「資金を原告」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「資金を原告」関する判例の原文を掲載:あったことが認められるが,それらはいずれ・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:あったことが認められるが,それらはいずれ・・・
| 原文 | が助力したり,Bが両国マンションで原告らと夕食を食べるといった関係があったことが認められるが,それらはいずれもAも交えた関係であって,原告においては転居についてBの助力を得ていることを福祉事務所の担当官に隠し立てすることなく話しており,Bにおいても原告が浅草橋事務所に泊まることを隠し立てすることなく妻に話しており,以上によれば,原告とBとが雇用者と従業員という関係を超える特別な関係にあることを疑うような事情は認められないというべきである。 そして,平成15年3月31日以降の原告とBとの関係については,浅草橋事務所は間仕切りのないワンルームマンションであること,原告は浅草橋事務所を居所として寝泊まりしていたのであり,原告とBとは徹夜でプログラム作成に取り組む男女のプログラマーという関係とは異なることが認められ,また,平成15年6月時点の浅草橋事務所の興信所の調査結果[乙13]も存在する。 しかしながら,原告と被告との婚姻関係については,上記認定事実によれば,被告の生活態度と原告に対する暴力及び暴言により原告において婚姻継続の意思を失い,原告の警察官への申述,原告の婦人保護施設への入寮,原告の両国マンションへの転居,被告に対する両国マンションへの入室拒絶,原告による夫婦関係調整(離婚)の調停申立てという経過をたどって,平成15年2月時点で完全に破綻していたものというべきであるから,その後の原告とBとの関係は,原告と被告との婚姻関係の破綻には関係しないものというべきである。 (5)以上のとおりであるから,原告と被告との婚姻関係は,上記のとおり,被告が婚姻費用を負担せずパチンコに興ずる生活を続け原告に対し暴言を吐き暴力を加えてきたことにより,完全に破綻し,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきであるから,原告の離婚請求はこれを認容し,慰謝料については上記認定した被告の原告に対する暴行その他の一切の事情に基づき原告の精神的苦痛を慰謝するには400万円をもって相当というべきであるから,その限りで認容し,その余は棄却することとし,他方,被告の請求については,有責配偶者からの請求というべきであるから,離婚請求及び慰謝料請求のいずれについてもこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁判官 田 中 寿 生 |
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