離婚法律相談データバンク 「裁判所がという大原則」に関する離婚問題事例、「裁判所がという大原則」の離婚事例・判例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」

裁判所がという大原則」に関する離婚事例・判例

裁判所がという大原則」に関する事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」

「裁判所がという大原則」に関する事例:「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
妻と夫の離婚と慰謝料の請求において、
①夫の暴行は離婚の原因となったか
②妻の浮気は離婚の原因となったか
が問題となります。
事例要約 この事件は、妻(原告)が夫(被告)に裁判を起こしたが、その裁判に対して、夫が妻に同時に裁判を起こしました。

①結婚
妻と夫は昭和53年ころから内縁関係にあり、その後平成13年3月5日に結婚しました。
また妻と夫に子供はなく、昭和59年ごろから妻の妹が同居していました。
②夫の生活態度
夫は定職につかず、古書の売買による収入を約3カ月・月々5万円いれたことがあるだけで、
ほとんどパチンコをする生活で、その資金を妻にせびっていました。
また、古書を売って得た1100万円をも平成14年8月までに消費し、その後も妻にお金をせびっていました。
②暴力からの逃亡
平成9年11月13日、夫はパチンコで負けた腹いせに、妻や妹に対し、「いつまで俺をこんな所に置いているんだ」
もっと稼げなどと怒鳴り、妻と妹の顔面・頭部を殴り、倒れたところを足で蹴るなどの暴行を加えました。
妻と妹は知人を頼り大阪に赴き、身を隠そうとしましたが、夫からの謝罪の手紙を受け取ったことで妻は夫とやり直すことにしました。
③再び始まった夫からの暴行
平成14年12月14日、妻は夫に怒鳴られながら、殴る蹴る等の暴行を受けて、
左上腕部・左大腿部・左下腿部に皮下出血を生じる打撲傷を負いました。それは相当強度の暴行で起きたものと認められました。
④別居生活
平成15年1月9日、妻と妹は両国のマンションに転居しました。その際、妻の働く会社の経営者佐藤(仮名)に助けてもらいました。
⑤妻からの離婚調停
平成15年2月3日、妻は離婚を求めて、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てました。
⑥妻と佐藤の関係
平成15年3月31日以降、妻は佐藤の勤める浅草事務所に寝泊りをしており、興信所の調査結果で男女関係にあったと認められました。
判例要約 1妻の請求を認める
夫は妻が佐藤と浮気をしていたと主張しています。
しかし、両当事者は婦人保護施設への入居などを経て平成15年2月には別居をしていました。そのころには結婚生活はすでに終わっており、平成15年3月31日以降の妻と佐藤との男女関係は、離婚には関係ありません。
離婚の原因は、夫のパチンコ生活と暴言・暴力によるものとして、離婚が認められ、夫が妻に対して400万円を支払うことが命じられました。

2夫の請求を認めない
離婚の原因を作った夫からの請求なので、認められませんでした。
原文  主   文

  1 原告と被告とを離婚する。
  2 被告は,原告に対し,金400万円を支払え。
  3 原告のその余の請求を棄却する。
  4 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
  5 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

