営業の仕事をしながら、ピアノを教えて生計をたてていました。
家計が苦しいにも関わらず、酒や食材の嗜好を変えず、妻が苦しいことを伝えても、協力はしませんでした。
妻は生活に困り、夫に無断でクレジットカードを使用して借金をするようになりました。
そして、パートやアルバイトにでて、月4万円の収入で返済をしていました。
4 借金
平成5年から夫は一つの仕事をするようになりましたが、外交員である夫の収入は不安定で、70万円の収入がある月もあれば、ほとんどない月もありました。また、ピアノの演奏会やピアノ教師の収入で約7万程度の収入がありましたが、ピアノを弾ける家の家賃が11万で家計を圧迫しました。
平成10年の春には借金や滞納などを合わせると470万円ほどになり、その借金を知った夫は、明細や家計簿をつけることを求め、毎晩酒を飲んでは妻を責めるため、喧嘩となりました。
5 別居
妻は夫に暴力を振るわれるなどしたため、家を出て、小料理屋で働いたり、日本舞踊を教えながら子供二人と生活をしていました。
6 調停
夫は夫婦関係の円満調整を求めて、夫婦関係調停事件を行いましたが、合意できずに終わりました。
7 裁判
妻は夫に対し、平成14年に離婚を求めて裁判を起こしました。別居は3年を経過しました。

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」

キーポイント 威圧的な行為(DV)や浮気をした夫が、妻に離婚の請求の裁判を起こしたことに対し、反対に妻は、離婚請求に加えて財産分与や慰謝料等を請求する裁判を起こしています。
このように、相手が裁判を起こしたことに対して、反対に裁判を起こすことを反対訴訟をいいますが、反対訴訟を起こした妻の請求がほぼ認めらたのが当判例のポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は昭和55年春頃に妻とお見合いで知り合い、昭和56年11月18日に婚姻の届出を行い、夫婦になりました。
2.夫の威圧的態度
夫は、妻よりエリートであると態度を取り、小さなことでも妻が一方的に悪いという態度を取っていました。
妻は、結婚後半年で体調が不良になってしまい、通院をするようになりました。
3.転居と子供の誕生
夫は、昭和58年1月にマンションを購入し、夫婦ともそこに転居し、生活を始めました。
その頃に、長男の太郎(仮名)が誕生し、太郎の夜鳴きなどで子育てに悩んでいた妻が、夫に子育てを手伝ってもらいたいと相談しても、断られる始末でした。
また次男の次郎(仮名)と長女の花子(仮名)が誕生すると、平成4年7月には夫の留学により、家族そろって渡米をすることになりました。
夫はとても楽しく留学生活をしていましたが、妻は慣れない地での生活に加えて、子育ても強いられたので、精神的苦痛を一層酷いものになりました。
結局、家族は平成5年6月に、日本に帰国をしました。
4.二世帯住宅の購入
夫は、平成5年8月に二世帯住宅を購入し、妻と子3人、夫の両親とともに生活をすることになりました。
また妻は、平成6年7月に次女の妊娠が分かりましたが、夫は出産に強く反対しました。
しかし妻はこれを押し切り、次女の京子(仮名)を出産しました。
5.夫の浮気、子供たちへの暴力
夫は、平成10年11月に海外出張しましたが、妻はこのときに夫の浮気を疑うようになりました。
また夫は、平成11年6月ころから、子供たちに英語の勉強の指導において、必要以上の暴力行為をし、妻は精神的に圧迫されることになりました。
そして妻は、平成11年11月に夫に将来的な離婚を含め、寝室を別々にすることを提案し、夫は了承することになりました。
また妻は、夫婦の関係を直したい思いから、夫ともに夫婦カウンセリングを受けましたが、改善することができませんでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成14年6月に、夫婦関係調整の調停の申し立てをしましたが、不成立に終わったことにより、当裁判を起こしました。

「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫が結婚関係の破綻の大きな原因を作ったことにより、妻の慰謝料請求がどれほど認められるかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。

1 出会いと結婚
夫と妻は平成6年に夫がA歯科大学学生で、妻の勤務するA歯科大学付属病院で実習した際に知り合い、平成8年8月8日に結婚しました。
2 妻の退職と出産
妻は結婚を機にA歯科大学付属病院を退職して、平成8年8月から南六郷歯科クリニックに就職しましたが、長女の出産を控えて平成10年6月退職しました。そして平成10年8月18日長女の花子(仮名)が生まれました。
3 夫の転勤と妻の妊娠
夫は平成11年4月に大学病院分院から本院に転勤になり、6月ころから帰宅時間が遅くなりました。妻は花子の世話をする中で次子を妊娠したため、平成11年8月下旬には花子を連れて目黒区の実家に帰り、その後に二女が生まれました。
4 妻が自宅に戻る
妻は次子出産後はしばらく実家で休養し、平成12年1月10日には夫の元に帰ろうと電話をすると、夫は「帰ってこないで欲しい」といいました。妻は15日に自宅に戻りましたが夫はしばらく帰宅せず、27日に夫が家に帰ってきて初めて話をしました。30日には夫から離婚したいとの話があり、お互いに話し合いをしてもう一度やってみるとの結論になりました。
5 妻の両親を含めた離婚についての話し合い
夫はその後もしばしば離婚の話を持ち出し、平成12年5月22日には記入済みの離婚届を持ち出しました。妻は離婚届を破り「離婚はしないから」というと、夫は「せめて別居だけは認めてよ。」と言いました。夫はその後も離婚話を持ち出して、6月15日には妻の両親とも話をしました。
6 別居
平成13年4月30日に夫は子供たちを連れて外出し、夫の実家に立ち寄ったところ、夫の両親を横浜まで車で送ることになったため、夫の両親は夫と子供達と一緒に横浜市内で食事を取ったあと、夫の自宅マンションに行きました。すると妻は子供たちを連れてマンションに閉じこもり、夫と夫の両親を15分間ほど閉め出しました。妻は、その後夫を中に入れましたが、今度は夫が怒って妻を突き飛ばしたため、妻は左手関節部、右膝部に打撲を負いました。その後に妻は子供達を連れて実家に戻り、以後別居が続いています。
7 離婚調停
夫は東京家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、平成13年8月8日第1回調停期日が開かれましたが、平成14年5月14日不調により終了しました。

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