「血腫」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻
「血腫」関する判例の原文を掲載:みと千枚通しを持って追いかけるなどした。・・・
「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:みと千枚通しを持って追いかけるなどした。・・・
| 原文 | 小遣いとして1か月5,6万円程度を渡していたが,被告はそれでも足りないと言っていた。また,被告の要求に応じて携帯電話を契約していたが,その電話代は,多いときで1か月3万円にもなった。 (6)原告は,平成14年秋ころ,被告の部屋から大人のおもちゃを発見した。平成15年1月ころ,そのことを問い質すと,被告は激高し,「ぶっ殺す」などと言って原告の首を強く絞め,はさみと千枚通しを持って追いかけるなどした。 被告の暴言,暴行は,脳挫傷の後遺症による面も大きかったが,そのような状態になるのは,上記のように,性的な趣味に関して問い質されたり,原告が被告の部屋を探ったりしたことがきっかけとなることが多かった。 (7)それでも,原告にとっては,原告が外で仕事をしている間,被告が性的な趣味に金を浪費するのは耐え難いことであった。 (8)そして,原告は,平成15年3月中旬ころ,被告の部屋から,多数のピンクチラシや,テレホンセックスのメモと思われるメモ用紙を見つけた。 さらに,同年5月23日,原告が帰宅すると,被告は大声でテレホンセックスをしていた。 原告は,そのような状態に耐えられず,かといって,被告に抗議しても暴力,暴言を受けるだけであるため,同月末,被告に何も告げずに家を出て,別居した。 (9)原告が家を出ると,被告は,薬(それまでも常用していた睡眠導入剤と思われる)を大量に服用し,自分で110番通報する自殺未遂事件を起こした。その後,近隣の人々や民生児童委員Bのとりなしもあって,同年6月14日,原告は家に戻った。 (10)しかし,原告が家に戻ってからも,被告は,相変わらずテレホンクラブに電話し,テレホンセックスを続けていた。その後,原告が被告の部屋から発見した多数のメモ(甲3)には,それぞれ,電話相手と思われる女性の名前,年齢,職業,身体的特徴,性的嗜好,次に電話をくれる日にち,さらには日時とともに「デート」あるいは「デートOK」などと書かれたものもあった。また原告が帰宅すると,被告のベッドが性行為をした後のような状態になっていたこともあった。 (11)原告は,被告に対し,上記(10)のような行為をやめるよう,再三にわたって求めたが,その度に,頭を叩く,洗面器で水をかける,あざがつくほど腕を強く掴むなどの暴力を受けた。 (12)さらに,被告は,平成15年8月ころ,それまでの年金担保貸付けが完済になると,またも年金を担保に190万円の融資を受け,Cなる人物に持ち掛けられた儲け話に投資した。原告に対しては,事前に説明したり同意を求めることもせず,後になって「闇の仕事をする」,「代官山で鍼の仕事をする」などとあいまいな説明をしただけであった。 詳細は不明だが,結局,被告は金を騙し取られた結果になり,完済に平成17年10月までかかる借金だけが残った。 (13)以上のことから,原告は,平成15年10月1日,遂に離婚を決意し,原告名義であった住居の賃貸借契約を同月一杯で解約し,被告に置き手紙を残し,身の回りの物もほとんど置いて家を出た。 (14)それ以降,原告は,被告との別居を続けており,もはや結婚生活を続ける意思はない。 これに対し,被告に離婚意思はないが,原告の行動を単なるわがままと捉えており,自分の言動を振り返って反省する姿勢はみられない。 2 以上によれば,原告と被告の夫婦関係は,テレホンセックスなどの性的な趣味,原告に対する暴力,共同生活の貴重な原資である年金を担保に借金して怪しげな儲け話につぎ込むなど,主に被告の言動によって信頼関係が破壊され,破綻に至ったものと認めるのが相当である。 被告の個々の言動は,脳挫傷の後遺症など被告の心身の状態を考慮すれば,もう少し節度を持っていれば,宥恕すべき範囲内といえなくもない。しかし,被告には,自身も老年期に入り,健康も万全といえない状態で,経済面でも日常生活でも家庭を支えていた原告に対し,相応の尊敬を抱き,配慮を示していた様子がほとんど窺えないし,その姿勢は現在でも変わりがない。原告が離婚を決意するに至った理由が,何よりもこの点にあることは,容易に推認できるところである。 被告にしてみれば,老年期に入って,それまでの行動様式を変えることは困難であろうし,経済面でも日常生活でも原告に負っているという現実が,かえって被告を意固地にさせ,上記の言動に至らせたとも考えられるが,そのために原告が受けてきた精神的苦痛の大きさを考えると,原告の側に配慮を求めるには限度がある。 現在の被告の生活状態は,同情すべき状態にあるが,以上によれば,自ら招いた結果という面が大きい。 3 したがって,本件においては,婚姻を継続しがたい重大な事由があり,その原因の多くは被告が負うべきものであって,原告の離婚請求が さらに詳しくみる:信義則に反するとはいえないし,本件に表れ・・・ |
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