1 当事者の請求
(1)本訴
  ア 原告と被告とを離婚する。
  イ 被告は,原告に対し,500万円を支払え。
(2)反訴
  ア 被告と原告とを離婚する。
  イ 原告は,被告に対し,500万円を支払え。
2 事案の概要
(1)原告(昭和30年○月○日生)と被告(昭和24年○月○日生)とは,昭和53年頃から内縁関係にあり,その頃は東京都杉並区(以下略)所在の△△△△○○○号室(杉並アパートという。)で生活し,平成10年4月に東京都中央区(以下略)所在の賃貸マンション(日本橋マンションという。)に転居し,平成13年3月5日に婚姻した夫婦である。その後,平成13年10月,被告の肩書住所地である××××○○○号(浅草マンションという。)を原告名義で購入し,同所に転居した。原告と被告との間には子はなく,原告の妹であるA(Aという。)が昭和59年前後頃から同居している。[甲1,2,7,12,13,弁論の全趣旨]
(2)本件は,原告において,原告と被告との婚姻関係は,被告の生活態度と素行により,すなわち,被告は,内縁及び婚姻期間を通じて,定職に就かず,古書の売買による収入月額5万円を3か月間家計に入れた以外に婚姻費用を負担せず,パチンコに興ずる生活をし,その資金を原告にせびり,原告がこれを断ったりパチンコに負けたりすると,その腹いせに,暴言を吐きながら,原告の頭部や顔面を殴ったり,倒れたところを足蹴りにするなどの暴行を繰り返したことにより,完全に破綻して回復の見込みがなく,婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,民法770条1項5号に基づき離婚を求め,慰謝料500万円の支払を請求したのに対し,被告においては,パチンコに興じていたことや原告に殴る蹴るの暴行を加えたことを否認し,被告と原告との婚姻関係は,原告とその雇用者であるB(Bという。)との不貞行為により事実上破綻するに至ったとして,離婚を求め,慰謝料500万円の支払を請求した事案である。
3 当裁判所の判断
(1)証拠[甲7,乙1,原告,被告]及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との婚姻関係は,破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由があるものと認められる。
   以下,その原因について検討する。
(2)被告の原告に対する暴行について
  ア 原告においては,被告の原告に対する暴行の最近の具体例として,平成9年11月13日の暴行と,平成14年12月15日の暴行を挙げるので,まずこれらの暴行が認定できるかを検討する。
  イ 平成9年11月13日の暴行について
  (ア)原告は,平成9年11月13日,被告がパチンコで負けた腹いせに,原告やAに対し,約4時間にわたり,いつまで俺をこんな所に置いているんだ,もっと稼げなどと怒鳴りながら,顔面,頭部を殴り,倒れたところを足で蹴った旨及びその後大阪に逃げた旨を供述及び陳述(供述等という。)している。
     これに対し,被告は,原告が当時勤めていた会社の社長から5000万円を自由に使って良いと言われた話を真に受けて家を買おうと不動産屋を回ったりパンフレットを取り寄せたりしたところ,上記5000万円の話が立ち消えになるということがあり,その件で原告が被告に食って掛かってきたため,被告が原告を押さえつけたこと   さらに詳しくみる:対し,被告は,原告が当時勤めていた会社の・・・
関連キーワード 浮気,不倫,暴力,虐待,パチンコ
原告側の請求内容 ①妻の請求:夫に対する離婚と、慰謝料として500万円を支払ってもらうこと
②夫の請求:妻に対する離婚と、慰謝料として500万円を支払ってもらうこと
勝訴・敗訴 ①一部勝訴 ②敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成15年(タ)第783号 平成15年(タ)第863号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 妻との結婚
二人は平成8年2月ころ、結婚相談所が主催したパーティーで知り合って交際を始め、平成8年12月23日に結婚しました。 
夫は勤め先の幹部候補生であり、国内全域にわたる転勤の可能性があったため、妻は夫の転勤先に同行することを了承して、結婚を機に勤務していた会社を退職し専業主婦として家事に専念しました。 
2 妻の妊娠
平成9年12月に妻の妊娠が判明したが、このころから妻は夫の母親から電話で不快なことを言われたとして、夫に不満を漏らすようになりました。平成10年3月には、夫の母親からの出産祝いとしてビデオカメラを贈りたいとする申し出を断わりました。また、平成10年5月には、妻は夫の母親から子供が生まれたら会いに行きたいと言われたのに対して、これを拒絶しました。夫は、妻の対応に不満を感じたが、妻が妊娠中であったことから事を荒立てたくないと思い、特に妻に苦情を述べることはしませんでした。
3 妻からの手紙
平成10年6月ころ、妻は出産のため実家に帰り、夫は週末ごとに妻の実家を訪ねて妻の身体を気遣っていました。そのような折り、夫は妻から、その場ではあけないでほしいと手紙を渡されました。自宅に帰ってから手紙を読んだところ、そこには夫の性格や今までの態度に対する不満が書かれており、夫は一方的な内容であると不愉快に感じ妻の手紙について返答はしませんでした。
4 出産後の夫と妻の関係
同年、妻は長女の花子(仮名)を出産し、夫は妻と花子に会うため週末ごとに妻の実家を訪ねました。しかし、妻は夫が手紙について何の返答もしないことを不誠実であると感じていたため、夫に対して以前のように話しかけることもせず夫と長女の花子の写真を撮ることもしないという態度をとり続けました。平成10年8月、妻は花子とともに所沢市の官舎に戻ったが、その後も妻の夫に対する態度は変わらず夫が謝罪を試みても結局は言い争いとなり、妻が興奮して怒鳴ったり物を壊したりしたこともあったため、夫も妻に対して余り話しかけないようになりました。
5 夫と妻の別居
平成12年6月始め、夫は転属の内示を受け妻にこれを告げたところ、妻はついて行く自信がなく、少し冷却期間をおいた方が良いとして、夫に別居したい旨を告げました。平成12年8月、夫は一人で青森県上北郡の分屯基地に行き、妻と花子は別のアパートでの生活を始めました。夫が東京にある幹部学級に入校することとなった際に、花子に会いに行きたいと告げたことに対してや、正月の帰宅も妻に拒絶されたため、夫は妻に対して長女の花子と会いたいと求めても拒絶されるだけであると半ば諦めの気持ちを抱くようになり、その後は妻や長女の花子に会いに行きたいと求めることもしませんでした。
6 妻からの夫の上司への連絡
夫は妻との別居後も家計の管理は妻に任せていたが、僅かな小遣いでやり繰りをしているのにもかかわらず、ガソリン代が高額すぎるという苦情の電話や自動車を売却するようにと言われることがあったため、夫は平成13年11月給与のうち8万円を年金保険の手続を利用して自分が直接受領できるようにしました。そのことを事前に知らされていなかった妻は、夫の直属の上司である田中(仮名)に電話をかけて、夫の対応を改めさせるよう求めたため、夫は田中から善処するようにとの指導を受けました。夫は自分の職場での立場を全く考えようとしない妻に怒りを覚え、妻とこのまま結婚関係を続けていくことにも限界を感じて、離婚を考えるようになりました。妻は後日、田中に対してお礼の手紙を送付したがその内容の大半は夫の性格や従前の言動を非難するものでした。
7 離婚調停
夫は平成14年9月4日、東京家庭裁判所に離婚の調停(同庁平成14年(家イ)第5872号事件)を申し立てたが金銭的な条件面での折り合いがつかず、平成15年3月14日同調停は不調により終了しました。そのため、当判例の裁判を起こすことになりました。
判例要約 1 離婚の主な原因は妻にある
夫と妻の結婚関係が破綻するに至った主な原因は、別居後、夫婦関係の修復に向けた努力を全くしようとしなかった妻の対応にあるものと認められます。もっとも、夫も別居期間中、妻に対しもっと積極的な働きかけをして相互に理解し合うための努力を尽くすべきであったとも考えられますが、これを考慮に入れても結婚関係の破綻については夫のみにその責任があるとはいえません。
2 長女の花子の親権者を妻と認める
長女の花子の親権については、花子が、夫と妻の別居後現在に至るまで母親である妻の下で養育されていること、夫も花子が妻の下で現状のまま養育されることを了承しているため、離婚後の花子の親権者を妻と認めます。

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