「傾向」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「傾向」関する判例の原文を掲載:与の支給を受けており経済的に安定している・・・
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:与の支給を受けており経済的に安定している・・・
| 原文 | に加え,被告は情緒が不安定であり,また,被告はA男及びB男とともに日本と米国を行き来するなど不安定な教育をしていること,原告は勤務医として給与の支給を受けており経済的に安定している上,勤務先における勤務時間の調整も可能であること,原告の両親にも十分な資力があり,その協力も受けられることなどにかんがみれば,A男及びB男の親権者として原告を指定するのが相当である。 (被告の主張) 上記(1)の被告主張の事情に加え,被告とA男及びB男は現在安定した生活を送っていること,被告も自立した生活が可能であること,被告の両親には十分な資力があり,その協力も受けられることなどにかんがみれば,A男及びB男の親権者として被告を指定するのが相当である。 (3)争点(3)(養育費の支払)について (被告の主張) 被告の現在の年収は約300万円であり,原告の現在の年収は900万円を超えていることなどにかんがみれば,A男及びB男の親権者として被告が指定された場合には,原告が,被告に対し,同人らの養育費として,同人らが成人に達するまで各月額6万円を支払うのが相当である。 (原告の主張) 争う。 (4)争点(4)(慰謝料請求)について (被告の主張) 原告には,上記(1)の被告主張の暴力,虐待等の事由があり,被告がこれにより被った苦痛を慰謝するには600万円をもって相当とする。 (原告の主張) 争う。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(離婚事由)について (1)前記前提事実に加え,証拠(甲3から5まで,9,12,16,乙1から8まで,11,17,19,20,乙川C男,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 ① 原告と被告は,平成9年9月11日に婚姻の届出をし,原告の留学に伴って,平成10年6月17日に米国のノースカロライナ州に転居した。その後,長男A男及び二男B男が出生し,平成12年9月18日に帰国した。帰国後は,原告は,医師として○○大学付属D病院に勤務し,被告は,専業主婦として,家事を行う一方,A男及びB男の日常的な育児を担 さらに詳しくみる:当していた。 ② 原告は,両親の尊・・・ |
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