「被告を叱責」に関する離婚事例・判例
「被告を叱責」に関する事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」
「被告を叱責」に関する事例:「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」
キーポイント | 法律で定められている離婚が認められる原因はいくつかありますが、そのうち「浮気・不倫」「結婚相手を扶助する義務」「結婚生活をこれ以上継続しがたい重大な理由」とは具体的にはどのような場合を指すのでしょうか。また、夫が医者という社会的地位が確立した職業であるのにもかかわらず、子供の親権者を妻と定めたところも注目すべき判例といえます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1.結婚 夫と妻は平成9年9月11日に婚姻の届け出を出しました。夫は医師であり、妻は専業主婦で家事と二人の男の子の育児を担当していました。 2.夫の価値観 夫は両親の尊重や生活費などの倹約を重要視する考えであり、常日頃からそのことを妻に対して最大限努力するよう求めていました。妻がそれに沿う行動をしないと者を投げたりしたため妻は精神的に疲弊していました。 3.妻の発病 平成13年11月頃妻は過喚起症候群の疑いのある症状を呈し夫に応急処置してもらいました。平成14年1月と15年5月にも同様の症状を発症したため、妻は某カウンセリングセンターに相談したところ、夫と共にカウンセリングを受けるように勧められたため、その旨夫に伝えましたが夫は応じませんでした。平成15年6月に発症した際は、夫から某大学病院の心療内科に一緒に行こうと言われましたが妻が応じなかったので、それなら実家に帰ったらどうかと提案し妻はそれを受け入れ、二人の子供と共に実家に里帰りしました。以後夫婦は別居生活となりました。 4.出会い系サイト そのころ妻は出会い系サイトで知り合った男性と知り合い実際に会っています。 5.別居後の生活 夫はその後実家を訪れ、その際妻の父から妻が傷ついているので実家で子供たちと共に預かることを申し渡されました。その点、夫も了承しています。また、再度訪れた時には妻が傷ついていることの原因について話し合いましたが、話はまとまりませんでした。その後妻は某病院に通院し、治療した結果、改善の方向が見られました。 6. 夫が当判例の裁判を起こす 7. 両当事者の年収について 夫の年収は900万 妻の年収は300万です。 |
判例要約 | 1.妻の浮気について 単に出会い系サイトで異性と知り合ったと言うだけでは浮気・不倫とは言えないでしょう。具体的な証拠がもっと必要です。 2.結婚相手を扶助する義務について 夫も妻もお互いに協力し相手を扶助する義務を放棄したとは言えず、夫は妻が実家に戻ることを自ら勧めていることから、妻が夫を扶助する義務を放棄したとは認められないですし、夫も自ら妻の実家を訪れていることから、夫が妻を扶助する義務を放棄したとは認められないからです。 3.妻の浪費癖について 夫が倹約を重視する考え方なので、妻に浪費癖があるかどうか問題となりますが、各種の証拠によれば、常識を超えた浪費が行われたと認められるような証拠はありません。 上記でいう夫の考え方に妻が耐えきれず各種症状を発症したという事実に基づけば、結婚生活をこれ以上継続しがたい重大な理由があると言えます。 5.子供の親権について 子供の親権については①子供たちが現状で安定している②妻の精神状態も安定している③子供が生まれて以来妻と一緒にいた時間が長いうえに主な育児を妻が行っていた④子供がまだ幼少である等の点を考慮すると妻が親権を持つべきでしょう。また、養育費については夫は妻に対して月6万支払うべきです。 7.慰謝料について 確かに夫は妻に倹約を求めるあまり物を投げる等の行為に及びましたが、これをもって直ちに慰謝料の請求の根拠となるとは言えません。それに加え、妻が病気になった時には応急処置を施したり、心療内科への同行を申し出るなどの配慮を見せていることからすれば、夫がやったことが不法な行為とはいえません。したがって慰謝料は認められません。 |
原文 | 主 文 1 本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)とを離婚する。 2 本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)との間の長男甲山A男(平成**年*月*日生),二男甲山B男(平成**年*月*日生)の親権者をいずれも本訴被告(反訴原告)と定める。 3 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,73万7142円を支払え。 4 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,平成17年3月1日から平成30年12月26日まで毎月末日限り1か月12万円の割合による金員を,平成30年12月27日から平成32年7月18日まで毎月末日限り1か月6万円の割合による金員をそれぞれ支払え。 5 本訴被告(反訴原告)のその余の反訴請求を棄却する。 6 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを2分し,その1を本訴被告(反訴原告)の負担とし,その余を本訴原告(反訴被告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴請求 (1)主文第1項と同旨。 (2)本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)との間の長男甲山A男(平成**年*月*日生),二男甲山B男(平成**年*月*日生)の親権者をいずれも本訴原告(反訴被告)と定める。 2 反訴請求 (1)主文第1項から第4項までと同旨。 (2)本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,600万円及びこれに対する平成16年8月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,本訴において,夫である本訴原告(反訴被告)(以下単に「原告」という。)が,妻である本訴被告(反訴原告)(以下単に「被告」という。)との間の婚姻関係には民法770条1項1号,2号及び5号の各事由がある旨主張して,被告に対し,(1)離婚,(2)原被告間の未成年の子である長男甲山A男(以下「A男」という。)及び二男甲山B男(以下「B男」という。)の親権者の原告との指定をそれぞれ求め,反訴において,被告が,原告との間の婚姻関係には民法770条1項2号及び5号の事由がある旨主張して,原告に対し,(1)離婚,(2)A男及びB男の親権者の被告との指定,(3)A男及びB男の養育費として同人らが成人に達するまで各月額6万円の支払,(4)慰謝料600万円及び遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。 