離婚法律相談データバンク 「方向」に関する離婚問題事例、「方向」の離婚事例・判例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」

方向」に関する離婚事例・判例

方向」に関する事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」

「方向」に関する事例:「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」

キーポイント 法律で定められている離婚が認められる原因はいくつかありますが、そのうち「浮気・不倫」「結婚相手を扶助する義務」「結婚生活をこれ以上継続しがたい重大な理由」とは具体的にはどのような場合を指すのでしょうか。また、夫が医者という社会的地位が確立した職業であるのにもかかわらず、子供の親権者を妻と定めたところも注目すべき判例といえます。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1.結婚
夫と妻は平成9年9月11日に婚姻の届け出を出しました。夫は医師であり、妻は専業主婦で家事と二人の男の子の育児を担当していました。
2.夫の価値観
夫は両親の尊重や生活費などの倹約を重要視する考えであり、常日頃からそのことを妻に対して最大限努力するよう求めていました。妻がそれに沿う行動をしないと者を投げたりしたため妻は精神的に疲弊していました。
3.妻の発病
平成13年11月頃妻は過喚起症候群の疑いのある症状を呈し夫に応急処置してもらいました。平成14年1月と15年5月にも同様の症状を発症したため、妻は某カウンセリングセンターに相談したところ、夫と共にカウンセリングを受けるように勧められたため、その旨夫に伝えましたが夫は応じませんでした。平成15年6月に発症した際は、夫から某大学病院の心療内科に一緒に行こうと言われましたが妻が応じなかったので、それなら実家に帰ったらどうかと提案し妻はそれを受け入れ、二人の子供と共に実家に里帰りしました。以後夫婦は別居生活となりました。
4.出会い系サイト
そのころ妻は出会い系サイトで知り合った男性と知り合い実際に会っています。
5.別居後の生活
夫はその後実家を訪れ、その際妻の父から妻が傷ついているので実家で子供たちと共に預かることを申し渡されました。その点、夫も了承しています。また、再度訪れた時には妻が傷ついていることの原因について話し合いましたが、話はまとまりませんでした。その後妻は某病院に通院し、治療した結果、改善の方向が見られました。
6. 夫が当判例の裁判を起こす
7. 両当事者の年収について
夫の年収は900万 妻の年収は300万です。
判例要約 1.妻の浮気について
単に出会い系サイトで異性と知り合ったと言うだけでは浮気・不倫とは言えないでしょう。具体的な証拠がもっと必要です。
2.結婚相手を扶助する義務について
夫も妻もお互いに協力し相手を扶助する義務を放棄したとは言えず、夫は妻が実家に戻ることを自ら勧めていることから、妻が夫を扶助する義務を放棄したとは認められないですし、夫も自ら妻の実家を訪れていることから、夫が妻を扶助する義務を放棄したとは認められないからです。
3.妻の浪費癖について
夫が倹約を重視する考え方なので、妻に浪費癖があるかどうか問題となりますが、各種の証拠によれば、常識を超えた浪費が行われたと認められるような証拠はありません。
上記でいう夫の考え方に妻が耐えきれず各種症状を発症したという事実に基づけば、結婚生活をこれ以上継続しがたい重大な理由があると言えます。
5.子供の親権について
子供の親権については①子供たちが現状で安定している②妻の精神状態も安定している③子供が生まれて以来妻と一緒にいた時間が長いうえに主な育児を妻が行っていた④子供がまだ幼少である等の点を考慮すると妻が親権を持つべきでしょう。また、養育費については夫は妻に対して月6万支払うべきです。
7.慰謝料について
確かに夫は妻に倹約を求めるあまり物を投げる等の行為に及びましたが、これをもって直ちに慰謝料の請求の根拠となるとは言えません。それに加え、妻が病気になった時には応急処置を施したり、心療内科への同行を申し出るなどの配慮を見せていることからすれば、夫がやったことが不法な行為とはいえません。したがって慰謝料は認められません。
原文 主   文

