離婚法律相談データバンク 事由がと主張に関する離婚問題「事由がと主張」の離婚事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」 事由がと主張に関する離婚問題の判例

事由がと主張」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚

事由がと主張」関する判例の原文を掲載:12月2日,Cに対し書簡を送り,その中に・・・

「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:12月2日,Cに対し書簡を送り,その中に・・・

原文 11月26日,大阪市浪速区元町所在の池田クリニックで診察を受け,原告においては向後約10日間の通院加療を要する頚部捻挫の,Aにおいては向後約10日間の通院加療を要する腰部捻挫の各診断書が作成された。[甲5(の1,2)]
     被告は,原告らがCを頼って大阪に行ったことまではわかっていたが,住所等の連絡がなかったことから,平成9年12月2日,Cに対し書簡を送り,その中に原告及びA宛の書簡を同封した。被告は,C宛の書簡においては,「今回の件は,ひとえに私に責任が有り,どうあやまっても許してもらえるとは思っていません」「自分の考えを押しつけてしまいその上暴力までふるって3人を追いつめて少しの反省も無った自分をはづかしく思っています」「とても許される立場にない事はわかっています」と記載し,原告及びA宛の書簡には,「X1,A御免な,今度の事態は全て僕の身から出たサビです,どう書いても何度も同じ過ちを冒してきたのだから許してもらえないかも知れないね」「自分の考えを押しつけたり暴力で押え込もうとしたり弁解の余地の無い事も分かったと言っても信じてもらえないでしょうね」と記載した。[甲6(の1から3まで)]
     原告は,平成9年12月,被告の上記書簡を見て,被告との生活をやり直そうと考え,杉並アパートに戻り,再び被告と暮らした。
     なお,Aは,大阪に行き欠勤が重なったことで長年勤めていた会社(開発肥料販売)を退職せざるを得なくなったもので,原告が東京に戻った後も2,3か月間程大阪で暮らし,その後再び,原告及び被告と同居するようになった。[証人A]
  (ウ)上記認定した事実経過に照らせば,原告及びAは,被告の暴力から逃れるために,Cを頼って大阪に赴き被告から連れ戻されることを恐れ身を隠そうとしたものというべきである。よって,被告の上記供述等部分はたやすく信用できず証拠として採用できないというべきで,原告の上記供述等により,平成9年11月13日,被告はパチンコで負けた腹いせに,原告やAに対し,いつまで俺をこんな所に置いているんだ,もっと稼げなどと怒鳴り,同人らの顔面,頭部を殴り,倒れたところを足で蹴るなどの暴行を加えたことが認められる。
     なお,証人Aは被告と同趣旨の供述等をするが,上記認定したとおり,Aは大阪に行くことで長年勤めた会社を退職せざる得ない状況になるにもかかわらず,大阪まで原告に同行し原告よりも2,3か月程長く大阪に滞在したこと,及びAにおいても診断書を作成したことが認められるが,そうまでしなければならなかった理由について,証人Aの供述等において合理的な説明がなされていないというべきであり,前掲各証拠に照らし,たやすく信用できないというべきである。
  ウ 平成14年12月15日の暴行について
  (ア)原告は,平成14年12月14日に被告から呼び出されてスロットマシンをさせられ,翌15日の夕食時にスロットマシンをやるのを嫌がる態度を示したところ,被告から,ふざけるなよ,たまに誘ったぐらいでなんだその仏頂面は,顎の骨が砕けるくらい殴られたいのか,死ぬようになるぞなどと言いながら殴ったり蹴ったり,首を押さえつけたりする暴行を加えた旨,その後被告との離婚を思案していたが,被告が同月25日夜にAに対し再び暴行を加えたため,離婚を決意し,警察に保護を求めることとした旨を供述等するのに対し,被告は,それらは全くのうそである旨,当日は西荻所在の古本屋に夜の9時頃まで居たのでパチンコ屋に行って原告を呼び出すということはあり得ない旨,その頃原告とAの姉妹喧嘩に割って入って原告を押さえつけたことがあるにすぎない旨,パチンコは1人あるいはAと行ったことはなく,最近数年は年に数回,原告に誘われて一緒にやる程度である旨を供述す   さらに詳しくみる:る。   (イ)しかるところ,証拠[後掲・・・

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