「同居を開始」に関する離婚事例・判例
「同居を開始」に関する事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」
「同居を開始」に関する事例:「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」
キーポイント | 性格が合わなかったり、両者の価値観の違いによる離婚は結構よくある話ではありますが、ではどの程度両者の性格が合わなかったり、また価値観に相違があると離婚が認められるのかについて、判断を下した判例です。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫であり、裁判を起こされたのは、その妻です。 1.結婚前の職業 夫は、婚姻前から現在まで、郵便局において集配を担当しており、妻は夫との婚姻前は、薬局においてパート勤務でしたが,夫との結婚を機会に辞め、現在は無職です。 2.前夫の存在 妻は、前夫の山田(仮名)との間に長女(平成7年7月31日生)をもうけましたが、同前夫との離婚後は、親権者として山田が長女を養育してきました。 3.結婚と前夫との子供の養子縁組 夫と妻は、平成13年11月10日に田中(仮名)の仲介で知り合い、交際するようになりました。その後、長女が夫になついたことので,長女の小学校入学までに結婚と長女の養子縁組の手続を済ませることを約束し、平成14年2月3日に両届出を済ませ,同年3月12日から同居するようになりました。 4.夫婦の別居 夫は、平成14年6月17日に妻らと同居していた家を出て、実家に戻りました。以後、夫と妻らとの別居が続いています。 5.夫婦別居の理由・・・性格の不一致? 夫と妻との間には、同居後に次のような出来事がありました。 ①妻は夫に対し、湯船にタオルを入れて入浴するという夫の風呂の入り方や、部屋にこもってパソコンゲームをすることといった夫の日常生活の態度に文句を言うことが多くなりました。 ②夫の休日に、家族3人が揃って外出することはあまりありませんでした。夫が平日に休みの日でも、妻は夫と行動をともにするのではなく、友人と会う予定を入れて外出することが多くなりました。 ③妻が夫に教えなかったため、長女の入学式、父親参観へ出席する際も、日時が分からなかった夫は参加することができませんでした。 ④夫は、妻との結婚後、その費用の大半を出して自動車を購入しましたが、日頃はほとんど妻がその管理をしており、夫が使用したいときに使用できないということがありました。 ⑤夫と妻は、結婚前から2~3年後には新築住宅を購入しようと話し合っていましたが、夫の休日に家で自宅の購入についての話題がでたとき、夫と妻との間で、夫の部屋を設けることに関して口論となりました。 ⑥平成14年4月ころ、夫と妻は何回か円満な夫婦生活を試みましたが、満足した成果を得ることができずに、その後、別居するまで円満な夫婦生活は続きませんでした。 6.夫と妻の家庭での力関係 妻は、自分の言いたいことをはっきりと言う性格で、日常生活について細かい点についてまで夫に対し積極的に思ったことをストレートな表現で告げていました。夫は、これを快く思っていませんでした。 一方、夫は気弱でおとなしい性格であり、妻に対して自分の言い分をきちんと主張することができず、言いたいことがあっても内に秘めてしまいがちで、自己主張することなく妻の言い分に従っていました。妻は、夫が親離れできておらず、自分の意思をもっていないと感じていました。婚姻生活の主導権は、完全に妻が握っていました。 7. このような結婚後の生活の中で、夫は次第に精神的に萎縮してしまい、過大なストレスを感じるようになりました。このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が生じるようになりました。そこで、夫は平成14年5月17日に神経外科Aで診察を受けます。その結果、夫婦間のいざこざによる動悸、不安、焦燥感、劣等感、睡眠障害の症状が認められ、心因反応と診断されました。その後、同病院に通院しましたが、平成14年6月に入っても夫の症状は改善せず、別居後の同年7月24日時点においても、引き続き通院が必要な状態でした。 一方、妻は、このような夫の精神状態に配慮をすることもなく、夫に対する従前どおりの接し方を変えませんでした。これに対し、夫は妻の理解のなさを感じていました。 |
