「浮気」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「浮気」関する判例の原文を掲載:するまで各月額6万円を支払うのが相当であ・・・
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:するまで各月額6万円を支払うのが相当であ・・・
| 原文 | 原告が,被告に対し,同人らの養育費として,同人らが成人に達するまで各月額6万円を支払うのが相当である。 (原告の主張) 争う。 (4)争点(4)(慰謝料請求)について (被告の主張) 原告には,上記(1)の被告主張の暴力,虐待等の事由があり,被告がこれにより被った苦痛を慰謝するには600万円をもって相当とする。 (原告の主張) 争う。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(離婚事由)について (1)前記前提事実に加え,証拠(甲3から5まで,9,12,16,乙1から8まで,11,17,19,20,乙川C男,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 ① 原告と被告は,平成9年9月11日に婚姻の届出をし,原告の留学に伴って,平成10年6月17日に米国のノースカロライナ州に転居した。その後,長男A男及び二男B男が出生し,平成12年9月18日に帰国した。帰国後は,原告は,医師として○○大学付属D病院に勤務し,被告は,専業主婦として,家事を行う一方,A男及びB男の日常的な育児を担当していた。 ② 原告は,両親の尊重や倹約等を重要視する考えを有しており,日頃から,被告にも,家事や金銭管理等の面で,これに沿う さらに詳しくみる:よう最大限努力することを求めていたが,そ・・・ |
|---|
