「動悸」に関する事例の判例原文:夫からのの精神的・肉体的虐待
「動悸」関する判例の原文を掲載:きますよ。追い込まれていくからね。ぼくは・・・
「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:きますよ。追い込まれていくからね。ぼくは・・・
| 原文 | さい。」「離婚をしたらむしろ逆に○○のストレスは溜まっていきますよ。追い込まれていくからね。ぼくは徹底的に探す。離婚をしたら。」「○○の選択肢は2つしかない。ぼくのところへ戻って来るか,自分も死ぬか,いいですか。」「早く正気に戻って,あんな弁護士からは切れなさいよ。身包みはがされるよ。」などと述べ,また,同月9日には,再びA大学に行き,原告がいると思われる教室に侵入しようとしたが,警備員に制止され退去させられた。 (13)ところで,原告は,平成8年4月にA大学文学部**講座の助教授に就任したEと同僚として交遊があり,平成9年初めころには,カウンセリングに関する高度の知識と技術を有する同人に対し,メニエール病により仕事が続けられるかどうかについて相談を持ちかけたことがあった。平成9年4月にはEがD大学に移ったため,互いの論文のやりとり程度の交際にとどまっていたが,平成15年10月中旬,原告が出版した本についてEと話す機会があった際,Eに悩みを打ち明けた。原告は,家出以来,いつ被告に探し出されるかという不安に追われ,かつ,婚姻期間中に被告から受けた恐怖によるフラッシュバックに悩まされるなどしていたため,信頼できる相談相手ないし治療者を求めていた。原告は,以後,Eから主に原告の自宅において月に数回程度カウンセリングを受けているが,あくまでもそれにとどまり,原告とEとの間に男女関係はない(原告本人尋問実施の際,Eは,原告のことを心配して,妻を伴って傍聴席に現れた。)。 2 以上の認定事実によると,原被告間の婚姻関係は,長年にわたる被告の原告に対する身体的精神的虐待によって原告の意思が被告から離反して家出し,別居が継続してもはや修復の余地がなくなっており,客観的に破綻を来しているものと認められるから,婚姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。 被告は,原告が主張する被告の身体的精神的虐待の存在を否定し,これらは更年期性うつ病に罹患している原告の被害妄想によるものであると主張するけれども,前記認定のような原告の家出直後に被告が原告の実母方に送付した原告宛のファックスの記載内容や家出後における被告の異常な言動等に照らすと,原告本人の供述(原告作成の陳述書の記載も含む。)は信用性があるのに対し,被告本人の供述(被告作成の陳述書の記載も含む。)は信用性を欠くものといえるから,被告の主張は採用することができない。 もっとも,乙1,13,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨によると,原被告夫婦は,平成15年6月中旬ころに原告の実母や妹らとともに**の温泉に投宿したり,家出直前には,夫婦で浜松に出かけたり,知人を交えて食事をしたりしていることが認められるけれども,原被告間には身体的精神的虐待以外の夫婦としての通常の生活の部分があったことは否定できないところであるから,上記認定のような原被告の行為があったからといって被告の原告に対する身体的精神的虐待がなかったとはいえない。 また,被告は,原告はEとの間で不貞行為に及んでおり,これを続けるために本訴を提起したものであり,被告の原告に対する身体的精神的虐待があると主張するのも上記不貞行為を隠すための偽装工作であるから,原告は有責配偶者に当たる旨主張するけれども,前記認定のとおり,原告は,家出後にEのカウンセリングを受けているにすぎないものであり,原告とEとの間に不貞行為があるとは認められず,また,被告の原告に対する身体的精神的虐待があったことは前記認定のとおりであり,原告は有責配偶者には当たらないから,被告の主張は採用することができない。 3 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第41部 裁判官 坂 井 満 |
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