「主文同旨」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻
「主文同旨」関する判例の原文を掲載:被告の年金で賄われていた生計は崩壊し,1・・・
「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:被告の年金で賄われていた生計は崩壊し,1・・・
| 原文 | ,被告の同意なく解約した。そのため,原告の収入と被告の年金で賄われていた生計は崩壊し,1か月11万円の賃料支払も困難になった。被告は,平成16年3月末,福祉担当者の世話を受けてようやく現住居に転居した。 現在,被告は,高齢で要介護者であり,生活保護を受給し,介護保険によるホームヘルパーの介助により,かろうじて日常生活を送っている。 したがって,仮に離婚事由があるとしても,民法770条2項により,離婚は許されない。また,原告の行為は,要介護者遺棄ともいうべきであり,信義則上離婚請求は許されない。 第3 当裁判所の判断 1 前提事実に併せ,証拠(原告本人,被告本人,甲1ないし3,5,6,8,乙1ないし3,5,8)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)被告は,昭和59年に勤務先を退職した後,鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事した。その一方,不動産投資の失敗などから,かなりの債務を負っており,60歳から受給された年金についても,年金担保貸付けを受け続けていた。原告と被告が,平成7年から平成8年にかけて離婚した形を取ったのも,被告の債務の問題からであった。 原告は,昭和45年の結婚当初から働き続け,家計を支えてきた。 (2)被告は,平成13年9月26日,自転車に乗っていた際に転倒し,脳挫傷,外傷性硬膜下 さらに詳しくみる:血腫の傷害を負った。約2か月後に退院した・・・ |
|---|
