「利益」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「利益」関する判例の原文を掲載:はない。当事者間の意思疎通がうまくできな・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:はない。当事者間の意思疎通がうまくできな・・・
| 原文 | ったとき,医師から「ご主人はおとなし すぎる感じで,少し頼りない感じだ。」と言われた。被告は原告に医師から言われ たことをそのまま伝えただけである。 ク 平成14年6月17日,原告は一方的に「出て行く。」と言い,「責任 だけはとる。」と言って出て行ったもので,原告と被告との間で何の話し合いもな されなかった。 (2)以上のとおりであり,原告と被告との間に婚姻を継続しがたい重大な事由 はない。当事者間の意思疎通がうまくできなかったために溝ができてしまったもの であるが,これは決して埋めることのできないものではなく,本件を機に,互いに 従前の態度を反省し,夫婦親子間の会話の機会を増やすなどして努力すれば,その 関係は十分に修復可能である。婚姻後の期間及び別居後の期間が短期間であるこ と,当事者双方及びAの年齢からしても,現実に修復できる可能性は高いといえる 上,現に,被告は,現在でも婚姻生活の継続を希望している。仮に,離婚及び離縁 が認められた場合,被告は7歳の長女を抱えて今後の生活に多大な困難を来すこと となる上,精神的なダメージも非常に大きく,離婚及び離縁により被告及びAが苛 酷な状態におかれるこ とは明らかである。 第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実,証拠(甲1~4,乙1,2,原告本人,被告本人)及び弁論 の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告は,婚姻前から現在に至るまで,郵便局ににおいて集配の業務に従事 している。被告は,原告との婚姻前は,薬局においてパート勤務をしていたが,原 告との婚姻を契機にこれを辞め,現在は無職である。 (2)被告は,前夫Bとの間に長女A(平成7年7月31日生)もうけたが,同 前夫との離婚後は,親権者としてAの養育にあたってきた。 (3)原告と被告は,平成13年11月1 さらに詳しくみる:0日,Cの仲介で知り合い,交際する よう・・・ |
|---|