1 前提事実 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)とは,平成9年9月11日に婚姻の届出をした夫婦であり,2人の間には長男A男(平成**年*月*日生),二男B男(平成**年*月*日生)がある(甲1)。 (2)原告は,被告を相手方として,横浜家庭裁判所に,夫婦関係調整の調停を申し立てた(同裁判所平成15年(家イ)第3817号夫婦関係調整調停申立事件)が,同事件は,平成16年3月16日,不成立となった(甲2)。 (3)原告は,被告を相手方として,平成16年3月26日,横浜地方裁判所に,離婚を求める本件本訴を提起し,その後,同事件は当裁判所に移送されたところ,被告は,同年8月24日,原告を相手方とする反訴を提起した(裁判所に顕著な事実)。 2 争点 本件の主要な争点は,(1)原被告間の婚姻関係について,双方が主張する離婚事由があるか否か,(2)原被告間の長男A男及び二男B男の親権者を原被告のいずれと指定すべきか,(3)仮にA男及びB男の親権者が被告と指定された場合に,原告に養育費の支払を認めるべきか否か,また,その額はいくらが相当か,(4)被告が さらに詳しくみる:男の親権者が被告と指定された場合に,原告・・・ |
関連キーワード | 慰謝料請求,不貞行為,悪意の遺棄,婚姻を継続しがたい重大な事由,離婚 |
原告側の請求内容 | ①夫の請求 a.妻との離婚 b.子供の親権者を夫とする請求 ②妻の請求 a.夫との離婚 b.子供の親権者を妻とする請求 c.子供の養育費 d.慰謝料の請求 |
勝訴・敗訴 | ①一部勝訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
600,000円~1,200,000円 |
証拠 | 1.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 2.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 3.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 4.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの 5.診断書 ・暴力や病気になったことを証明できるもの 6.証拠写真 ・暴力があったことを証明できるもの 7.領収書類・家計簿 浪費を証明できるもの |
審査日 | 第一審 平成16年(タ)第288号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「価値観の違いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | 1 登場人物 訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、 訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。 2 出会い あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。 お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。 3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。 あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。 4 ひろしとさくことの夫婦生活について ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。 5 あゆみとひろしの生活について 二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。 6 あゆみの妊娠 生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。 7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。 ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。 8 あゆみのケガ 結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。 9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会 ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。 10 あゆみの流産 その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。 11 あゆみとひろしの破局 ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。 12 あゆみの訴え ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。 |
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判例要約 | 1 ひろしとあゆみの結婚の約束の有効性 この結婚の約束は、お互いの離婚が成立してからの結婚となるため、どちらか一方でも離婚することが困難な場合、実現の可能性が低い約束を破ったにすぎません。そのため、これによる損害賠償は認められません。この場合、ひろしとさくこの離婚についてはひろしに責任があり、未成年の子供もおり、母の反対などもあるので難しいと言え、またあゆみにとっても仕事の面や財産上の問題で離婚することは現実的ではなかった。 2 ひろしの暴力について あゆみの主張では、平手打ちを10回以上し、わざと突き飛ばされ、お腹を蹴られて流産させられたと主張しているが、明確な裏付けのある証拠がなく、診断書には「転倒」とされており、仮にあゆみの主張のような暴力があったとすればこのような事実をもとに診断書を書くため、医師に対して診療時にこのような説明をした様子がなく信用できないため、主張を認めることができません。ひろしの主張もただ重なり合うように倒れただけというのも、診断書を見る限り認められません。また流産に関しても、診断書からお腹を蹴られた事実を認めるには足りません。 お互いの証拠を照らし合わした結果、少なくともひろしはあゆみに対して3回は平手打ちをし、押したと言えます。この点で損害を賠償しなければなりません。 3 慰謝料について あゆみは証拠により左手の負傷の治療のため整形外科に通院していることが認められます。この点について45万円が認められます。また治療実費、通院交通費についても認められるため、治療費6万4,436円、交通費400円の合計額51万4,836円となります。 |
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