離婚法律相談データバンク 性行為に関する離婚問題「性行為」の離婚事例:「夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻」 性行為に関する離婚問題の判例

性行為」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻

性行為」関する判例の原文を掲載:    原告は,被告の外傷性精神障害に対・・・

「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:    原告は,被告の外傷性精神障害に対・・・

原文 後,脳挫傷の後遺症による精神障害に悩まされた。そのため,易興奮症に陥り,些細な言葉によって興奮し,原告を怒らせる事態があったことは認める。しかし,被告には,暴力行為に及ぶ運動能力はなかった。はさみなどを持って追いかけたことはなく,腕をつかんだことはあったが,あざはつけていない。
    原告は,被告の外傷性精神障害に対する理解が乏しく,夜になると3日に1回ほどの割合でしつこく口論してくるため,被告はどうしても興奮させられることが多かった。
 (3)借入れについて
    被告は,平成13年の転倒事故により,それまで続けていた整体・鍼灸師を廃業したが,残債務の整理が必要になり,借入れを続けた。平成15年の年金担保貸付けを受けて,ようやく債務が整理できたのである。
 (4)原告は,平成15年9月末ころ,被告に行き先を告げることなく別居し,同居していた住居の賃貸借契約を,被告の同意なく解約した。そのため,原告の収入と被告の年金で賄われていた生計は崩壊し,1か月11万円の賃料支払も困難になった。被告は,平成16年3月末,福祉担当者の世話を受けてようやく現住居に転居した。
    現在,被告は,高齢で要介護者であり,生活保護を受給し,介護保険によるホームヘルパーの介助により,かろうじて日常生活を送っている。
    したがって,仮に離婚事由があるとしても,民法770条2項により,離婚は許されない。また,原告の行為は,要介護者遺棄ともいうべきであり,信義則上離婚請求は許されない。
第3 当裁判所の判断
 1 前提事実に併せ,証拠(原告本人,被告本人,甲1ないし3,5,6,8,乙1ないし3,5,8)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)被告は,昭和59年に勤務先を退職した後,鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事した。その一方,不動産投資の失敗などから,かなりの債務を負っており,60歳から受給された年金についても,年金担保貸付けを受け続けていた。原告と被告が,平成7年から平成8年にかけて離婚した形を取ったのも,被告の債務の問題からであった。
    原告は,昭和45年の結婚当初から働き続け,家計を支えてきた。
 (2)被告は,平成13年9月26日,自転車に乗っていた際に転倒し,脳挫傷,外傷性硬膜下血腫の傷害を負った。約2か月後に退院したものの,脊柱管狭窄症及び外傷による右上下肢機能障害が残り,身体障害程度等級6級の認定を受け,日常生活でも介護が必要な状態になった。現在でも,100メートルほどしか歩けない,手がしびれるなどの症状がある。
 (3)原告は,平成13年に被告が入院中,被告の部屋から,ホテルの室内やベッドの上で撮影されたと思われる,裸体のものも含む同一の女性の写真を,何枚も発見した。原告は,強いショックを受けたが,被告の病状も考え,直ちに問い質すことはせず,退院して被告の心身が落ち着いたころにそのことを尋ねた。その際は,過去のことであり,被告も謝罪したので,それ以上は追及しなかった。
 (4)被告は,退院後,鍼灸師,整体師も廃業し,ほとんど外出もせず,自宅にこもるようになった。被告の年金は,年金担保貸付けのため,1か月当たり約8万円,原告の年金は1か月当たり約13万円しかなかった。原告は,年齢的な問題もあり,腰痛や高血圧に悩まされていたが,家計を支えるため,百貨店のアルバイトなど仕事を続けざるを得なかった。
 (5)原告は,その一方で家計を管理しつつ,被告に対し小遣いとして1か月5,6万円程度を渡していたが,被告はそれでも足りないと言っていた。また,被告の要求に応じて携帯電話を契約していたが,その電話代は,多いときで1か月3万円にもなった。
 (6)原告は,平成14年秋ころ,被告の部屋から大人のおもちゃを発見した。平成15年1月ころ,そのことを問い質すと,被告は激高し,「ぶっ殺す」などと言って原告   さらに詳しくみる:の首を強く絞め,はさみと千枚通しを持って・・・

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