「理由で離婚」に関する離婚事例・判例
「理由で離婚」に関する事例:「2回の結婚も夫の逮捕歴で結婚生活が破綻」
「理由で離婚」に関する事例:「夫の度々の有罪判決により、妻が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」
キーポイント | 離婚に関する事件では、結婚の継続をこれ以上できない理由がある場合に、離婚を認めるという大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の更生に向けての決意がすでに破綻している結婚生活を継続させることにどう影響するかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1.夫の結婚前の前科 恐喝、覚せい剤取締役法違反により懲役4年6カ月罰金30万円(平成元年3月29日宣告)、威力業務妨害により罰金20万円(平成5年11月16日宣告)、恐喝、傷害により懲役2年(平成5年12月17日宣告)、恐喝により懲役1年(平成6年10月18日宣告)、覚せい剤取締役法違反により懲役2年6カ月(平成10年2月24日宣告) 2.夫との結婚 当事件の当事者である、妻と夫は平成13年6月6日に婚姻届出を提出し夫婦となりました。 3.一度目の離婚 妻と夫は結婚当初から喧嘩が絶えず、夫は平成13年8月ころ、妻に離婚届への署名を求め、妻も喧嘩の過程で署名したため、夫が離婚届を提出しました。 4.夫との再婚 妻は離婚の意思はなく、その後も夫と同居を続けました。夫は平成13年12月3日ころに恐喝未遂で逮捕されたが、妊娠中の妻がいると情状面で有利になる等と考え、逮捕直前、妻に電話で婚姻届を提出するように命じました。妻は、夫との間の子を妊娠していたこともあり、平成13年12月6日、夫との二度目の婚姻届を提出しました。 5.結婚後の夫の有罪判決 恐喝未遂、覚せい剤取締役法違反により懲役2年6カ月(平成14年4月26日宣告)を受けました。服役中も妻と夫は2度接見しただけで、結婚生活は存在しません。 |
判例要約 | 1.離婚の原因は夫にある 夫と妻の結婚生活はすでに破綻していますが、その責任は暴力団員の組員であり、恐喝、覚せい剤取締法違反等により度々有罪判決を受け、現在も服役中である夫にあります。 2.夫の請求を認めない 夫の更生に向けての意思や決意が真剣なものであることを考慮しても、妻と夫との円満な関係を回復することは極めて困難であります。 そのため、妻と夫との離婚を認める判断を裁判所はしました。 3.長女の親権者を妻と認める 長女がまだ2歳と幼いことと、夫がまだ服役中であることから、長女の親権者は妻であるということを裁判所は認めました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長女Aの親権者を原告と定める。 3 訴訟費用は,被告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の請求 主文と同じ。 第2 当事者の主張 1 原告の請求原因 (1)ア 原告(昭和41年○月○○日生まれ)と被告(昭和36年○月○○日生まれ)は,平成13年6月6日に婚姻し,同年8月8日に協議離婚したが,同年12月6日,再び婚姻した。原告と被告との間に,平成14年○月○日,長女Aが生まれた。 イ 原告と被告がいったん離婚し再度婚姻した事情は,次のとおりである。 原告と被告は,最初の婚姻当初から喧嘩が絶えず,被告は,平成13年8月ころ,原告に離婚届に署名を求め,原告も喧嘩の過程で署名したので,被告が離婚届を提出した。しかし,原告は,当時,離婚の意思はなく,その後も被告と同居を続けた。被告は,同年12月3日ころ,恐喝未遂で逮捕されたが,妊娠中の妻がいると情状面で有利になる等と考え,逮捕直前,原告に電話で婚姻届を提出するように命じた。原告は,被告との間の子を妊娠していたこともあって,同月6日,被告との2度目の婚姻届を提出した。 (2)原告と被告との婚姻関係は,次のとおり,破綻している。 ア 被告は,指定暴力団B会9代目C組の幹部組員である。 イ 被告は,覚せい剤に対する依存性が顕著であり,次の前科がある。被告は,現在,次の(カ)により,金沢刑務所に服役中である。 (ア)平成元年3月29日宣告 恐喝,覚せい剤取締法違反により懲役4年6月,罰金30万円 (イ)平成5年11月16日宣告 威力業務妨害により罰金20万円 (ウ)同年12月17日宣告 恐喝,傷害により懲役2年 (エ)平成6年10月18日宣告 恐喝により懲役1年 (オ)平成10年2月24日宣告 覚せい剤取締法違反により懲役2年6月 (カ)平成14年4月26日宣告 恐喝未遂,覚せい剤取締法違反により懲役2年6月 ウ 原告と被告は,原告が服役中の被告と2度接見しただけで,婚姻生活が存在しない。被告は刑務所から出所後も正業に就くことは不可能であり,原告は,長女Aとの平穏な生活を維持するため,被告との離婚を決意した。 (3)上記(2)の事情等によれば,原告をAの親権者に指定すべきである。 (4)したがって,原告は,被告に対し,離婚及びAの親権者を原告と定めることを求める。 