 1 本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)とを離婚する。
 2 本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)との間の長男甲山A男(平成**年*月*日生),二男甲山B男(平成**年*月*日生)の親権者をいずれも本訴被告(反訴原告)と定める。
 3 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,73万7142円を支払え。
 4 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,平成17年3月1日から平成30年12月26日まで毎月末日限り1か月12万円の割合による金員を,平成30年12月27日から平成32年7月18日まで毎月末日限り1か月6万円の割合による金員をそれぞれ支払え。
 5 本訴被告(反訴原告)のその余の反訴請求を棄却する。
 6 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを2分し,その1を本訴被告(反訴原告)の負担とし,その余を本訴原告(反訴被告)の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 本訴請求
 (1)主文第1項と同旨。
 (2)本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)との間の長男甲山A男(平成**年*月*日生),二男甲山B男(平成**年*月*日生)の親権者をいずれも本訴原告(反訴被告)と定める。
 2 反訴請求
 (1)主文第1項から第4項までと同旨。
 (2)本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,600万円及びこれに対する平成16年8月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,本訴において,夫である本訴原告(反訴被告)(以下単に「原告」という。)が,妻である本訴被告(反訴原告)(以下単に「被告」という。)との間の婚姻関係には民法770条1項1号,2号及び5号の各事由がある旨主張して,被告に対し,(1)離婚,(2)原被告間の未成年の子である長男甲山A男(以下「A男」という。)及び二男甲山B男(以下「B男」という。)の親権者の原告との指定をそれぞれ求め,反訴において,被告が,原告との間の婚姻関係には民法770条1項2号及び5号の事由がある旨主張して,原告に対し,(1)離婚,(2)A男及びB男の親権者の被告との指定,(3)A男及びB男の養育費として同人らが成人に達するまで各月額6万円の支払,(4)慰謝料600万円及び遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
 1 前提事実
 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)とは,平成9年9月11日に婚姻の届出をした夫婦であり,2人の間には長男A男(平成**年*月*日生),二男B男(平成**年*月*日生)がある(甲1)。
 (2)原告は,被告を相手方として,横浜家庭裁判所に,夫婦関係調整の調停を申し立てた(同裁判所平成15年(家イ)第3817号夫婦関係調整調停申立事件)が,同事件は,平成16年3月16日,不成立となった(甲2)。
 (3)原告は,被告を相手方として,平成16年3月26日,横浜地方裁判所に,離婚を求める本件本訴を提起し,その後,同事件は当裁判所に移送されたところ,被告は,同年8月24日,原告を相手方とする反訴を提起した(裁判所に顕著な事実)。
 2 争点
   本件の主要な争点は,(1)原被告間の婚姻関係について,双方が主張する離婚事由があるか否か,(2)原被告間の長男A男及び二男B男の親権者を原被告のいずれと指定すべきか,(3)仮にA男及びB男の親権者が被告と指定された場合に,原告に養育費の支払を認めるべきか否か,また,その額はいくらが相当か,(4)被告が   さらに詳しくみる:由があるか否か,(2)原被告間の長男A男・・・
関連キーワード 慰謝料請求,不貞行為,悪意の遺棄,婚姻を継続しがたい重大な事由,離婚
原告側の請求内容 ①夫の請求
a.妻との離婚 
b.子供の親権者を夫とする請求 
②妻の請求
a.夫との離婚 
b.子供の親権者を妻とする請求 
c.子供の養育費 
d.慰謝料の請求
勝訴・敗訴 ①一部勝訴 ②一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
600,000円~1,200,000円
証拠 1.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
2.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
3.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
4.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
5.診断書
・暴力や病気になったことを証明できるもの
6.証拠写真
・暴力があったことを証明できるもの
7.領収書類・家計簿
浪費を証明できるもの
審査日 第一審 平成16年(タ)第288号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「価値観の違いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫であり、裁判を起こされたのは、その妻です。
1.結婚前の職業
夫は、婚姻前から現在まで、郵便局において集配を担当しており、妻は夫との婚姻前は、薬局においてパート勤務でしたが,夫との結婚を機会に辞め、現在は無職です。
2.前夫の存在
妻は、前夫の山田(仮名)との間に長女(平成7年7月31日生)をもうけましたが、同前夫との離婚後は、親権者として山田が長女を養育してきました。
3.結婚と前夫との子供の養子縁組
