離婚法律相談データバンク 動悸に関する離婚問題「動悸」の離婚事例:「夫からのの精神的・肉体的虐待」 動悸に関する離婚問題の判例

動悸」に関する事例の判例原文:夫からのの精神的・肉体的虐待

動悸」関する判例の原文を掲載:的虐待の事実はすべて否認する。これらはす・・・

「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:的虐待の事実はすべて否認する。これらはす・・・

原文 け,また,A大学に2度にわたって押し掛けたりもした。
     以上のとおりであるから,原被告間の婚姻関係が破綻していることは明らかである。
   イ 原告は,D大学大学院教育学研究科助教授E(以下「E」という。)とは知り合いであるが,同人との間に不貞関係は全くない。
 (2)被告の主張
   ア 被告の原告に対する身体的精神的虐待の事実はすべて否認する。これらはすべて虚偽であるか,原告が罹患している更年期性うつ病に起因する幻覚である。
     被告と原告との婚姻関係は,原告が家出するまで極めて良好円満であった。すなわち,平成15年4月30日には原告の実父が死亡したが,葬儀の仕様について対立して欠席した原告に代わって被告が出席し,通夜葬儀のすべてにわたって,遺族として弔問客の対応等をした。また,同年6月13日から同月15日まで,被告は,原告のほか,原告の実母,実妹らとともに,**の温泉旅館に投宿し,原告に実父の看病疲れを癒してもらった。同年7月ころには,原告は,被告の賛意を得て,同年8月中のスイスツアーを企画し,準備をしていた。そして,同年8月12日,13日には,原被告夫婦は,いずれも被告の知人と会食を楽しみ,同月12日の夜には性行為にまで及んでいる。
   イ 原告は,Eとは数年前から研究会等を通じて知り合い,かねてより交際していたが,原告の家出後は,Eが原告の自宅に通うなどの方法で男女関係を発展・継続させている。原告が本訴において被告が身体的精神的虐待を加えていたと主張するのは,Eとの不貞関係を隠蔽するために仕組まれた偽装工作にほかならない。原告の離婚請求の目的は,原告とEとの不貞関係を継続するためであるから,原告は有責配偶者に当たり,本件請求は棄却されるべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 甲4ないし11,15ないし34,39,乙13,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨によると,以下のとおり認められる。
 (1)原告は,C大学の学生であった昭和52年,同大学の先輩であった被告と知り合い,昭和53年10月ころから被告の実家の別棟において同棲し始め,前記のとおり昭和58年5月23日に婚姻した。
 (2)被告は,同棲中から原告に過剰に干渉し束縛しようとする傾向が見られ,婚姻後は,気に入らないことがあると,感情を爆発させ,暴言を繰り返し,執拗に原告を責め続けることがあり,また,激高すると,原告の頭や顔を殴ったり,蹴ったりすることがあり,さらに,対外的に抗議をしたりするときには,原告に押し付けて被告の指示どおり発言させるなどしていた。
    原告は,それらのことによるストレスもあって,十二指腸潰瘍や過敏性大腸炎を発症したことがあった。
 (3)原告は,僧房弁逸脱症候群の持病があり,被告から暴力や暴言を受けて,動悸,胸部圧迫感,不整脈の症状が現れたりしたことがあり,また,被告から「さっさと心臓移植でもしてこい。」などの暴言を浴びせられたことがあった。
 (4)原告は,平成8年4月からA大学教育学部講師を務めていたが,そのころメニエール病を発症し,同年11月には難聴の症状が強くなり,緊急入院した。しかし,被告から「なぜ突然入院した。人の不便も考えろ。」といわれ,わずか5日間の入院のみで退院した。原告は,退院して帰宅した夜に,一晩中,被告から,廊下に座らさせ,文句をいわれ続け,患部側の側頭部を平手打ちされるなどの暴行を受け,このうえない恐怖を体験した。被告は,その後もしばしば,原告が入院したことを持ち出し,原告に対し,「都合が悪いから具合が悪いふりをする。」「いつまでもぐずぐずしやがって」「いっそ,聞こえなくなる手術でもして来い。」などと暴言を吐いた。
 (5)平成11年4月,原告は,全学生を対象とした新学期のガイダンスに出席しなければならなかったが,その前日になって,被告から,被告の仕事上の挨拶に同行することを強いられ,A大学の同僚らに対しては電話をかけ,家庭を優先するためガイダンスに欠席する旨の話をさせられた。被告は,その側にいて,原告に対し,怒鳴りながら会話内容を指示していた。
 (6)家出前の数年間は,被告による身体的暴力はほとんどなくなったが,逆に被告の暴言はエスカレートする一方であり,特に家出前の1年間は,異常な言動により原告に対し眠らせない生活を強いるようになった。
    すなわち,平成14年夏ころから被告の生活が昼夜逆転し,被告は,連日のように午前3時から5時ころになると,原告に対し,食事を作ることを要求し,すぐに従わないと怒りを爆発させ,テーブルをたたいたり,床を蹴ったりするなどした。また,原告が朦朧状態で椅子に座っていると,「顔を洗ってこい。」などといいながら,原告の前のテーブルをたたき,眠らせず,午前6時ころまで被告の世話をすることを要求した(なお,原告は,平成14年9月から1年間の長期休暇に入っていた。)。
    また,被告は,十数年かわいがっていた愛犬に対しても,「うるさい,殺してしまえ。」などといいながら,腹を蹴飛ばしたり,たたいたりすることがあった。
 (7)平成15年   さらに詳しくみる:4月30日,原告の実父が死亡し,その葬儀・・・