「仕事に従事」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「仕事に従事」関する判例の原文を掲載:不法行為があったとまでは認められず,他に・・・
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:不法行為があったとまでは認められず,他に・・・
| 原文 | 不法行為があったとまでは認められず,他にこの点を認めるに足りる証拠もない。 したがって,被告が主張する慰謝料については,これを認めることができない。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁判官 笠 井 之 彦 |
|---|
