離婚法律相談データバンク いきなりに関する離婚問題「いきなり」の離婚事例:「2回の結婚も夫の逮捕歴で結婚生活が破綻」 いきなりに関する離婚問題の判例

いきなり」に関する事例の判例原文:2回の結婚も夫の逮捕歴で結婚生活が破綻

いきなり」関する判例の原文を掲載:1)の認定事実を考えると,Aの親権者を原・・・

「夫の度々の有罪判決により、妻が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:1)の認定事実を考えると,Aの親権者を原・・・

原文 できる原告の離婚への決意の強さから考えて,被告の更生に向けての今回の意思や決意が真剣なものであることを考慮しても,原告と被告との婚姻関係は,円満な関係を回復することは極めて困難でありすでに破綻しているものと認められる。
 (3)Aは,まだ2歳と幼いことと上記(1)の認定事実を考えると,Aの親権者を原告と定めることが相当である。
 3 したがって,原告の請求は,理由があるから,認容する。
    東京地方裁判所民事第10部
        裁判官  菊 池 洋 一