判例要約 | 1.結婚生活の基本 結婚生活は、目の前にある障害を二人で乗り越えながら、さらなる絆を深めていくべきものなので、夫婦は、さまざまな問題を克服すべく、お互いが対等な存在であることを尊重し、十分な話し合いを尽した上で、お互いの考え方や立場を尊重し、信頼関係を深めていく努力をしなければなりません。夫婦間の話し合いは、結婚生活の中でも非常に重要なことであり、性格の不一致や価値観の違いで衝突をしてしまっても、話し合いを繰り返し、結婚生活の課題を乗り越えながら家族の絆を深めていくということを行わなければなりません。 2.婚姻生活が破綻した原因 夫婦間の話し合いが不十分であったことが大きな原因でしょう。このように話し合いが不十分であったことについては、気弱でおとなしく、自己主張もすることなく、妻の言い分に従ってしまう夫の性格がその原因の1つとなっていると考えられます。妻としても、結婚後は夫の内向的で言いたいことを素直に言えない性格を知っていたにもかかわらず、話し合える雰囲気を作るなど、自ら進んで結婚生活を維持するための努力をした形跡はありません。しかも、上記「事例要約 7項目」のとおり、夫が妻との結婚生活の中で、次第に精神的に萎縮し、過大なストレスを感じるようになり、夫婦間のいざこざによる動悸、不安、焦燥感、劣等感、睡眠障害の症状が現れた後でも、夫の症状に配慮せず、夫に対する従前どおりの接し方を変えることはありませんでした。結婚生活の主導権を握っていた妻としては、自らの考え方・やり方を必要以上に強要するのではなく、夫の立場にも配慮して夫婦関係を維持するよう努力すべきでした。 これらのことから、今回の離婚請求の原因はどちらか一方にあるのではありません。 3.裁判所の判断 別居後、調停と今回の裁判において、話し合いの機会が何度か設けられましたが、夫婦関係を維持する方向での話し合いをすることは結局最後までできませんでした。今回の裁判で夫婦双方の言い分、夫婦の態度などを見ましたが、夫婦双方に今後円満な夫婦関係を築いていくとの意欲や展望はうかがわれず、加えて、夫婦双方の性格、物の考え方、見方の違いを併せて考えれば、今後、夫と妻が正常な夫婦関係を築きあげていくことは困難でしょう。そうすると、離婚請求を認めて、財産などの金銭的に精算すべきものがあれば精算をし、双方に新たな出発の機会を与える方が、お互いの将来にとって利益と言うべきです。また、夫と妻との離婚を認める以上、夫婦間の円満な関係の存続を前提としてなされた夫と長女との養子縁組についても離縁を認めるべきです。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告とA(平成7年7月31日生)とを離縁する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 本件は,夫である原告が妻である被告に対し,婚姻を継続し難い重大な事由 があるとして,民法770条1項5号に基づき離婚を求めるとともに,同法814 条1項3号に基づき養子であるAとの離縁を求めた事案である。 1 前提事実 (1)原告(昭和42年5月10日生)と被告(昭和46年1月7日生)は,平 成14年2月3日に婚姻の届出をした夫婦である(甲1)。 (2)A(平成7年7月31日生)(以下「A」という。)は,被告と被告の前 夫Bとの間の子であるが,父母の離婚後は母である被告がその親権者となり,被告 の下で育てられた。原告と被告は,平成14年2月3日,原告と被告との婚姻を機 に,被告をAの代諾者として,Aを原告の養子とする旨の養子縁組の届出をした。 (甲1) (3)原告は,被告を相手方として夫婦関係調整調停(神戸家庭裁判所平成14 年(家イ)第875号)及び養子縁組調停(同裁判所平成14年(家イ)第970 号)を申し立てたが,いずれも不成立により終了した(弁論の全趣旨)。 2 原告の主張 (1)原告は,郵便局において集配の業務に従事している者であるが,平成13 年11月10日,Cの仲介により,薬局でパート勤務をしていた被告と知り合い, 交際するようになった。その後,原告と被告は,Aが原告に懐いたことから,Aの 小学校入学までに婚姻届出及び養子縁組届出をすることとし,平成14年2月3日 に両届出を済ませ,同年3月12日から同居を開始した。 (2)原告と被告との婚姻生活の状況は,次のア~キのとおりであり,被告は, 自らの生活習慣を一方的に押し付け,原告の些細な日常生活の態度にも苦情を言い 続け,これに対し,原告は,原告にとっては初めての結婚生活であり,夫婦・親子 として円満な家庭生活を望んでいたことから,被告の生活習慣に合わせるよう最大 限努力したが,被告はこれを理解しようとせず,夫婦は相互に譲り合うべきだと述 べる原告に対し,「結婚生活はそんなに甘くない。私は私の考えのとおり,変える つもりはない。」と言って,自らは全く譲歩しようとせず,また,原告の健康状態 にも全く配慮しようとしなかった。 ア 原告が「日頃,外で仕事をしているので,休みの日には自宅でのんびり 過ごしたい。」