夫と妻は、平成13年11月10日に田中(仮名)の仲介で知り合い、交際するようになりました。その後、長女が夫になついたことので,長女の小学校入学までに結婚と長女の養子縁組の手続を済ませることを約束し、平成14年2月3日に両届出を済ませ,同年3月12日から同居するようになりました。
4.夫婦の別居
夫は、平成14年6月17日に妻らと同居していた家を出て、実家に戻りました。以後、夫と妻らとの別居が続いています。
5.夫婦別居の理由・・・性格の不一致?
夫と妻との間には、同居後に次のような出来事がありました。
①妻は夫に対し、湯船にタオルを入れて入浴するという夫の風呂の入り方や、部屋にこもってパソコンゲームをすることといった夫の日常生活の態度に文句を言うことが多くなりました。
②夫の休日に、家族3人が揃って外出することはあまりありませんでした。夫が平日に休みの日でも、妻は夫と行動をともにするのではなく、友人と会う予定を入れて外出することが多くなりました。
③妻が夫に教えなかったため、長女の入学式、父親参観へ出席する際も、日時が分からなかった夫は参加することができませんでした。
④夫は、妻との結婚後、その費用の大半を出して自動車を購入しましたが、日頃はほとんど妻がその管理をしており、夫が使用したいときに使用できないということがありました。
⑤夫と妻は、結婚前から2~3年後には新築住宅を購入しようと話し合っていましたが、夫の休日に家で自宅の購入についての話題がでたとき、夫と妻との間で、夫の部屋を設けることに関して口論となりました。
⑥平成14年4月ころ、夫と妻は何回か円満な夫婦生活を試みましたが、満足した成果を得ることができずに、その後、別居するまで円満な夫婦生活は続きませんでした。
6.夫と妻の家庭での力関係
妻は、自分の言いたいことをはっきりと言う性格で、日常生活について細かい点についてまで夫に対し積極的に思ったことをストレートな表現で告げていました。夫は、これを快く思っていませんでした。 一方、夫は気弱でおとなしい性格であり、妻に対して自分の言い分をきちんと主張することができず、言いたいことがあっても内に秘めてしまいがちで、自己主張することなく妻の言い分に従っていました。妻は、夫が親離れできておらず、自分の意思をもっていないと感じていました。婚姻生活の主導権は、完全に妻が握っていました。
7.
このような結婚後の生活の中で、夫は次第に精神的に萎縮してしまい、過大なストレスを感じるようになりました。このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が生じるようになりました。そこで、夫は平成14年5月17日に神経外科Aで診察を受けます。その結果、夫婦間のいざこざによる動悸、不安、焦燥感、劣等感、睡眠障害の症状が認められ、心因反応と診断されました。その後、同病院に通院しましたが、平成14年6月に入っても夫の症状は改善せず、別居後の同年7月24日時点においても、引き続き通院が必要な状態でした。
一方、妻は、このような夫の精神状態に配慮をすることもなく、夫に対する従前どおりの接し方を変えませんでした。これに対し、夫は妻の理解のなさを感じていました。
判例要約 1.結婚生活の基本
結婚生活は、目の前にある障害を二人で乗り越えながら、さらなる絆を深めていくべきものなので、夫婦は、さまざまな問題を克服すべく、お互いが対等な存在であることを尊重し、十分な話し合いを尽した上で、お互いの考え方や立場を尊重し、信頼関係を深めていく努力をしなければなりません。夫婦間の話し合いは、結婚生活の中でも非常に重要なことであり、性格の不一致や価値観の違いで衝突をしてしまっても、話し合いを繰り返し、結婚生活の課題を乗り越えながら家族の絆を深めていくということを行わなければなりません。
2.婚姻生活が破綻した原因
夫婦間の話し合いが不十分であったことが大きな原因でしょう。このように話し合いが不十分であったことについては、気弱でおとなしく、自己主張もすることなく、妻の言い分に従ってしまう夫の性格がその原因の1つとなっていると考えられます。妻としても、結婚後は夫の内向的で言いたいことを素直に言えない性格を知っていたにもかかわらず、話し合える雰囲気を作るなど、自ら進んで結婚生活を維持するための努力をした形跡はありません。しかも、上記「事例要約 7項目」のとおり、夫が妻との結婚生活の中で、次第に精神的に萎縮し、過大なストレスを感じるようになり、夫婦間のいざこざによる動悸、不安、焦燥感、劣等感、睡眠障害の症状が現れた後でも、夫の症状に配慮せず、夫に対する従前どおりの接し方を変えることはありませんでした。結婚生活の主導権を握っていた妻としては、自らの考え方・やり方を必要以上に強要するのではなく、夫の立場にも配慮して夫婦関係を維持するよう努力すべきでした。
これらのことから、今回の離婚請求の原因はどちらか一方にあるのではありません。
3.裁判所の判断 
別居後、調停と今回の裁判において、話し合いの機会が何度か設けられましたが、夫婦関係を維持する方向での話し合いをすることは結局最後までできませんでした。今回の裁判で夫婦双方の言い分、夫婦の態度などを見ましたが、夫婦双方に今後円満な夫婦関係を築いていくとの意欲や展望はうかがわれず、加えて、夫婦双方の性格、物の考え方、見方の違いを併せて考えれば、今後、夫と妻が正常な夫婦関係を築きあげていくことは困難でしょう。そうすると、離婚請求を認めて、財産などの金銭的に精算すべきものがあれば精算をし、双方に新たな出発の機会を与える方が、お互いの将来にとって利益と言うべきです。また、夫と妻との離婚を認める以上、夫婦間の円満な関係の存続を前提としてなされた夫と長女との養子縁組についても離縁を認めるべきです。

方向」に関するネット上の情報

  • 仏間(仏壇)の方向について

  • 北半球では南が明るい方向で、南に向って座るのが上座とされています。■西方浄土説仏間(仏壇)を東に向け、西向きに合掌。西方浄土を拝むかたちになります。また、座敷で...本山との位置関係で方向が変わります。参考文献:全日本宗教用具協同組合(お仏間より引用)◆場所については・直射日光があたらない場所がよい。・風通しがよく、湿気の少ない...
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