離婚法律相談データバンク 「旅館」に関する離婚問題事例、「旅館」の離婚事例・判例:「夫からのの精神的・肉体的虐待」

旅館」に関する離婚事例・判例

旅館」に関する事例:「夫からのの精神的・肉体的虐待」

「旅館」に関する事例:「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
今回の事件では、結婚生活を続けられないほどの、夫の身体的精神的虐待があったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫(被告)です。

①同棲と結婚
妻は、大学生だった昭和52年、同じ大学の先輩であった夫と知り合い、昭和53年ころから夫の実家の別棟で同棲し始めました。
その後、同棲生活を経て昭和58年5月23日に結婚しました。
②夫の暴力
夫は同棲中から妻に、過激な干渉・束縛をする傾向がみられ、結婚後は気に入らないことがあると感情を爆発させ、
暴言を繰り返し、激高すると、原告の頭や顔を殴ったり蹴ったりすることがありました。
これらのストレスにより、妻は十二指腸潰瘍や過敏性大腸炎を発症したことがありました。
また、妻には持病があり、僧房弁逸脱症候群の持病があり、夫の暴力により動機・胸部圧迫感・不整脈の症状が現れたことがありました。
③妻の入院
妻は平成8年4月から大学の教育学部の講師をしていましたが、メニエール病を発症し、難聴の症状が強くなり緊急入院をしました。
しかし、夫にわずか5日で退院させられ、暴言・暴行をうけ、この上ない恐怖を体験しました。
④眠らせない生活
平成14年夏ころから、夫の生活が逆転し、連日のように深夜に食事を作ることを妻に要求し、妻を眠らせず、
午前6時ころまで夫の世話をすることを要求しました。
⑤妻の義弟への暴言
平成15年から、夫は妻の義弟に対しても、非常識な時間に電話し怒鳴るようになり、
弟に謝らせろと妻を脅すようになりました。妻は妹夫婦にも危害が及ぶと感じ、逃げるしかないと家出をし、
東京女性相談センターに駆け込みました。その後数日間にわたって、夫から妻の実家へ、妻とやり直したい、一生かけて償うとのファクスが届きました。
⑥妻がPTSDになる
妻は平成15年8月、妻はPTSDと診断され、その後も神経精神科に通院をしました。
PTSD(感情の麻痺・解離性健忘・睡眠障害・過剰な警戒心などの症状)は夫の身体的・精神的暴力が原因との診断でした。
⑦妻が調停を起こす
妻は平成15年9月、離婚調停を申し立てました。すべての連絡は妻の代理人を通すことになっていたのに、
夫は執拗に妻に連絡をし、妻の働く大学に押し掛けたりと、夫の言動はエスカレートしていきました。
妻はつきまとい行為などの禁止を求めて、調停でその決定がでました。
⑧妻と同大学助教授の佐々木(仮名)
妻は佐々木に悩みを打ち明け、家出以来夫にいつ探し出されるかという不安やフラッシュバックに悩まされていたので、
信頼できる佐々木にカウンセリングを受けてもらっていました。しかし、佐々木と妻の間で男女の関係はありませんでした。
⑨妻が当判例の裁判を起こす
判例要約 1夫の主張は認めない
夫から妻への精神的・肉体的虐待を夫は妻のうつ病による被害妄想であると主張していますが、妻やその実家に対しての言動などをみると、認められません。
また夫は、妻は佐々木と浮気をしており、そのために今回の離婚の裁判を起こし、身体的・精神的虐待もその浮気を隠すための偽装工作だと主張しています。
しかし、妻は佐々木のカウンセリングを受けているだけで、本当に浮気をしているとは認められません。

2妻の請求を認める
離婚の原因は、長年にわたる夫の妻に対する精神的・肉体的虐待によって、妻は結婚生活を続ける意思がなくなったことです。
そのため、もはや両当事者の結婚生活を修復をすることはできません。よって妻の離婚請求を認め、裁判の費用も夫が支払うことになりました。



