「見方」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「見方」関する判例の原文を掲載:入学式,父親参観への出席に関し,日時が分・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:入学式,父親参観への出席に関し,日時が分・・・
| 原文 | みとなることがしばしばあったが,そのような場合,被告は,原告と行 動をともにするのではなく,友人と会う予定を入れて外出することが多かった。 ウ Aの入学式,父親参観への出席に関し,日時が分からなかった原告は参 加することができなかった。 エ 原告は,被告との婚姻後,その費用の大半を出して自動車を購入した が,日頃はもっぱら被告が管理しており,原告が使用したいときに使用できないと いうことがあった。 オ 原告と被告は,婚姻前から2,3年後には新築住宅を購入しようと話し 合っていたが,原告の休日に家で自宅購入が話題となったとき,原告と被告との間 で,原告の部屋を設けることに関して口論が生じたことがあった。 カ 平成14年の4月ころ,原告と被告は何回か夫婦生活を試みたが,満足 した成果を得ることができず,その後,別居するまで夫婦生活はなかった。 (6)被告は,自分の言いたいことをはっきりと言う性格で,日常生活について 細かい点についてまで原告に対し,積極的に思ったことをストレートな表現で告げ ていた。原告は,これを快く思っていなかった。 一方,原告は気弱でおとなしい性格であり,被告に対して自分の言い分を きちんと主張することができず,言いたいことがあっても内に秘めてしまいがち で,自己主張することなく被告の言い分に従ってしまうことがしばしばあった。被 告は,原告は親離れができておらず,自分の意思をもっていないと感じていた。 婚姻生活の主導権は,被告が握っていた。 (7)このような婚姻後の生活の中で,原告は次第に精神的に萎縮し,過大なス トレスを感じるようになり,このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が 生じるようになった。そこで,原告は,平成14年5月17日,神経外科であるD で診察を受けた。その結果,夫婦間の葛藤による動悸,不安,焦燥感,劣等感,入 眠障害の症状が認められ,心因反応と診断された。その後,同病院に通院したが, 平成14年6月に入っても原告の症状は改善せず,別居後である同年7月24日時 点においても,引き続き通院加療が必要な状態であった。 一方,被告は,このような原告の精神状態に然したる配慮をすることもな く,原告に対する従前どおりの接し方を変えることはなかった。これに対し,原告 は被告の理解のなさを感じていた。 2 以上に基づき検討する。 (1)一般に,婚姻においては,程度の違いはあるものの,両当事者の物事の捉 え方,価値感,生活習慣などに一致しない点が生じるのはやむを得ないことであ り,共同体である婚姻生活を継続する以上は,しばしば相手の言動,考え方に不満 を感じ,場合によってはお互いが衝突することも避けられないことといわなければ ならない。しかしながら,婚姻生活は,このような目前にある障害を共同して乗り 越えながら,さらなる絆を深めていくべきものであって,婚姻の両当事者は,夫婦 間のさまざまな問題を克服すべく,お互いが成熟した対等な存在であることを尊重 し,十分な話し合いを尽した上で,お互いの考え方や立場を尊重した妥協点を探 り,譲歩すべき点は譲歩するといった寛容 さらに詳しくみる:さを見せながら,両者の考え方の溝を地 道・・・ |
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