離婚法律相談データバンク 販売に関する離婚問題「販売」の離婚事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」 販売に関する離婚問題の判例

販売」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚

販売」関する判例の原文を掲載:うべきである。 (5)以上のとおりである・・・

「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:うべきである。 (5)以上のとおりである・・・

原文 察官への申述,原告の婦人保護施設への入寮,原告の両国マンションへの転居,被告に対する両国マンションへの入室拒絶,原告による夫婦関係調整(離婚)の調停申立てという経過をたどって,平成15年2月時点で完全に破綻していたものというべきであるから,その後の原告とBとの関係は,原告と被告との婚姻関係の破綻には関係しないものというべきである。
(5)以上のとおりであるから,原告と被告との婚姻関係は,上記のとおり,被告が婚姻費用を負担せずパチンコに興ずる生活を続け原告に対し暴言を吐き暴力を加えてきたことにより,完全に破綻し,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきであるから,原告の離婚請求はこれを認容し,慰謝料については上記認定した被告の原告に対する暴行その他の一切の事情に基づき原告の精神的苦痛を慰謝するには400万円をもって相当というべきであるから,その限りで認容し,その余は棄却することとし,他方,被告の請求については,有責配偶者からの請求というべきであるから,離婚請求及び慰謝料請求のいずれについてもこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第6部
        裁判官  田 中 寿 生

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