2 被告の主張 (1)被告は,平成13年12月に逮捕されたころ,原告と話し合い,2人が心から愛し合っており,生まれてくる子供と3人で幸せな家庭を築こうとの強い希望があった。被告は,それまでの言動を心底反省し,原告に謝罪し,原告も被告を許し,これから一緒に頑張っていこうと誓い合って,原告も合意の上,再度婚姻した。被告が原告を一方的に利用して2度目の婚姻届を提出したわけではない。 (2)被告は,原告に対し,組を抜けて正業に就き,2度と覚せい剤に手を出さないと約束しており,原告も被告を信じて待ってくれていた。それなのに,原告は理由にならない理由でいきなり離婚を言い出しAにも会わせないということは,筋道が通らず,納得がいかない。 (3)被告は,堅気になって正業に就き,2度と覚せい剤に手を出さないつもりである。原告は,被告の出所後の生活態度を見てほしい。もう一度最後のチャンスがほしい。 第3 当裁判所の判断 1 甲1によれば,請求原因(1)アの事実が認めら さらに詳しくみる:,2度と覚せい剤に手を出さないつもりであ・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力団,有罪判決,喧嘩,再婚 |
原告側の請求内容 | 1 夫との離婚 2 長女の親権者を妻と認めてもらうこと 3 訴訟費用は,夫の負担 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第102号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「2回の結婚も夫の逮捕歴で結婚生活が破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫婦は平成元年11月4日に婚姻届を提出し、長女の花子(仮名)を設けました。平成14年12月13日には別居となり同年10月9日には夫婦関係調整調停の申し立てをしています。 2 夫の言い分 ①妻は自分の家族ばかりを大切にし、夫にも同じことを求めたのに、夫の家族は全く大切にしない。 ②仕事が忙しくなった時も①のことを求められ続けた。 ③夫のことを不潔といい、夫の服と家族の服をえり分け、一週間に2回しか洗濯してくれなくなった上に、ワイシャツのアイロンがけもしてくれなくなった。トイレ掃除と夫の部屋のそうじもしなくなった。いびきがうるさいと言われ寝室を別にするように言われた。 ④妻は夫が浮気したというが、妻が言う浮気相手と夫は全く関係ないし、今回の離婚請求とも関係がない。 ⑤夫は妻との離婚を考えて自分の兄にそのことを相談したが、兄には耐えるよう言われたので、その後10年間耐え続けたものの、以上のような夫を単なる稼ぎ手としか見ないようなふるまいは、話を重ねても改善されなかった。 ⑥以上の次第で、妻は慰謝料を支払い、管理している一家の預貯金の半分を夫に渡すべきだ、娘は今も妻が養育しているから今後も妻が面倒をみるべきだ。 3 妻の言い分 ①上記①に対し、夫の実家にも頻繁にいっているのだからそんなことはない。 ②上記②に対し、仕事が忙しいときは夫の帰りを待ち食事を共にした。 ③上記③に対し、寝室を別にしたのは子供が神経質だからであり、服をえり分けたのは子供に対する衛生上の配慮からである。 ④上記⑤で言うようなことはない。なぜなら 夫が泊りがけで海に女性を同行させても許したし、不妊治療までして二人目の子供を妊娠したし、出産時に夫がサーフィンに行ったことも許している。 ⑤夫が離婚を考えるきっかけとなった時の夫婦喧嘩はたわいもないものである。夫がその時妻になんと言われたのかも覚えていないことがそのことを証明している。 4 夫が当判例の裁判を起こす |
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判例要約 | 1.裁判所が認めた事実は以下の通りです。 ①妻は夫の実家に行って食事を共にしたり、嫁として手伝ったりしたことはある。 ②夫は離婚を思い立ったが兄に諭されて思いとどまった。 ③妻は不妊治療を受け夫も協力した。 ④夫婦は寝室を別にした ⑤妻が2番目の子供を流産した時、夫は立ち会わずサーフィンに行っていた。その後夫婦関係が悪くなった。 ⑥夫がサーフィンを通じて知り合った人と一時的に交際していた。しかし、その後連絡も取り合わなくなった。 ⑦夫と長女は別居した今でも連絡を取り合っている。 2.夫の言い分に対する判断 夫が言うような、妻は夫のことを単なる稼ぎ手としか見ていないと判断せざるを得ないような証拠は見受けられません。 3.結論 これらの事情を総合的に判断すると、夫が疎外感ともいえる感情を抱いていたことはうかがわれますが、それが結婚生活を継続しがたい重大な事由とは認められません。また、夫が離婚を求めた直接のきっかけは夫の浮気にありますが、現在はしていないことが分かります。さらに、夫が子供と連絡を取り合っていたり、妻が反省すべき点については反省すると述べていることや、別居期間と同居期間を比べると、いまだ別居期間が短いといえるといった点を考え、離婚を認めることはできないと裁判所は判断しました。 離婚が認められないため、その他の夫の妻への請求も裁判所は認めませんでした。 |
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