と言ったところ,被告は「私は外に出るのが好きだから,あなたは 家で好きなようにして。」と述べ,週末は原告に声をかけることなく,Aと2人だ けで被告の実家に行くようになった。また,原告は平日が休日になることが多かっ たが,そのような日に被告は,必ず友人と会う予定を入れて頻繁に外出した。結 局,家族3人で出かけることは,3,4回しかなかった。 イ 原告は,Aの入学式に出席するため休暇をとっていたが,被告から出席 を拒否され,入学式には参加できなかった。また,被告から父親参観などのAの学 校行事の日程も知らせてもらえなかった。 ウ 原告は,被告との婚姻後,その費用の大半を原告が出して自動車(新 車)を購入したが,日頃はもっぱら被告が使用していた。たまに,原告が休日に自 動車に乗ろうとすると,「娘を病院や塾に送り迎えするから使わないで。」と言わ れ,原告はやむを得ず被告に従っていた。原告の友人が横浜から帰省したとき,車 を使いたいと言ったときも,被告から使用を拒否された。 さらに詳しくみる:行事の日程も知らせてもらえなかった。 ・・・ |
関連キーワード | 離婚,親権,性格の不一致,別居,養子縁組 |
原告側の請求内容 | 離婚請求 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
予想弁護士報酬:300,000円~500,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 神戸地判平成15年5月30日(平成14年(タ)126) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である、夫は昭和54年1月26日に妻と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫婦の間には、昭和55年に長女 花子(仮名)、昭和58年に長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。 2 夫の変化 家族一同は、平成5年4月に新居に住むようになりましたが、夫はこの頃から飲酒をすることが多くなりました。 夫は平成11年4月24日に、花子の態度のことで妻と口論になり、妻に物を投げつけたり、殴るなどして顔を血だらけにしました。 しかし、それでも今までどおり家族でともに生活をし、旅行にいくなどして、小康状態を保っていました。 3 夫の不審な動き 夫は、平成12年7月に、飲食店で働いていた山田(仮名)と知り合いになりました。 そして同月半ばから、夫は外食や外泊をすることが目立ってきました。 また夫は、平成12年10月に太郎と口論になり、それ以降別居するようになりました。 4 夫の不倫旅行 夫は、平成13年に、山田とともに何回も国内外に旅行に行くようになりました。 5 生活費を支払わない夫 妻は、平成13年5月26日に、夫と山田が交際していることを知りましたが、妻自身が大人しくしていれば自然消滅するだろうと思っていました。 けれども、妻が子供たちと相談した結果、夫に会って話し合うことになりました。 その話し合いで、夫は山田と交際することは悪くないことや、夫が生活費を管理すると話しました。 しかし夫は、平成13年8月に妻に生活費を渡さないようになり、妻はショックを受けました。 6 妻の離婚調停の申し立て 妻は、平成13年9月12日に家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 ただし、妻は夫が山田と別れるならば、結婚生活を続けたいと思っています。 7 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 結婚生活は破綻させ、その責任は夫にある 夫の不倫や夫が生活費を支払わなかったこと、妻の離婚調停の申し立てがあったことを踏まえ、結婚生活は破綻しており、もはや修復不可能と、裁判所は判断しています。 また、夫の行為によるものであるので、結婚生活を破綻させた責任は夫にあるとしています。 2 夫の主張には理由が無い 夫は、妻の非について主張し裁判を有利に持ち込もうとしましたが、結婚生活が破綻した理由には至らないと、裁判所は判断しています。 3 離婚を認めることはできない 夫婦の同居期間と比べて別居期間の3年は短いこと、持病持ちの妻の就労が難しいこと、長男の学費負担などを踏まえると、離婚を認めることはできないと裁判所は判断しています。 |
「同居を開始」に関するネット上の情報
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