原文   主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文1項と同旨
第2 事案の概要
 1 本件は,妻である原告から,夫である被告に対し,離婚を求めた事案である。
 2 前提事実
 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,昭和58年5月23日に婚姻した(甲1)。
    平成15年当時,原告は,A大学文学部教育学科の助教授であり,被告は,B大学教育学部教授兼C大学講師を務めており,著名な作曲家でもあった(弁論の全趣旨)。
 (2)原告は,平成15年8月14日に家出をし,その後,被告との別居が続いている(原告本人,甲25)。
 3 当事者の主張
 (1)原告の主張
   ア 被告は,婚姻後は,その前の同棲中から見られた,原告に対し過剰に干渉し束縛しようとする傾向がますます強くなり,自分の気に入らないことがあると,感情を爆発させ,暴言の限りを尽くし,執拗に原告を責め立て,時に激高すると,原告の頭部や顔面を殴ったり蹴ったりする暴力を振るった。原告は,僧房弁逸脱症候群の持病があり,強いストレスがあると,動悸,胸部圧迫感,不整脈の症状が出現するところ,被告は,原告をいたわるどころか,しばしば「さっさと心臓移植でもしてこい。」等の残酷な言葉を投げつけた。また,原告は,平成8年11月にメニエール病が悪化して緊急入院したが,被告から「なぜ突然入院した。人の不便も考えろ。」といわれ,わずか5日間で退院し,帰宅するや,廊下に座らされ,一晩中文句をいわれ,患部側の側頭部を殴打され,膝や臀部を足蹴にされるなどし,このうえない恐怖を体験させられ,その後も被告の暴言により原告の症状が悪化することがあった。家出前の数年間は,被告の身体的暴力はほとんどなくなったものの,被告の暴言はエスカレートする一方であり,平成14年夏以降は,原告は,昼夜逆転状態になった被告から,深夜に食事を作ることを要求されたり,眠るのを妨害されたりして拷問に近いような生活を強いられるようになった。そして,平成15年7月に至って,被告が,原告の実父の葬儀に関して行違いが生じて義弟から原告に対し親戚付合いを遠慮したい旨の申入れがあったことを知るや,怒り狂い,「無礼なやつだ。引きずり出して謝らせろ。」などと怒鳴り,義弟宅のみならず義弟の実家にまで,しかも,非常識な時間帯に電話をかけ,同年8月になると,義弟に対する怒りをエスカレートさせ,原告に対し「連れてきて土下座して謝らせろ。」「お前が行って連れて来い。断ったら刺せ。」などと命じ,原告がこれに従わないでいると,「犬を殺すぞ」などと原告を脅した。同月14日早朝にも同様のことが繰り返され,被告の形相のすごさもあって,原告は,このままでは自分や妹夫婦が殺されるかもしれないとの危険を感じ,家を出た。原告は,その後,病院で受診したところ,外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)の診断を受けた。
     被告は,その後,原告の携帯電話に異常に多数回にわたって,しかも,異常な時間帯にかけ続け,原告の勤務するA大学にも手紙や葉書を送り続け,また,A大学に2度にわたって押し掛けたりもした。
     以上のとおりであるから,原被告間の婚姻関係が破綻していることは明らかである。
   イ 原告は,D大学大学院教育学研究科助教授E(以下「E」という。)とは知り合いであるが,同人との間に不貞関係は全くない。
 (2)被告の主張
   ア 被告の原告に対する身体的精神   さらに詳しくみる:大学院教育学研究科助教授E(以下「E」と・・・
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原告側の請求内容 ①夫と離婚すること
②裁判費用を夫が支払うこと。
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決 平成16年(タ)第52号
第二審 なし
第三審 なし

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事例要約 この裁判を起こしたのは妻と妻の父親(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 登場人物
妻の父親(旅行業を目的とする会社グループの経営者)、妻(その長女)、夫(妻の父親が経営する会社を継ぐために結婚した婿養子)
2 婚姻
夫婦は平成元年12月5日に婚姻し、3人の子供をもうけました。
3 夫の資格取得
夫は社労士の資格を取るべく勉強を始めましたが、試験が近付くと不機嫌になり、妻に当たるようになりました。
4 別居
夫の態度に耐えられなくなった妻は女性問題センターに相談するなどして離婚を考えるようになりました。夫に「一緒にいるのがつらい」と申し出たところ、夫は結婚指輪とカギをおいて家を飛び出しました。
5 離婚調停
夫婦は平成13年4月26日に夫婦関係調整の調停を申し立てましたが取り下げています。
判例要約 1 離婚原因について
① 妻は夫が暴力をふるったと主張しています。しかし、夫が妻の目の前で物を投げたり壊したりして、妻に当たるようになったことは認められますが、それが社労士試験の直前期に集中しており、そのストレスはさることながら、自分が婿養子であることやサラリーマン家庭に育った夫が急に自営業者の許へ婿入りすることになったために感じる家風の違い、経験で勝る妻と、その父親に比べ経営力に劣ることのもどかしさといったストレスこと考えると、妻の目の前で物を投げたり壊したりしたことが必ずしも夫に責任がある離婚原因とは言えないでしょう。
② 妻は夫が不貞行為を行ったと主張しますが、妻が提出した風俗店のカード等を見てもそれが直ちに夫が風俗店に通っていたことを証明する程度ではないので、裁判所として不貞行為を認定することはできません。
2 親権者の指定について
現在妻が子供を育てている現状、夫もやむを得ないものとしている点を考慮すると現状のままでいいでしょう。
3 慰謝料請求について
離婚の原因がもっぱら夫にあると断言することができないので認められません。
4 財産分与について
夫婦の共有財産は2分の1ずつで清算するべきです。なお、子供名義の預金や学資保険も夫婦の共有財産と認定されます。なお、この裁判までの間に、夫婦ともにそれぞれ引き出した金額も計算に入れると、夫は妻に対して約4,400,000円を支払う義務がある計算になります。
5 養育費について
妻が月400,000円の収入があること、夫の現在の収入は不明ですが、大卒の39歳の平均的年収が7,010,000円であることから考えると、夫は妻に養育費として月20,000円支払うべきものと考えられます。
6 養子縁組解消について
夫婦関係が破たんしていること、そもそも結婚自体が家業を継ぐことが理由の一つであったことを考えると、養子関係を今後も継続することはできない重大な理由があると言えます。

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  • 旅館って素敵なとこだし、ほっと落ち着く場所だし。ホテルにはホテルのいいところはたしかにたくさんあるとは思うけど・・・旅館で、おもてなしを受けるのは最高の贅沢だと思うのですよ。そんなわけで。

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