離婚法律相談データバンク 婚姻を機に関する離婚問題「婚姻を機」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 婚姻を機に関する離婚問題の判例

婚姻を機」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

婚姻を機」関する判例の原文を掲載:別居するまで夫婦生活はなかった。  (6・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:別居するまで夫婦生活はなかった。  (6・・・

原文    オ 原告と被告は,婚姻前から2,3年後には新築住宅を購入しようと話し
合っていたが,原告の休日に家で自宅購入が話題となったとき,原告と被告との間
で,原告の部屋を設けることに関して口論が生じたことがあった。
   カ 平成14年の4月ころ,原告と被告は何回か夫婦生活を試みたが,満足
した成果を得ることができず,その後,別居するまで夫婦生活はなかった。
 (6)被告は,自分の言いたいことをはっきりと言う性格で,日常生活について
細かい点についてまで原告に対し,積極的に思ったことをストレートな表現で告げ
ていた。原告は,これを快く思っていなかった。
 一方,原告は気弱でおとなしい性格であり,被告に対して自分の言い分を
きちんと主張することができず,言いたいことがあっても内に秘めてしまいがち
で,自己主張することなく被告の言い分に従ってしまうことがしばしばあった。被
告は,原告は親離れができておらず,自分の意思をもっていないと感じていた。
 婚姻生活の主導権は,被告が握っていた。
 (7)このような婚姻後の生活の中で,原告は次第に精神的に萎縮し,過大なス
トレスを感じるようになり,このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が
生じるようになった。そこで,原告は,平成14年5月17日,神経外科であるD
で診察を受けた。その結果,夫婦間の葛藤による動悸,不安,焦燥感,劣等感,入
眠障害の症状が認められ,心因反応と診断された。その後,同病院に通院したが,
平成14年6月に入っても原告の症状は改善せず,別居後である同年7月24日時
点においても,   さらに詳しくみる:引き続き通院加療が必要な状態であった。 ・・・

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